【社労士解説】障害者手帳のデメリットは?「会社にバレる?」のリアルな不安と後悔しない活用法
目次

「障害者手帳を持つとどんな得があるの?」
「逆に、手帳を持つことで生じるデメリットやリスクはある?」
障害者手帳(身体・療育・精神)の取得は任意ですが、いざ申請しようとすると「周りの目が気になる」「会社にバレたらどうしよう」と不安になり、ためらってしまう方は非常に多くいらっしゃいます。
この記事では、具体的な優遇制度の基本から、皆さんが一番気にされている「心理的・社会的なデメリット(不安)」に対する実務上のリアルな回答まで、障害年金専門の社労士がフラットに解説します。
結論:制度上の「デメリット」は一つもありません
よく「手帳を作ると何かペナルティがあるのでは?」と心配される方がいますが、結論から言うと、障害者手帳を取得することによる制度上・法律上のデメリットは一切ありません。
むしろ、手帳を取得すると、自治体や企業が提供するさまざまな「福祉制度(メリット)」の鍵を手に入れることができます。
障害者手帳の3つの大きなメリット(おさらい)
①経済的負担の軽減(助成・割引)
医療費の助成、公共交通機関(鉄道・バス・タクシー)の割引、携帯電話料金や映画館の割引などが受けられます。
②税金の負担が軽くなる(税制優遇)
所得税や住民税の「障害者控除」が受けられ、手取り額が増える可能性があります(自動車税の減免なども対象になる場合があります)。
③働き方の選択肢が増える(障害者雇用枠)
就職や転職の際、「障害者雇用枠」での応募が可能になり、体調に合わせた業務量の調整など、合理的配慮を受けながら働きやすくなります。
このように、制度としては「プラス」になることしかありません。では、なぜ多くの方が手帳の取得を迷うのでしょうか?
なぜ迷う?障害者手帳の「心理的・社会的なデメリット(不安)」
皆さんがためらう本当の理由は、制度上の問題ではなく、「周囲の目」や「社会的な立場」への不安です。当事務所の無料相談でも、以下のようなリアルなお悩みをよくお受けします。
不安①「今の会社や職場にバレるのでは?」
「手帳を取ったら、今の会社に障害のことがバレてしまってクビになるのでは?」というご相談は非常に多いです。
【社労士の回答】
結論から言うと、ご自身で申告しない限り、手帳を取得したことだけで会社にバレることは原則ありません。 役所から会社に「この人は手帳を取りましたよ」と連絡が行くことは絶対にないからです。
唯一バレる可能性があるとすれば、年末調整で「障害者控除」を受けるために会社に申告した時です。もし絶対に会社に知られたくない場合は、年末調整では申告せず、ご自身でこっそり「確定申告」を行えば、会社に知られることなく税金の控除だけを受けることが可能です。
不安②「就職や転職で不利になるのでは?」
「手帳を持っていると、一般枠での就職ができなくなるのでは?」と心配される方もいます。
【社労士の回答】
手帳を持っているからといって、必ず「障害者枠」で働かなければいけないというルールはありません。手帳の存在を企業に隠して「一般枠」で就職活動をすることも(クローズ就労)、個人の自由です。履歴書に書く義務もありません。
不安③「障害者というレッテルが怖い(心理的抵抗)」
「手帳を見せる時にどう思われるか怖い」「自分が障害者だと認めるようで辛い」という心理的なハードルです。
【社労士の回答】
そのお気持ち、とてもよく分かります。手帳を取ったからといって、無理に提示して割引を受ける必要はありません。「いざという時のためのお守り」として、引き出しの奥にずっとしまっておくという選択も十分にアリです。本当に辛くなった時にだけ使えるカードとして持っておく、という考え方をおすすめしています。
周囲に知られたくない方に知ってほしい「障害年金」という選択肢
ここまでお読みいただき、「やっぱり手帳を使うのは抵抗がある…」「窓口で手帳を見せるのが恥ずかしい」と感じた方に、ぜひ知っていただきたい制度があります。
それが「障害年金」です。
障害年金は、手帳のような「提示」が一切不要です
障害者手帳の最大の心理的ハードルは、「サービスを受けるために、人前で手帳を提示しなければならない」ことです。
しかし、障害年金は「指定したご自身の銀行口座に、偶数月に年金が直接振り込まれるだけ」の制度です。 誰かに手帳を見せる必要もなければ、周囲に知られるリスクもありません。完全にプライバシーが守られた状態で、まとまった経済的支援(生活費の補填)を受けることができます。
「手帳を持っていなくても」障害年金はもらえる!
「障害年金をもらうには、まず手帳を取らないといけないんですよね?」と勘違いされている方が非常に多いのですが、これは大きな間違いです。
障害者手帳と障害年金は、全く別の制度です。 手帳を持っていなくても、障害年金だけを申請して受給することは十分に可能です。(※詳しくは「障害年金と障害者手帳の違いは?」の記事で解説しています)
手帳を取ることに強い抵抗がある方や、まずは生活基盤となる「お金の不安」をバレずに解決したい方は、障害年金の申請を優先して検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ:手帳や年金のことで「モヤモヤ」していませんか?
障害者手帳には多くのメリットがありますが、ご自身の状況や心理的な負担によっては、「手帳より先に障害年金を検討すべきケース」もたくさんあります。
- 「会社にバレずに経済的な支援を受けたい」
- 「自分は手帳と年金、どちらを先に申請すべき?」
- 「私の今の症状で、年金はもらえるの?」
少しでも迷いや不安があれば、一人で抱え込まず、まずは当事務所にお声がけください。
上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適なアドバイスをいたします。
「自分は対象になるの?」といったご質問だけでも大歓迎です。
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