【3ヶ月経過した方へ】不支給決定からの「再請求」という選択肢

障害年金の不支給原因を分析し、欠けている要件を特定するイメージ

 

はじめに

「不支給通知が届いてから、どうしていいか分からず3ヶ月が過ぎてしまった…」 「審査請求(不服申し立て)の期限が切れてしまった。もう一生、障害年金はもらえないの?」

 

通知を受け取ったショックで動けず、期限を過ぎてしまったことへの後悔と不安を抱えていませんか? 結論から申し上げますと、決して諦める必要はありません。「審査請求」の期限(3ヶ月)が過ぎてしまっても、書類を新しく整えて最初から出し直す「再請求(再申請)」という手続きであれば、時期に関係なく、いつでも行うことが可能です。

 

この記事では、期限切れで悩む方へ残された「再請求」という選択肢と、2回目の申請で受給を目指すためのポイントを、上野・錦糸町・北区エリアの専門家が解説します。

 

⚠️ 【ご注意】この記事は「不支給の通知から3ヶ月以上経過してしまった方」向けの内容です。

・通知が届いてからまだ「3ヶ月以内」の方は [こちら]

・現在受給中で、これから「更新」を迎える方は [こちら]

 

3ヶ月過ぎても大丈夫!「審査請求」と「再請求」の違い

3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合、残されている手段は「再請求」のみとなります。まずは2つの手続きの違いを正しく理解しましょう。

① 審査請求(期限:通知の翌日から3ヶ月以内)

国の決定に対して「その判定は納得がいかない」と不服を申し立てる手続きです。
原則として、「前回提出した時の書類」のみで再審査が行われます。現在、通知から3ヶ月を過ぎているため、この手続きは選択できません。

 

② 再請求(期限:なし・いつでも可能)

不支給となった原因を修正し、もう一度、「新規の申請として最初からやり直す」手続きです。 医師に依頼して新しい診断書を用意したり、申立書を実態に合わせて書き直したりして、改めて審査を受けることができます。

こちらの方法は、3ヶ月の期限が切れてしまった今からでも、いつでも可能です。

 

注意!再請求は「ただ出し直す」だけでは通りません

「いつでも再請求できる」とお伝えしましたが、決して簡単な道のりではありません。 一度、国から「不支給(基準に該当しない)」という判断が下されている以上、前回と同じような内容の書類を出しても、また同じ結果(不支給)を繰り返してしまう可能性が非常に高いからです。

 

再請求で受給を目指すためには、「なぜ前回はダメだったのか」という原因を徹底的に分析し、その不備を解消した書類を用意する必要があります。

 

  • 診断書の数値や記述が、認定基準を満たしていなかったのか?
  • 初診日の証明が不十分だったのか?
  • ご自身で書いた「病歴・就労状況等申立書」の内容と、診断書の内容に矛盾(ズレ)があったのではないか?

 

この原因分析を行わずに、「とりあえずもう一回出してみよう」と再請求を繰り返すことは、ご自身の時間と診断書代(費用)を無駄にしてしまうリスクがあるため、おすすめできません。

 

専門家の視点で「不支給の原因」を分析します

3ヶ月という期限を過ぎてしまっても、「あなたが障害年金を受給する権利」そのものが消滅したわけではありません。正しい手順で、不支給の理由をカバーした書類を作り直せば、受給が認められるケースは多々あります。

 

しかし、一度不支給になった案件(再請求)を覆すのは、最初の新規申請よりも専門知識と戦略が必要です。ご自身だけで「どこが悪かったのか」と悩み続ける前に、まずは専門家の意見を聞いてみませんか?

 

上野・錦糸町・北区エリアで活動する「えがお」では、「過去に自分でやって不支給になった」「期限が過ぎてしまった」という方からのご相談を数多く承り、再請求のサポートを行っております。

まずは、お手元の「不支給決定通知書」と「前回提出した診断書のコピー(※あれば)」をご用意の上、LINEや無料相談フォームから現状をお聞かせください。 「次はどうすれば受給の可能性が広がるか」、プロの客観的な視点でアドバイスさせていただきます。

 

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台東区・墨田区・北区エリア対応の障害年金専門社労士 神尾愛 近影この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

 

参考:障害年金を請求する方の手続き

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