【不支給通知が届いた方へ】諦めるのはまだ早い!3ヶ月以内の「審査請求」と「再請求」
目次

はじめに
「自分で申請したら、思ったより早く不支給決定通知書が届いてしまった…」 「あんなに苦労して書類を集めたのに、もう二度と障害年金はもらえないの?」
初めての申請で不支給となり、通知を受け取った時のショックは計り知れません。 しかし、結論から申し上げますと、ここで諦める必要はありません。国に対して決定を覆すよう求める「審査請求(不服申し立て)」や、新しく書類を作り直して提出する「再請求(出し直し)」を行うことで、受給できる可能性が十分に 残されています。
ただし、審査請求には「通知が届いた翌日から3ヶ月以内」という厳格なタイムリミットがあります。
⚠️ 【ご注意】この記事は「初めて申請して不支給になった方(通知から3ヶ月以内)」向けの内容です。
・すでに受給中で「更新」で落ちてしまった(支給停止になった)方は [こちら]
・不支給通知からすでに「3ヶ月以上」過ぎてしまった方は [こちら]
なぜ落ちた?「不支給決定は早い」と感じる理由
ご自身で申請された方から、「結果が来るのがあまりにも早かった」というお声をよくいただきます。
実は、審査において「初診日の証明ができていない」「年金保険料の納付要件を満たしていない」などの明確な要件落ちの場合、病気の重さの審査に入る前に弾かれてしまうため、結果の通知が早くなる傾向があります。
また、最も多い不支給理由は「ご自身で書いた申立書と、医師が書いた診断書の内容にズレ(矛盾)があること」です。ご自身の辛さが書類から正しく伝わらず、「障害等級に該当しない」と判断されてしまうケースが後を絶ちません。
まだ終わっていません!残された「2つの道」
不支給通知が届いた後のリカバリーには、専門家の視点から見て以下の2つの方法があります。今の状況に合わせて最適な戦略を選びます。
① 審査請求(不服申し立て)
「提出した書類の内容は正しいのに、国(審査機関)の判断が間違っている!」と主張する方法です。
- 期限: 通知が届いた翌日から3ヶ月以内。
- 特徴: 原則として、最初に提出した書類をもとに再審査されます。「出し忘れた資料」を後から足すことは難しいため、最初の診断書がしっかり書かれていることが前提となります。
② 再請求(出し直し)
「今の状態でもう一度、ゼロから申請し直す」方法です。
- 特徴: 最初の書類に不備があったり、主治医の書き方が弱かったりした場合に使います。
- メリット: 新しい診断書で今の辛さを正確に伝え直せるため、ケースによっては審査請求よりも受給の可能性が高まることがあります。
なぜ「自分での反撃」は難しいのか
審査請求によって国の原処分が覆る確率は、統計的に見ても非常に低い「狭き門」です。
役所は「一度出した決定」を簡単には覆しません。感情的に「納得できない!」と訴えるだけでは勝てず、「法律や認定基準のこの部分に照らして、この決定は誤りである」という論理的かつ医学的な反論が必要です。
ご体調が優れない中で、不支給の理由を分析し、複雑な反論手続きをご自身で行うのは大変なストレスになります。だからこそ、一度失敗してしまった方こそ、専門家である社労士の介入が必要です。
手続きの流れ(審査請求の場合)
処分決定から、不服申し立ての流れは下の図の通りです。図の中では不服申し立ての流れを赤色の矢印で示しています。

- 審査請求(1回目) 社会保険審査官(都道府県の担当者)に対して行います。
- 再審査請求(2回目) 1回目でダメだった場合、東京の「社会保険審査会」に対して行います。
- 行政訴訟(最終手段) それでもダメな場合、裁判所へ訴えを起こします。
▼LINEでのご相談はこちら▼
よくあるご質問(Q&A)
Q. 不支給決定通知書と一緒に提出した書類は返ってきますか?
A. 提出した診断書や申立書の原本は返却されません。ご自身で申請された際にコピーを取っていなかった場合、「保有個人情報開示請求」という手続きを行って、提出した書類のコピーを国から取り寄せる必要があります。当事務所では、この開示請求の手続きからサポートを行っております。
※開示した書類がお手元に届くまで1か月程かかる為、早めに動くことが重要となります。
Q. 不支給の理由が「障害等級に該当しないため」でした。どうすればいいですか?
A. 書類上、「障害状態が軽い」と判断されてしまったということです。しかし実際には「日常生活が辛いのに、お医者様に遠慮してしまい、診断書に軽く書かれてしまった」というケースがほとんどです。この場合、プロが客観的な参考資料を作成し、お医者様に「本当の辛さ」を伝えて診断書を書き直してもらう「再請求(再申請)」が非常に有効な手段となります。
💡 ひとりで悩まず、まずは無料のLINE相談へ
3ヶ月という期限はあっという間に過ぎてしまいます。お手元の「不支給決定通知書」と、提出した「診断書の控え(あれば)」をご用意の上、LINE・メール・お電話で今のお気持ちをお聞かせください。
これまでの実績をもとに、ベストな方法を探します。
※3ヶ月の期限が迫っている方は、お急ぎください。
▼LINEでのお問い合わせはこちらから▼
メールでお問い合わせはこちらから

この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

初めての方へ