【社労士解説】障害者手帳の申請手続きの流れと、診断書を準備する際の注意点

障害者手帳の申請手続きを、専門家のサポートを受けながらスムーズに進めるイメージ

 

「障害者手帳の申請はどこへ行けばいい?」

「自分で手続きを進める時に、気をつけることはある?」

障害者手帳の申請は、基本的にお住まいの市区町村の窓口で行うことができ、ご自身(またはご家族)で手続きを進める方が大半です。

 

この記事では、初めて手帳を申請する方向けの基本的な手順に加えて、障害年金専門の社会保険労務士として、「手帳の申請と同時に、障害年金の手続きもご自身で進めようとお考えの方」へ向けた、実務上の重要な注意点について解説します。

障害者手帳の申請手続き:4つの基本ステップ

まずは、基本的な手続きの流れを確認しましょう。

ステップ1:市区町村の窓口で書類を受け取る

お住まいの自治体(市区町村)の福祉担当窓口へ行き、申請に必要な「所定の診断書」などの書類一式を受け取ります。

※精神障害、身体障害、知的障害で、それぞれ指定の診断書用紙が異なります。

ステップ2:病院(主治医)に診断書を書いてもらう

受け取った診断書の用紙を主治医に渡し、作成を依頼します。

手帳の等級を判定するため、現在の症状や日常生活の状況について記入してもらいます。

ステップ3:窓口へ申請書類一式を提出する

以下のものを用意して、再び市区町村の窓口へ提出します。

 

  • 手帳交付申請書(窓口でもらえます)
  • 医師の診断書
  • 本人の写真(縦4cm×横3cmなど、自治体の指定サイズ)
  • マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード等)

ステップ4:審査を経て、手帳の交付

書類の提出から、通常1ヶ月〜2ヶ月程度で審査結果の通知(交付決定通知書など)が届きます。案内が届いたら、指定の窓口へ手帳を受け取りに行きます。

【専門家からのアドバイス】手帳と年金の「診断書」は全くの別物です

手帳の申請手続き自体はご自身で進められる方も多いですが、ここで障害年金専門の社労士として、皆様にぜひ知っておいていただきたい重要なポイントがあります。

それは、「手帳の診断書」と「障害年金の診断書」は、用紙の書式も審査の目的も異なる、全くの別物であるということです。

 

「手帳の診断書を書いてもらうついでに、年金の診断書も一緒にお願いして、自分で同時に手続きを進めよう」と安易に進めてしまうと、実務上、思わぬ不利益を被るケースがあります。

審査の「目的」が違うため、診断書の焦点が変わります

手帳と年金では、制度の目的が異なるため、審査において重視されるポイント(お医者様に書いていただくべき焦点)が大きく異なります。

 

  1. 手帳の審査基準: 主に「医学的な症状の程度」や「病名」が中心となり、日常生活への配慮が必要かどうかを確認するためのものです。
  2. 年金の審査基準: 現金が支給される障害年金では、「その症状によって、実際の日常生活や就労にどれほど深刻な支障(制限)が出ているか」という実態が非常に厳格に問われます。

同時に診断書を依頼する際の実務上のリスク

もし、手帳の基準に合わせて「医学的な症状」に焦点が当たった状態のまま、年金用の診断書も同時に作成されてしまった場合、どうなるでしょうか。

年金の審査側(日本年金機構)からは、「実際の日常生活の不便さ(どれだけ困っているか)」が十分に伝わらず、本来であれば受給の可能性があった方でも、実態よりも症状が軽く評価されてしまい、不支給という結果になってしまうケースが実務上よく見受けられます。

 

一度、不十分な内容で審査結果が出てしまうと、後から「実はもっと生活に支障があった」と申し立てて結果を覆すのは、非常に困難な手続きとなります。

まとめ:手帳と年金を同時に考えるなら、まずはご相談を

・「手帳の申請と一緒に、年金も自分で手続きを進めようと思っていた」

・「手帳と年金、それぞれ診断書をどうお願いすればいいか分からない」

・「自分の今の症状で、年金の審査基準を満たせるのか知りたい」

 

もしこのようなご不安がありましたら、病院へ診断書の作成を依頼する前に、まずは当事務所にご相談ください。

「手帳の申請はご自身で進めていただき、年金の診断書準備は専門家がしっかりサポートする」など、ご状況に合わせた安全で確実な進め方をアドバイスいたします。

 

 

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社会保険労務士 神尾愛この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

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