受給金額の目安(いくら受け取れる?)
目次
💡この記事のポイント(もらえる金額の月額目安)
障害年金の金額は、初診日時点の働き方(国民年金か厚生年金か)で決まります。
- 国民年金(自営業・主婦など):月額 約7万円〜
- 厚生年金(会社員など):月額 約10万円〜(※家族の加算等でさらに増える場合があります)
障害年金は「非課税(税金がかからない)」であり、条件を満たせば「働きながら」でも受給可能です。受給の可能性については、当事務所の無料相談をご利用ください。

はじめに:障害年金の金額は「初診日の働き方」で決まる
障害年金の金額は「初診日(病気のために初めて病院に行った日)」に、どの年金制度に加入していたかによって大きく2つに分かれます。まずはご自身がどちらのパターンかをご確認ください。
1. パターンA:初診日に「国民年金」だった方
自営業・学生・主婦・無職・20歳前の方などは「障害基礎年金」の対象となります。等級は1級と2級のみで、過去の年金加入期間にかかわらず、金額は「定額(一律)」で支給されます。
障害基礎年金(2026年4月1日〜)
障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます。イメージしやすいよう、年額と合わせて「月額の目安」も記載しています。
| 等級 | 基本の額 (年額/月額目安) |
子(※)がいる場合の加算額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1人目の子 | 2人目の子 | 3人目以降の子 | ||
| 1級 | 年間 1,059,125円 (月額 約88,260円) |
年間 243,800円 (月額 約20,316円) |
年間 243,800円 (月額 約20,316円) |
年間 81,300円 (月額 約6,775円) |
| 2級 | 年間 847,300円 (月額 約70,608円) |
年間 243,800円 (月額 約20,316円) |
年間 243,800円 (月額 約20,316円) |
年間 81,300円 (月額 約6,775円) |
■ お子様がいる場合の加算(子の加算)
18歳到達年度末までのお子様(または障害のある20歳未満のお子様)がいる場合、基本の額に上記の金額が上乗せされます。
2. パターンB:初診日に「厚生年金」だった方
会社員や公務員など(社会保険加入中)の方は「障害厚生年金」の対象となります。こちらは「2階建て」の構造になっており、国民年金(1階部分)に上乗せして支給されるため、より手厚い保障となります。
障害厚生年金(2026年4月1日〜)
厚生年金の金額(報酬比例部分)は、過去のお給料の額などによって個別に異なるため、正確な金額は年金事務所での確認が必要となります。
| 等級 | 障害基礎年金の額 (年額/月額目安) |
障害厚生年金の額 | |
|---|---|---|---|
| 基本の額(報酬比例部分) | 配偶者(64歳以下)がいる場合の加算額 | ||
| 1級 | 基礎年金1級の額 年間 1,059,125円 (月額 約88,260円) (+子の加算額) |
報酬比例の年金額 ×1.25 |
年間 243,800円 (月額 約20,316円) |
| 2級 | 基礎年金2級の額 年間 847,300円 (月額 約70,608円) (+子の加算額) |
報酬比例の年金額 | 年間 243,800円 (月額 約20,316円) |
| 3級 | なし | 報酬比例の年金額 (最低保障額:年間 635,500円 /月額 約52,958円) |
なし |
| 障害手当金 (一時金) |
なし | 報酬比例の年金額×2年分 (最低保証額:1,271,000円) |
なし |
【受給額の仕組み】
- 1級・2級の場合: 「障害基礎年金(定額)」+「障害厚生年金(給与額による)」の両方がもらえます。さらに、65歳未満の配偶者がいる場合は配偶者加算も付きます。
- 3級の場合: 「障害厚生年金」のみが支給されます。
■ 3級でも安心の「最低保障」と「障害手当金」
3級は基礎年金(1階部分)が出ないため金額が少なくなりますが、「最低でもこれだけは払います」という最低保障額(年額 635,500円/月額 約52,958円)が設定されています。給与が低かった方や、勤務期間が短かった方でも、最低この金額は保証されます。また、3級よりも軽い障害と認定された場合でも、要件を満たせば「障害手当金(最低保証 1,271,000円)」が一時金として支給されるケースがあります。
3. 障害年金の大きなメリット
障害年金は、老後の年金とは異なる嬉しいメリットがあります。全額が非課税のため税金が引かれず、要件を満たせば働きながらでも受給することが可能です。
- 税金がかかりません(非課税)
障害年金は全額「非課税」です。所得税や住民税は引かれませんので、額面通りの金額が振り込まれます。 - 働きながらでも受給可能です
「働いたらもらえない」という誤解がありますが、精神疾患や内部疾患などで、働きながら受給されている方はたくさんいらっしゃいます。(※給与額による調整も原則ありません)
【令和8年度(2026年4月〜)の金額について】
2026年1月に改定額が発表されました(国民年金は1.9%の引き上げ)。実際の受取額が変わるのは2026年6月の振込分からです。
👉正確な改定率を知りたい方は、厚生労働省の公式発表(PDF)をご覧ください。
令和8年度の年金額改定について(厚生労働省)
4. よくあるご質問(FAQ)
ここでは、もらえる金額や等級の基準、傷病手当金との調整など、障害年金のお金に関するよくある疑問にお答えします。
Q. 自分の症状だと、1級〜3級のどの等級になるのか知りたいです。
A. 等級の目安となる「障害認定基準」については、病気やケガの種類によって異なります。
詳しくは「受給するための3つの条件」や、当サイト内の「各傷病別のコラム」をご覧ください。
Q. 現在、会社から「傷病手当金」をもらっています。障害年金と両方もらえますか?
A. 同時に満額を受け取ることはできず、原則として調整が行われます。
同じ病気で「傷病手当金」と「障害厚生年金」を同じ期間に受け取る場合、傷病手当金がストップするか、差額のみの支給となります。切り替えのタイミングや複雑な計算については、プロである私たちにご相談ください。
Q. 障害年金の金額は、いつの振込から変わりますか?
A. 毎年の年金額の改定(見直し)は4月分から適用されますが、実際に改定後の金額が振り込まれるのは「6月の支給日」からとなります。
※詳しくは「障害年金の金額は、いつの振込から変わりますか?」の記事もご覧ください。
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