【障害年金の更新】いつ届く?何年ごと?支給停止を防ぐ診断書の対策と手続きの流れ

障害年金の更新手続きの流れ(診断書が届いてから提出・結果通知まで)

 

はじめに

「久しぶりに年金機構から封筒が届いたけれど、これって更新?」 「精神疾患で働き始めたから、今回の更新で支給停止になってしまうのでは…」

 

障害年金を受給している方の多くに、1年~5年ごとに「更新(障害状態確認届)」の時期がやってきます。更新は、今後の生活を守るための「数年に一度の正念場」です。 結論から申し上げますと、ご自身の現在の辛さや、働きながら受けている配慮を「診断書」に正しく反映させることができれば、過度に更新を恐れる必要はありません。

 

この記事では、更新の時期や「何年ごと」に行われるのかという疑問から、支給停止を防ぐための具体的な対策まで、上野・錦糸町・北区エリアの専門家が分かりやすく解説します。

 

⚠️ 【ご注意】この記事は「現在受給中で、これから更新を迎える方」向けの内容です。

・すでに更新の診断書を提出し「支給停止」の通知が来てしまった方は [こちら]

・はじめての申請で「不支給」になってしまった方は [こちら]

 

障害年金の更新は「いつ届く?」「何年ごと?」

Q. 更新の通知(診断書)はいつ届くの?

A. 更新の時期は、お手元の「年金証書」の右下にある「次回診断書提出年月」の欄で確認できます。この日付の「誕生月の3ヶ月前の月末」に、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」の用紙が郵送されてきます。

 

Q. 更新は何年ごとに行われるの?

A. 病気や障害の程度によって異なりますが、原則として「1年〜5年ごと」に設定されます。 特に、うつ病や統合失調症、発達障害などの「精神の障害」は、症状の変動が起こりやすいと判断されるため、1年〜2年などの短いスパンで更新が設定される傾向(更新頻度が高い傾向)にあります。

 

年金証書の見方

証書の右下あたりにある「障害基礎(厚生)年金の障害状況」という欄を見てください。 そこの「次回診断書提出年月」に書かれている日付が、あなたの更新月(誕生月)です。

 

  • 「**年**月」と日付が入っている方 → その時期に更新があります(有期認定)。誕生月の3ヶ月前の月末に、用紙が送られてきます。
  • 「****」とアスタリスクになっている方 → 更新はありません(永久認定)。手続き不要で、生涯受給できます。

 

障害年金の次回診断書提出年月(更新月)が記載された年金証書の見方

どんな病気が更新(有期認定)の対象になる?

手足の切断や失明などを除き、ほとんどの病気は「有期認定(更新あり)」となります。主な対象疾患は以下の通りです。

① 精神の障害

(更新頻度が高い傾向にあります)

・統合失調症、うつ病、躁うつ病(双極性障害)

・てんかん、知的障害、発達障害(ADHD、ASDなど)

・認知症、高次脳機能障害 など

 

② 内部疾患(内臓の病気)

(数値によって等級が変動しやすいため、更新が必要です)

 

・心疾患: ペースメーカー、人工弁、心不全、心筋梗塞など

・腎疾患: 慢性腎不全、ネフローゼ症候群、人工透析(※透析は長期固定されることも多い)

・呼吸器: 肺結核、気管支喘息、肺気腫など

・その他: 糖尿病、肝硬変、がん(悪性新生物)、HIV、難病指定疾患など

 

【ここが勘違いポイント!】 「ペースメーカーを入れたら一生そのまま(永久認定)」と勘違いされている方が多いですが、術後の経過や心機能の改善状況を確認するため、数年ごとの「更新」が必要になるケースが多いです。更新時期を見落とさないよう注意が必要です。

 

③ 外部障害(身体)

  • 脳梗塞や脳出血後の後遺症(麻痺)
  • 人工関節の置換
  • リウマチ、筋ジストロフィー など

※上記は一例です。ほとんどの傷病で、症状が変化する可能性がある場合は更新が必要となります。

 

「働き始めたら更新は厳しい?」支給停止を防ぐ対策

ネットの検索などで「精神疾患 働きながら 更新 厳しい」と調べて不安になっている方が非常に多くいらっしゃいます。 更新で等級が下がったり、支給停止になったりする最も大きな原因は、「医師が書いた診断書が、実際の生活の辛さよりも軽く書かれてしまったこと」です。

これを防ぐためには、以下のポイントに注意して主治医と連携することが最大のカギとなります。

 

対策①:短い診察時間でありのままを伝える

精神疾患などの場合、お医者様の前ではつい気を張って「最近は大丈夫です」と答えてしまいがちです。しかし、診断書には「一番調子が悪い時、家でどれくらい何もできないか(家族の援助が必要か)」を書いてもらう必要があります。日頃の辛さをメモにまとめて渡すなど、ありのままの状況を伝えましょう。

 

対策②:就労(仕事)をしている場合の注意点

「働き始めたから、今回の更新で止められてしまうかも…」と不安な方も多いでしょう。 働いているという事実だけで直ちに支給停止になるわけではありません。

重要なのは「職場でどのような配慮を受けているか(障害者雇用、時短勤務、仕事中の頻繁な休憩など)」です。こうした「配慮があって初めて働けている」という事実を忘れずに医師へ伝え、診断書に反映してもらいましょう。

 

 

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失敗しない!更新手続きの3ステップと結果の時期

更新の用紙が届いてから慌てないよう、流れを押さえておきましょう。

ステップ1:診断書が届く(誕生月の3ヶ月前)

誕生月の3ヶ月前の月末に、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が届きます。 これが届いたら、更新手続きのスタートです。

 

ステップ2:医師に作成を依頼する

届いたらすぐに主治医へ作成を依頼します。その際、前述した「生活の辛さ・就労の配慮」をまとめた参考資料を一緒にお渡しするのが理想的です。

 

ステップ3:期限までに提出する

診断書が出来上がったら内容を確認し、「誕生月の末日」までにポストへ投函(または年金事務所の窓口へ提出)します。

 

結果はいつ分かる?

特段の問題がなければ、提出から数ヶ月後(約3ヶ月~4ヶ月後)に、結果の通知が届きます。

 

  • 「次回の診断書提出について(お知らせ)」ハガキが届いた場合 → 更新完了です。引き続き、今の等級で年金が支給されます。
  • 「支給額変更通知書」が届いた場合 → 等級が変わりました(上がる、または下がる)。
  • 「支給停止事由該当通知書」が届いた場合 → 残念ながら、今回は支給停止となります(※不服がある場合は審査請求などが可能です)。

 

更新に不安がある方は、提出前にご相談ください

「前回と主治医が変わってしまい、ちゃんと書いてもらえるか不安」 「今の自分の状態で、働きながら更新できるのか知りたい」

 

診断書は、一度年金機構へ提出してしまってからでは、内容を修正することはできません。 提出前にご相談いただければ、プロの目線で「今の診断書で適切な等級が維持できるか」の客観的なアドバイスが可能です。また、お医者様へ実態を正しく伝えるための「参考資料の作成サポート」も行っております。

 

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台東区・墨田区・北区エリア対応の障害年金専門社労士 神尾愛 近影この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

 

参考:障害状態確認届(診断書)が届いたとき|日本年金機構

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