【社労士解説】障害者手帳のデメリットは?「会社にバレる?」のリアルな不安と後悔しない活用法

障害者手帳の取得によるメリットと心理的なデメリットを支え合うイメージ

 

「障害者手帳を持つとどんな得があるの?」

「逆に、手帳を持つことで生じるデメリットやリスクはある?」

障害者手帳(身体・療育・精神)の取得は任意ですが、いざ申請しようとすると「周りの目が気になる」「会社にバレたらどうしよう」と不安になり、ためらってしまう方は非常に多くいらっしゃいます。

 

この記事では、具体的な優遇制度の基本から、皆さんが一番気にされている「心理的・社会的なデメリット(不安)」に対する実務上のリアルな回答まで、障害年金専門の社労士がフラットに解説します。

結論:制度上の「デメリット」は一つもありません

よく「手帳を作ると何かペナルティがあるのでは?」と心配される方がいますが、結論から言うと、障害者手帳を取得することによる制度上・法律上のデメリットは一切ありません。

 

むしろ、手帳を取得すると、自治体や企業が提供するさまざまな「福祉制度(メリット)」の鍵を手に入れることができます。

障害者手帳の3つの大きなメリット(おさらい)

①経済的負担の軽減(助成・割引)

医療費の助成、公共交通機関(鉄道・バス・タクシー)の割引、携帯電話料金や映画館の割引などが受けられます。

②税金の負担が軽くなる(税制優遇)

所得税や住民税の「障害者控除」が受けられ、手取り額が増える可能性があります(自動車税の減免なども対象になる場合があります)。

③働き方の選択肢が増える(障害者雇用枠)

就職や転職の際、「障害者雇用枠」での応募が可能になり、体調に合わせた業務量の調整など、合理的配慮を受けながら働きやすくなります。

このように、制度としては「プラス」になることしかありません。では、なぜ多くの方が手帳の取得を迷うのでしょうか?

なぜ迷う?障害者手帳の「心理的・社会的なデメリット(不安)」

皆さんがためらう本当の理由は、制度上の問題ではなく、「周囲の目」や「社会的な立場」への不安です。当事務所の無料相談でも、以下のようなリアルなお悩みをよくお受けします。

不安①「今の会社や職場にバレるのでは?」

「手帳を取ったら、今の会社に障害のことがバレてしまってクビになるのでは?」というご相談は非常に多いです。

【社労士の回答】

結論から言うと、ご自身で申告しない限り、手帳を取得したことだけで会社にバレることは原則ありません。 役所から会社に「この人は手帳を取りましたよ」と連絡が行くことは絶対にないからです。

唯一バレる可能性があるとすれば、年末調整で「障害者控除」を受けるために会社に申告した時です。もし絶対に会社に知られたくない場合は、年末調整では申告せず、ご自身でこっそり「確定申告」を行えば、会社に知られることなく税金の控除だけを受けることが可能です。

不安②「就職や転職で不利になるのでは?」

「手帳を持っていると、一般枠での就職ができなくなるのでは?」と心配される方もいます。

【社労士の回答】

手帳を持っているからといって、必ず「障害者枠」で働かなければいけないというルールはありません。手帳の存在を企業に隠して「一般枠」で就職活動をすることも(クローズ就労)、個人の自由です。履歴書に書く義務もありません。

不安③「障害者というレッテルが怖い(心理的抵抗)」

「手帳を見せる時にどう思われるか怖い」「自分が障害者だと認めるようで辛い」という心理的なハードルです。

【社労士の回答】

そのお気持ち、とてもよく分かります。手帳を取ったからといって、無理に提示して割引を受ける必要はありません。「いざという時のためのお守り」として、引き出しの奥にずっとしまっておくという選択も十分にアリです。本当に辛くなった時にだけ使えるカードとして持っておく、という考え方をおすすめしています。

周囲に知られたくない方に知ってほしい「障害年金」という選択肢

ここまでお読みいただき、「やっぱり手帳を使うのは抵抗がある…」「窓口で手帳を見せるのが恥ずかしい」と感じた方に、ぜひ知っていただきたい制度があります。

それが「障害年金」です。

障害年金は、手帳のような「提示」が一切不要です

障害者手帳の最大の心理的ハードルは、「サービスを受けるために、人前で手帳を提示しなければならない」ことです。

 

しかし、障害年金は「指定したご自身の銀行口座に、偶数月に年金が直接振り込まれるだけ」の制度です。 誰かに手帳を見せる必要もなければ、周囲に知られるリスクもありません。完全にプライバシーが守られた状態で、まとまった経済的支援(生活費の補填)を受けることができます。

「手帳を持っていなくても」障害年金はもらえる!

「障害年金をもらうには、まず手帳を取らないといけないんですよね?」と勘違いされている方が非常に多いのですが、これは大きな間違いです。

 

障害者手帳と障害年金は、全く別の制度です。 手帳を持っていなくても、障害年金だけを申請して受給することは十分に可能です。(※詳しくは「障害年金と障害者手帳の違いは?」の記事で解説しています)

手帳を取ることに強い抵抗がある方や、まずは生活基盤となる「お金の不安」をバレずに解決したい方は、障害年金の申請を優先して検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ:手帳や年金のことで「モヤモヤ」していませんか?

障害者手帳には多くのメリットがありますが、ご自身の状況や心理的な負担によっては、「手帳より先に障害年金を検討すべきケース」もたくさんあります。

 

  • 「会社にバレずに経済的な支援を受けたい」
  • 「自分は手帳と年金、どちらを先に申請すべき?」
  • 「私の今の症状で、年金はもらえるの?」

 

少しでも迷いや不安があれば、一人で抱え込まず、まずは当事務所にお声がけください。

上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適なアドバイスをいたします。

 

「自分は対象になるの?」といったご質問だけでも大歓迎です。

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社会保険労務士 神尾愛この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

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