障害年金とは?(病気やケガで働けない方のための生活保障)

💡この記事のポイント

  • 障害年金は、身体障害だけでなく「うつ病」や「発達障害」「心疾患」なども対象になる公的年金です。
  • 働く現役世代(20代〜64歳)の多くが受給しており、「もらうと将来損をする」といったデメリットはありません。
  • 受給には「3つの条件」があり、もらえる「金額」は初診日時点の働き方によって変わります。

障害年金でもらえる金額の目安(障害基礎年金と障害厚生年金)

はじめに:障害年金とは?現役世代の生活を守る公的制度

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事に支障が出た場合に、国から支給される公的な年金制度の1つです。決して特別な人だけのものではなく、条件を満たせば堂々と受け取れる大切な権利です。

 

「障害」という名前がついているため、「身体障害手帳を持っていないともらえない」「車椅子の方だけのもの」と誤解されがちですが、実はそうではありません。

 

実際に当事務所に寄せられるご相談の約7割は、うつ病や発達障害といった精神疾患や、糖尿病、心疾患、人工透析など、「見た目にはわかりにくい病気」で苦しんでいる20代〜50代の現役世代の方々です。

老後の年金と同じように、これまで保険料を納めてきた方には、堂々と受け取る権利があります。あなたやご家族の生活を守るための大切な制度ですので、まずは正しい知識を知ることから始めましょう。

1. 障害年金を受け取るための「3つの条件(受給要件)」

障害年金を受給するには、「初診日」「保険料の納付」「障害の状態」という3つの条件をすべてクリアする必要があります。過去の未納やカルテの紛失があっても、専門家のサポートで解決できるケースが多数あります。

1.初診日の要件

障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していることが必要です。

※「ずっと昔のことで初診日がわからない」「病院が廃院してカルテが破棄されている」という場合も、決して諦めずにご相談ください。お薬手帳や第三者の証言などから受給につなげた実績が多数ございます。

2.保険料納付の要件

初診日の前日において、一定以上の年金保険料を納めていること(または免除の手続きをしていること)が求められます。

※「未納期間があるかも…」と不安な方も、まずはご相談ください。直近1年間の納付状況だけでクリアできる特例など、解決の糸口が見つかることがあります。

3.障害状態の要件

障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過した日など)に、国が定める「障害の状態」に該当していることが必要です。

👉さらに詳しい「3つの条件」とクリアするためのポイント解説はこちら

2. いくら受け取れるの?(種類と金額の目安)

もらえる金額は、初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)と、障害の重さ(等級)、そしてご家族の状況によって大きく異なります。

国民年金の方(障害基礎年金)

対象:自営業・フリーランス・学生・専業主婦などの方。
金額の目安:2級の場合、月額 約7万円 ほどが目安です。1級の場合はその1.25倍となります。

厚生年金の方(障害厚生年金)

対象:会社員・公務員などの方。
金額の目安:基礎年金に上乗せして支給される(2階建て)ため、手厚くなります。給与額や加入期間にもよりますが、月額 10万円以上 になるケースも多くあります。

※ご結婚されている場合や、18歳未満のお子様がいる場合は、さらに「加給年金」や「子の加算」というプラスアルファがつきます。

👉「自分はどっち?」さらに詳しい「障害年金の種類(1階・2階建て)」の解説はこちら
👉「私の場合はいくら?」さらに詳しい「受給金額の目安とシミュレーション」こちら

3. どんな人が受給しているの?(対象となる病気)

「日常生活や仕事にどれくらい支障が出ているか」が審査のポイントです。うつ病などの精神疾患から、糖尿病などの内部疾患まで、幅広い病気が対象になります。

台東・墨田・北区エリアなどを中心に対応する当事務所では、以下のようなご相談を多く承っております。

  • 精神の障害: うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害(ADHD/ASD)、知的障害など
  • 身体・内部の障害: 脳梗塞・脳出血の後遺症、心疾患(ペースメーカー)、腎疾患(人工透析)、糖尿病、肢体の障害など

「私の症状でも対象になるのかな?」と迷ったら、自己判断せずに専門家にお聞きください。

👉障害年金の受給の可能性がある「対象疾病一覧」こちら

4. よくあるご質問(FAQ)

障害年金を受給することによる、将来の年金の減額などの大きなデメリットはありません。税金もかからず、働きながら受給できるケースもあります。

Q. 障害年金をもらうと、将来の老齢年金が減るなどのデメリットはありますか?

A. いいえ、障害年金をもらったことで将来の老齢年金が減ることはありません。
また、障害年金は非課税のため税金もかかりませんし、ご家族の扶養に入ることも可能です。堂々と受け取るべき権利ですのでご安心ください。

Q. 現在働いていますが、障害年金はもらえますか?

A. 「働いている=もらえない」ではありません。
障害者雇用枠で働いている方や、職場で特別な配慮を受けている方など、実際の就労状況や日常生活の困難さによっては、働きながら受給されている方も多数いらっしゃいます。

 ひとりで悩まず、まずは無料のLINE受給判定・ご相談へ

障害年金の手続きは非常に複雑で、体調が悪い中ご自身で初診日の証明や診断書の依頼などを進めるのは、心身ともに大きな負担となります。

「年金事務所や病院でうまく説明できるか不安…」「怒られそうで怖い」という方もご安心ください。当事務所の女性社労士が、お客様との『架け橋』となり、あなたの「本当のしんどさ」を正しく伝えるためのサポートをいたします。

まずは「受給できる可能性はある?」といったご相談だけでも構いません。
文章がうまくまとまっていなくても大丈夫ですので、まずはわかる範囲で、以下のLINEやメールフォームから現在のお悩みをお聞かせください。

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社会保険労務士 神尾愛この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)
台東・墨田・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

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