【更新で支給停止?】障害年金の更新手続きと再開のための2つの方法|上野・錦糸町・北区

障害年金の更新のお知らせが届いたけれど、止められたらどうしよう」 「支給停止の通知が来てしまった。もう二度ともらえないの?」
障害年金は一度決まれば終わりではなく、多くの人に「更新」というハードルが訪れます。
この記事では、上野・錦糸町・北区で障害年金を専門とする社労士が、更新の仕組みと、万が一支給停止になってしまった場合の対処法(復活の方法)について解説します。
そもそも「障害年金の更新」とは?
障害年金には、障害の状態が変わらないとされる「永久認定」と、定期的に状態を確認する「有期認定」の2種類があります。
① 永久認定(更新なし)
手足の切断、人工関節、失明など、治療を行っても症状の変化(改善)が見込めないケースです。 これに認定されると、生涯にわたって更新なしで年金を受け取ることができます。
② 有期認定(更新あり)
精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなど、時間の経過や治療によって症状が変化する可能性があるケースです。 ほとんどの病気はこちらに該当します。 1年~5年ごとに「診断書」を提出し、「まだ障害の状態にあるか?」の審査(更新)を受ける必要があります。
なぜ「支給停止」になるの?2つの主な理由
更新の際、最も怖いのが「支給停止」です。 これは、提出した新しい診断書を見て、審査側が「障害の状態が軽くなった(年金を受け取るほどではなくなった)」と判断した場合に起こります。
理由1:症状が改善したとみなされた
診断書の数値や医師の記述により、「以前より良くなっている(等級に該当しない)」と判断されるケースです。 これには、「実際に良くなった」場合と、「実際は辛いのに、診断書上だけ軽く書かれてしまった」場合の両方があります。
理由2:就労状況から「働ける」と判断された
働きながらでも障害年金は受給できますが、「制限なくフルタイムで働けている」「配慮なしで一般就労ができている」といった状況だと、「障害による労働の制限はない(=等級に落ちない)」と判断され、支給停止になることがあります。
支給停止の通知が届いた時にとれる「2つの手段」
もし「支給停止」の通知が届いても、受給権そのものが消滅したわけではありません。 諦める前に、以下の2つの方法で受給再開を目指すことができます。
① 支給停止事由消滅届(再開の手続き)
「支給停止になったけれど、やっぱり具合が悪い」「停止後しばらくして悪化した」という場合に使う方法です。 新たに医師に診断書を作成してもらい、「支給停止事由消滅届」と一緒に提出します。審査に通れば、その翌月から支給が再開されます。
【ここが重要!】 よく「等級が下がった場合(額改定請求)」と混同されがちですが、等級ダウンの場合は原則1年間待たないと再審査の請求ができません。 一方で、今回の「支給停止」の場合は、待機期間のルールはありません。医師により「再び障害の状態に該当した」と判断されれば、いつでも、すぐに再開の手続きを行うことができます。1年も待つ必要はありませんので、ご安心ください。
② 審査請求(不服申し立て)
「支給停止の処分は納得がいかない(審査側のミスだ)」と主張する方法です。 処分を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
ポイント: これは「当時の診断書でも、本来は支給されるべきだった」と証明する手続きです。 審査機関の判断を覆すための「明確な根拠」や「反証資料」が必要となるため、難易度は非常に高いです。個人の力だけで通すのは難しいため、専門家のサポートが不可欠です。
更新で失敗しないために!継続受給のコツ
支給停止を防ぎ、スムーズに更新を通過するために最も重要なのは、やはり「診断書」です。
医師は忙しいため、診察の短い時間だけを見て「変わりないですね(=順調ですね)」とカルテに書いてしまうことがあります。 すると、出来上がった診断書も「症状が軽い内容」になってしまい、結果として支給停止を招きます。
- 家では寝たきりに近いこと
- 仕事でこれだけの配慮を受けていること
- 薬の副作用で苦しんでいること
これらをメモにまとめて渡すなど、「生活の実態」を医師に正しく伝える工夫が必要です。
【Q&A】障害状態確認届(更新用の診断書)についてのよくある質問
更新の時期が近づくと、皆様から多くのご質問をいただきます。ここでは特に多い疑問にお答えします。
Q. 期日までに提出できなかった場合、障害年金はどうなりますか?
A. 一時的に「支払いがストップ(差し止め)」になります。
期限を過ぎると、自動的に年金の振込が止まります。ただし、権利がなくなるわけではありません。 遅れてしまっても、後から提出して審査が通れば、止まっていた期間の分もまとめて支払われます(遡及して支払われます)。焦らず、しかしできるだけ早く提出しましょう。
Q. 更新の審査結果で、等級(金額)が変わることはありますか?
A. はい、症状の変化によって等級が上がり下がりすることがあります。
提出された診断書により、以下のように変更される場合があります。
- 症状が重くなった場合(増額): 上位の等級に該当すると判断された場合は、提出期限の翌月分から年金額が増えます。
- 症状が軽くなった場合(減額・支給停止): 下位の等級に該当する、または等級に該当しない(支給停止)と判断された場合は、生活への影響を考慮し、提出期限の4カ月後の年金額から変更となります。すぐに減らされるわけではありません。
Q. 提出期限や、診断書の有効期限にはルールがありますか?
A. 「誕生月の月末」が期限です。診断書は「誕生月の3ヶ月前以降」の症状で作成します。
障害状態確認届(更新用の診断書)は、誕生月の3ヶ月前の月初から誕生月の末日までの間に受診し、その時の状態(現症)を記載してもらう必要があります。 作成された診断書は、誕生月の月末までに日本年金機構へ到着するよう郵送してください。
支給停止になっても諦めないでください
「支給停止」の通知は本当にショックなものです。 しかし、そこで諦めてしまえば年金はゼロのままですが、正しい手順で動けば再開できる可能性は十分にあります。
「医師にどう頼めばいいかわからない」 「審査請求と再請求、どっちがいいの?」
その判断は専門家にお任せください。 上野・錦糸町・北区エリアで活動する「障害年金専門サポートえがお」では、更新のサポートや、支給停止からの再開に向けたご相談を承っております。
まずは一度、現状をお聞かせください。一緒に解決策を探しましょう。
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この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

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