受給金額の目安(いくら受け取れる?)

💡この記事のポイント(もらえる金額の月額目安)

障害年金の金額は、初診日時点の働き方(国民年金か厚生年金か)で決まります。

  • 国民年金(自営業・主婦など):月額 約7万円〜
  • 厚生年金(会社員など):月額 約10万円〜(※家族の加算等でさらに増える場合があります)

障害年金は「非課税(税金がかからない)」であり、条件を満たせば「働きながら」でも受給可能です。受給の可能性については、当事務所の無料相談をご利用ください。

障害年金の受給金額の計算イメージ(電卓と家計)

はじめに:障害年金の金額は「初診日の働き方」で決まる

障害年金の金額は「初診日(病気のために初めて病院に行った日)」に、どの年金制度に加入していたかによって大きく2つに分かれます。まずはご自身がどちらのパターンかをご確認ください。

1. パターンA:初診日に「国民年金」だった方

自営業・学生・主婦・無職・20歳前の方などは「障害基礎年金」の対象となります。等級は1級と2級のみで、過去の年金加入期間にかかわらず、金額は「定額(一律)」で支給されます。

障害基礎年金(2026年4月1日〜)

障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます。イメージしやすいよう、年額と合わせて「月額の目安」も記載しています。

等級 基本の額
(年額/月額目安)
子(※)がいる場合の加算額
1人目の子 2人目の子 3人目以降の子
1級 年間 1,059,125円
(月額 約88,260円)
年間 243,800円
(月額 約20,316円)
年間 243,800円
(月額 約20,316円)
年間 81,300円
(月額 約6,775円)
2級 年間 847,300円
(月額 約70,608円)
年間 243,800円
(月額 約20,316円)
年間 243,800円
(月額 約20,316円)
年間 81,300円
(月額 約6,775円)

■ お子様がいる場合の加算(子の加算)

18歳到達年度末までのお子様(または障害のある20歳未満のお子様)がいる場合、基本の額に上記の金額が上乗せされます。

2. パターンB:初診日に「厚生年金」だった方

会社員や公務員など(社会保険加入中)の方は「障害厚生年金」の対象となります。こちらは「2階建て」の構造になっており、国民年金(1階部分)に上乗せして支給されるため、より手厚い保障となります。

障害厚生年金(2026年4月1日〜)

厚生年金の金額(報酬比例部分)は、過去のお給料の額などによって個別に異なるため、正確な金額は年金事務所での確認が必要となります。

等級 障害基礎年金の額
(年額/月額目安)
障害厚生年金の額
基本の額(報酬比例部分) 配偶者(64歳以下)がいる場合の加算額
1級 基礎年金1級の額
年間 1,059,125円
(月額 約88,260円)
(+子の加算額)
報酬比例の年金額
×1.25
年間 243,800円
(月額 約20,316円)
2級 基礎年金2級の額
年間 847,300円
(月額 約70,608円)
(+子の加算額)
報酬比例の年金額 年間 243,800円
(月額 約20,316円)
3級 なし 報酬比例の年金額
(最低保障額:年間 635,500円
/月額 約52,958円
なし
障害手当金
(一時金)
なし 報酬比例の年金額×2年分
(最低保証額:1,271,000円)
なし

【受給額の仕組み】

  • 1級・2級の場合: 「障害基礎年金(定額)」+「障害厚生年金(給与額による)」の両方がもらえます。さらに、65歳未満の配偶者がいる場合は配偶者加算も付きます。
  • 3級の場合: 「障害厚生年金」のみが支給されます。

■ 3級でも安心の「最低保障」と「障害手当金」

3級は基礎年金(1階部分)が出ないため金額が少なくなりますが、「最低でもこれだけは払います」という最低保障額(年額 635,500円/月額 約52,958円)が設定されています。給与が低かった方や、勤務期間が短かった方でも、最低この金額は保証されます。また、3級よりも軽い障害と認定された場合でも、要件を満たせば「障害手当金(最低保証 1,271,000円)」が一時金として支給されるケースがあります。

3. 障害年金の大きなメリット

障害年金は、老後の年金とは異なる嬉しいメリットがあります。全額が非課税のため税金が引かれず、要件を満たせば働きながらでも受給することが可能です。

  1. 税金がかかりません(非課税)
    障害年金は全額「非課税」です。所得税や住民税は引かれませんので、額面通りの金額が振り込まれます。
  2. 働きながらでも受給可能です
    「働いたらもらえない」という誤解がありますが、精神疾患や内部疾患などで、働きながら受給されている方はたくさんいらっしゃいます。(※給与額による調整も原則ありません)

【令和8年度(2026年4月〜)の金額について】

2026年1月に改定額が発表されました(国民年金は1.9%の引き上げ)。実際の受取額が変わるのは2026年6月の振込分からです。

👉正確な改定率を知りたい方は、厚生労働省の公式発表(PDF)をご覧ください。
令和8年度の年金額改定について(厚生労働省)

4. よくあるご質問(FAQ)

ここでは、もらえる金額や等級の基準、傷病手当金との調整など、障害年金のお金に関するよくある疑問にお答えします。

Q. 自分の症状だと、1級〜3級のどの等級になるのか知りたいです。

A. 等級の目安となる「障害認定基準」については、病気やケガの種類によって異なります。
詳しくは「受給するための3つの条件」や、当サイト内の「各傷病別のコラム」をご覧ください。

Q. 現在、会社から「傷病手当金」をもらっています。障害年金と両方もらえますか?

A. 同時に満額を受け取ることはできず、原則として調整が行われます。
同じ病気で「傷病手当金」と「障害厚生年金」を同じ期間に受け取る場合、傷病手当金がストップするか、差額のみの支給となります。切り替えのタイミングや複雑な計算については、プロである私たちにご相談ください。

Q. 障害年金の金額は、いつの振込から変わりますか?

A. 毎年の年金額の改定(見直し)は4月分から適用されますが、実際に改定後の金額が振り込まれるのは「6月の支給日」からとなります。
※詳しくは「障害年金の金額は、いつの振込から変わりますか?」の記事もご覧ください。

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社会保険労務士 神尾愛この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)
台東・墨田・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

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