【更新で支給停止?】障害年金が止まった理由と再開(消滅届)のための2つの手続き

はじめに
「障害年金の更新で、支給停止の通知書が届いてしまった…」 「もう二度と年金はもらえないの?」
更新手続きの結果として「支給停止事由該当通知書」を受け取った時のショックは計り知れません。しかし、結論から申し上げますと、受給権そのものが消滅したわけではありません。諦めずに正しい手続きを行えば、再び年金の受給を再開(復活)できる可能性は十分にあります。
この記事では、支給停止になる理由や「いつから」止まるのか、そして受給を復活させるための具体的な方法を、上野・錦糸町・北区の専門家が解説します。
⚠️ 【ご注意】この記事は「更新の結果、すでに支給停止になってしまった方」向けの内容です。
・これから更新を迎える方(事前の支給停止対策)は [こちら]
・初めての申請で「不支給」になってしまった方は [こちら]
なぜ?障害年金が「支給停止」になる理由と時期
審査側が提出された診断書を見て、「障害の状態が軽くなった(年金を受け取る等級に該当しなくなった)」と判断した場合に支給停止となります。
理由①:症状が改善した、または「診断書が軽く書かれた」
実際に症状が良くなったケースだけでなく、「実際は辛いのに、医師の診察時に遠慮してしまい、診断書に実態よりも軽く書かれてしまった」ために停止になるケースが非常に多く発生しています。
理由②:就労状況(働き始めたこと)によるもの
精神疾患などの場合、「働き始めたから停止になった」と誤解されがちですが、一般の障害年金では「働いている」という事実だけで直ちに停止にはなりません。
しかし、職場で受けている配慮(時短や業務の軽減など)が診断書に正しく記載されておらず、「制限なく働けている(=障害状態が軽い)」と判断されて支給停止になるケースが後を絶ちません。
Q. 支給停止の通知が来たら「いつから」年金は止まる?
A. 症状の軽減(等級落ち)による支給停止の場合、生活への急激な影響を考慮し、「診断書の提出期限の4カ月後」の年金額からストップします(すぐに翌月からゼロになるわけではありません)。
諦めるのは早い!受給を「再開」する2つの方法
もし「支給停止」の通知が届いても、以下の2つの方法で受給再開を目指すことができます。
① 支給停止事由消滅届(いつでも再開の手続きが可能)
「支給停止になったけれど、やっぱり具合が悪い」「停止後に再び症状が悪化した」という場合に、新たに医師に診断書を作成してもらい、「支給停止事由消滅届」と一緒に提出して再審査を受ける方法です。
【ここが重要!】 よく「等級が下がった場合(額改定請求)」と混同されがちですが、等級ダウンの場合は原則1年間待たないと再審査の請求ができません。 一方で、今回の「支給停止」の場合は、待機期間のルールはありません。医師により「再び障害の状態に該当した」と判断されれば、いつでも、すぐに再開の手続きを行うことができます。1年も待つ必要はありませんので、ご安心ください。
② 審査請求(不服申し立て)
「支給停止の処分は納得がいかない(審査側のミスだ)」と主張する方法です。 処分を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
ポイント: これは「当時の診断書でも、本来は支給されるべきだった」と証明する手続きです。 審査機関の判断を覆すための「明確な根拠」や「反証資料」が必要となるため、難易度は非常に高いです。
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支給停止についてのよくあるご質問(Q&A)
Q. 支給停止事由消滅届を出して審査に通ったら、「いつから」再開されますか?
A. 新しく提出した診断書の日付と、書類を提出した日の、「どちらか遅い方の翌月分」から支給が再開されます。過去に遡って支払われるわけではないため、症状が重い場合は「1日でも早く手続きを行うこと」が非常に重要です。
Q. 精神障害で働き始めました。年収がいくらになると支給停止になりますか?
A. 障害年金には原則として収入による支給停止はありません。しかし例外として、「20歳前に初診日がある障害基礎年金」を受給している場合のみ、所得制限が設けられています。単身世帯で前年の所得が約370万円(年収ベースで約518万円)を超えると半額停止、約472万円(年収約645万円)を超えると全額停止となります。
支給停止からの復活は、専門家にお任せください
「止まってしまった年金を再開させたいけれど、医師にどう頼んで診断書を書いてもらえばいいか分からない…」 「自分の場合は、消滅届と審査請求、どちらの手続きを選ぶべき?」
支給停止からの復活アプローチは、最初の申請よりもはるかに専門的な知識と戦略が求められます。お医者様へ実態を正しく伝えるための「参考資料の作成サポート」など、専門家である社労士の介入が不可欠です。
上野・錦糸町・北区エリアで活動する「えがお」では、支給停止からの再開に向けたご相談を承っております。一人で諦めてしまう前に、まずは無料のLINE相談から現状をお聞かせください。一緒に解決策を探しましょう。
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この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

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