【特別障害者手当とは?】障害年金との違いや併給条件、金額を解説

重度障害のある方の在宅生活を支える特別障害者手当のイメージ

 

はじめに

「障害年金をもらっているけれど、生活費や介護の費用がまだまだ足りない…」 「障害年金以外にも、国や自治体から受けられる経済的な支援はないの?」

 

重度の障害やご病気を抱え、ご自宅での生活に大きな負担を感じているご家族から、このようなご相談をよくいただきます。結論から申し上げますと、「特別障害者手当」という制度を利用すれば、現在受給している障害年金と「両方(同時)」に手当を受け取ることが可能(併給可能)です。

 

この記事では、上野・錦糸町・北区エリアの専門家が、特別障害者手当の金額や条件、そして「障害年金との違い」について分かりやすく解説します。

 

障害年金との「違い」と「併給(両方もらえるか)」

Q. 障害年金と特別障害者手当は「両方」もらえますか?

A. はい、両方もらえます(併給可能です)。 「障害年金をもらっているから、手当はもらえない」と勘違いして申請していない方が非常に多いのですが、これは間違いです。要件を満たせば、毎月の年金にプラスして手当を受け取る生活の大きな助けとなります。

 

【障害年金との大きな違い】

  • 障害年金: 国(日本年金機構)が管轄する「保険制度」。これまでに保険料を納めていたかが問われます。
  • 特別障害者手当: お住まいの市区町村(役所)が管轄する「福祉制度」。保険料の納付要件はありませんが、厳格な所得制限などがあります。

 

特別障害者手当の受給金額と支給月

認定されると、申請をした日の翌月分から支給対象となります。

 

  • 金額: 月額 約28,000円前後(※物価スライドにより年度ごとに変動します)
  • 支給月: 毎年2月・5月・8月・11月(各月の前月分までが、まとめて指定口座に振り込まれます)

 

申請のための「前提条件」

特別障害者手当を申請するには、まず以下の条件をすべて満たしている必要があります。

 

  • 年齢: 申請日現在で20歳以上であること
  • 在宅: 障害者支援施設や特別養護老人ホームなどの「施設に入所していないこと」。(※グループホームなどの一部施設は対象となる場合があります)
  • 入院: 病院等に3ヶ月以上継続して入院していないこと
  • 所得: 申請者ご本人、または配偶者・扶養義務者(同居しているご家族など)の所得が、定められた基準額以下であること。

 

審査は厳しい?対象となる障害の状態

特別障害者手当は、「精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常に特別な介護を必要とする状態」の方を対象としています。

 

ネットで「審査 厳しい」と検索されることが多いように、その認定基準は障害年金(1級や2級)よりもさらに厳格に設定されています。目安としては、「障害年金1級程度の障害が重複している」、あるいは「それと同等以上に日常生活のすべてにおいて介助が必要な状態」となります。

 

  • 身体障害: 1級・2級程度の異なる障害が重複している、またはそれと同等の状態
  • 知的障害: 重度の知的障害があり、日常生活に著しい支障がある状態
  • 精神・内部疾患: 精神障害や血液・肝臓疾患などにより、食事・着替え・用便・外出時の危険回避などが一人ではほとんどできない状態

 

(※「精神障害2級で手当をもらえますか?」というご質問をいただきますが、2級単独の症状では手当の受給基準を満たすのは難しく、他の障害が重複しているなど、極めて重度な介護状態にあることが求められます。)

 

💡 申請手続きに不安を感じる方へ

特別障害者手当を申請するための「医師の診断書」は、障害年金の診断書とは全く別の用紙であり、医師に求めている「記載の視点(介護の必要性)」も異なります。そのため、ご自身で申請を進めると「障害年金は1級なのに、手当の診断書は軽く書かれてしまって不支給になった」というケースも発生します。

 

「自分は手当の対象になるのか?」「所得制限に引っかからないか?」といった実務的な確認や、障害年金と併せたトータルでの生活支援のご相談は、上野・錦糸町・北区エリアで活動する「えがお」のLINE無料相談をぜひご活用ください。

 

▼LINEでのお問い合わせはこちらから▼

LINEで相談

メールでお問い合わせはこちらから

 

台東区・墨田区・北区エリア対応の障害年金専門社労士 神尾愛 近影この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

 

参考:特別障害者手当について|厚生労働省

関連するページ

ご相談のご予約
080-1500-9240

営業時間: 9時~19時
LINE・メールは24時間受付