【症状が悪化したら】障害年金の増額を目指す「額改定請求」とは?
目次

はじめに
障害年金を受給中の方で、「最初に認定された時より、明らかに体調が悪くなっている」「3級でなんとか働けていたが、無理がたたって休職・退職してしまった」という方はいらっしゃいませんか?
「次の更新(診断書の提出)の時期が来るまで我慢しないといけないの?」と思われがちですが、その必要はありません。 結論から申し上げますと、ご自身のタイミングで「症状が重くなったため、現在の症状に見合った上の等級に変更(増額)してほしい」と求める手続きが可能です。これが「額改定請求(がくかいていせいきゅう)」です。
この記事では、上野・錦糸町・北区エリアの専門家が、額改定請求ができる条件(1年待機のルール)や、難しいとされる「3級から2級への成功のポイント」を分かりやすく解説します。
⚠️ 【ご注意】この記事は「現在受給中で、症状が悪化したため等級を上げたい方」向けの内容です。
・更新の手続きの結果、「支給停止」や「等級落ち」になってしまった方は [こちら]
・初めての申請で「不支給」になってしまった方は [こちら]
額改定請求とは?増額は「いつから」反映される?
額改定請求とは、文字通り「年金の額」を「改定(変更)」してもらう請求のことです。 提出した診断書をもとに審査が行われ、「以前より障害の程度が重くなった」と認められれば、3級から2級、または2級から1級へと上位の等級に変更されます。
Q. 審査に成功した場合、いつから増額されますか?
A. 額改定請求書を年金事務所に提出した月の、「翌月分の年金から」増額して支給されます。過去に遡って差額が支払われることはないため、症状が悪化している場合は早めの請求が重要です。
【重要】「原則1年待機」のルールと「すぐ請求できる例外」
この手続きには、知っておかなければならない「1年の待機期間」というルールが存在します。
原則:審査から「1年」経過しないと請求できない
「一度審査を受けて年金が決まった日(受給権発生日)」、または「前の額改定請求をした日」から、原則として1年が過ぎるまでは次の請求はできません。これは、短期間で何度も請求が出されるのを防ぎ、症状が固定する期間を見るためのルールです。
「受給権発生日」とは?(勘違いしやすいポイント)
「1年待たなければならない起点」となる日です。 多くの方が「最初の年金が振り込まれた日」と勘違いされていますが、違います。 基本的には「障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日など)」が受給権発生日となります。
例外:1年待たずに「すぐ請求できる」ケース
ここが最も重要なポイントです。国が定めた「明らかな症状の悪化(特定の状態)」に該当した場合は、1年を待たずに、すぐに額改定請求を行うことができます。
- 人工透析を始めた
- ペースメーカーや人工弁を装着した
- 脳梗塞などで新しい障害(肢体障害など)が発生した
- 喉頭全摘出手術を受けた など
✅ 請求ができる人・できない人のまとめ
【できる人】 前回の審査から1年以上経過している方、または1年未満でも上記の「例外」に該当する方。
【できない人】 前回の審査から1年未満で例外にも当てはまらない方。または、過去に3級にしか該当したことがなく、現在65歳を超えている方。
額改定請求は難しい?成功させる最大のカギは「診断書」
検索などで「額改定請求 難しい」と調べる方が多いように、「悪くなったから」といってただ申請書を出せば必ず等級が上がるわけではありません。
特に精神疾患などで「3級から2級」や「2級から1級」への額改定を成功させるためには、医師が作成する「診断書」が全てを握っています。
「以前の診断書を提出した時と比べて、今の状態がいかに悪化しているか」 「就労できなくなった、あるいは日常生活にどのような新しい支障が出ているか」
これらを医師に正確に伝え、診断書に明確に反映してもらわなければ、結果は「現状維持(増額なし)」となってしまいます。
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よくあるご質問(Q&A)
Q. もし額改定請求の審査に通らなかった場合、今の等級が下がったり、支給停止になったりするリスクはありますか?
A. 額改定請求は「等級を上げてほしい」という手続きであるため、審査の結果「該当しない(不調)」となった場合でも、今の等級がそのまま維持されるだけで、この請求が原因で等級が下がったり支給が止まったりすることはありませんのでご安心ください。
💡 複雑な判断や医師への橋渡しは、専門家にお任せください
「自分の症状は1年待たずに請求できる『例外』に当てはまる?」 「確実に等級を上げるために、医師にどうやって症状の変化を伝えればいい?」
額改定請求を成功させるためには、専門家の客観的な視点と、医師へ実態を正しく伝えるための「参考資料の作成(橋渡し)」が非常に効果的です。
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この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。



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