【社労士解説】精神の手帳と障害年金の違いとは?うつ病等の就労(障害者雇用)との両立を上野・錦糸町の専門家が解説
目次

「精神障害者保健福祉手帳(精神手帳)を持っていないと、障害年金はもらえないの?」
「手帳の等級が3級だったら、年金も3級になってしまう?」
うつ病や統合失調症、発達障害などで療養中の方から、このようなご質問をよくいただきます。
結論から申し上げますと、手帳と年金は「全く別の制度」です。手帳を持っていなくても年金の申請は可能ですし、等級が完全に連動するわけでもありません。
この記事では、上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する専門家(社労士)が、精神手帳のメリットと障害年金を受給するためのポイント、そして「働きながら(障害者雇用で)年金をもらうことはできるのか?」という実務上の疑問について整理して解説します。
精神障害者保健福祉手帳とは?取得のメリット
精神疾患があることで、日常生活や社会生活に制約があることを証明する手帳です。
取得することで、生活を支える様々な支援(福祉サービス)を受けられるようになります。
精神障害者保健福祉手帳とは?
精神疾患があることで、日常生活や社会生活に制約があることを証明する手帳です。 取得することで、医療費の助成や公共料金の割引など、生活を支える様々な支援(福祉サービス)を受けられるようになります。
手帳を取得する主なメリット
- 経済的な助成・割引: 自治体によりますが、医療費助成、NHK受信料、携帯電話料金、公共交通機関の割引などが受けられます。
- 税金の優遇: 所得税、住民税、相続税などの控除が受けられます。
- 障害者雇用枠での就職: 「障害者雇用枠」への応募が可能になり、体調への配慮を受けながら働く環境を選べるようになります。
> >【社労士解説】障害者手帳のデメリットは?「会社にバレる?」のリアルな不安と後悔しない活用法
手帳がなくても「障害年金」は申請できます
「手帳がないと年金の申請資格がない」と思い込んでいる方が非常に多いのですが、それは誤解です。
- 手帳: 各自治体(福祉の窓口)が認定
- 年金: 国(日本年金機構)が認定
「制度は別」とお伝えしましたが、精神疾患については例外的な側面もあります。身体障害に比べ、精神疾患は手帳と年金で「日常生活の困難さ」を測る基準が非常によく似ています。そのため、結果的に同じ等級になるケースが非常に多いのが実情です。
【よくある不安】働き始めたら障害年金はもらえない?
療養を経て、就労移行支援施設などに通い始め、「そろそろ少しずつ働いてみようか」と考えた時に、多くの方がこんな不安を口にされます。
「働き始めたら、障害年金の審査に落ちてしまう(止められてしまう)のでしょうか?」
結論から申し上げますと、「働き始めたら必ず年金がもらえなくなる」というのは誤解です。 確かに、一般雇用でフルタイムで働けている場合は、日常生活への支障が少ないと判断されやすくなります。
しかし、「障害者雇用枠」で働いている場合や、職場から特別な配慮(短時間勤務、業務量の調整、通院への配慮など)を受けて働いている場合は異なります。
審査側も、「周囲の特別な配慮やサポートがあるからこそ、かろうじて働けている状態」であることを考慮します。そのため、障害者雇用で働きながら、同時に障害年金を受給して生活を安定させている方は、実務上たくさんいらっしゃいます。
障害年金を受給するための「3つの高い壁」
精神疾患で障害年金を受給するためには、手帳の有無に関わらず、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
①初診日要件
メンタルクリニックなどを初めて受診した日に、年金に加入していたこと。
②保険料納付要件
年金保険料を一定以上納めていること。
③障害状態該当要件
症状が、国の定める障害等級(1級〜3級)の基準に該当していること。
特に精神疾患の場合、「診断書の内容」や「病歴・就労状況等申立書」の書き方ひとつで、判定が大きく左右されます。ご自身で作成される場合、症状が重い時期に膨大な過去の記憶を遡って書類を揃えるのは、想像以上に過酷で大きな負担となってしまいます。
一人で悩まず、まずは近隣の専門家にご相談ください
精神疾患を抱えながら、見慣れない書類を揃えたり、年金事務所へ何度も足を運んだりするのは、想像以上に過酷な作業です。
「手帳と年金、どちらを先にすべき?」「今の自分の状態で、両方通る可能性は?」
といった、実務的な優先順位についてもアドバイス可能です。
私たちは、そんな不安を抱える皆様に寄り添い、スムーズに受給まで繋げられるよう全力でサポートいたします。
当事務所は、上野駅徒歩3分の相談会場(台東区)や、錦糸町駅徒歩1分のオフィス(墨田区)に拠点を構えており、近隣の北区・荒川区・足立区にお住まいの方からも多数のご相談をいただいております。
「近所の社労士に安心して任せたい」という方は、ぜひ一度お気軽にお声がけください。
▼LINEでのお問い合わせはこちらから▼
メールでお問い合わせはこちらから

この記事を書いた人:

初めての方へ