【社労士解説】障害者手帳3種類の違いとは?知的障害と発達障害の年金審査の壁
目次

「自分はどの手帳の対象になるの?」
「手帳の種類によって、障害年金の通りやすさは違うの?」
障害者手帳には大きく分けて3つの種類があり、それぞれ根拠となる法律や認定の基準が異なります。
ここでは、日々障害年金のご相談をお受けしている専門家(社会保険労務士)が、各手帳の特徴と、実務で非常に重要となる「知的障害と発達障害の年金審査の大きな違い」について詳しく解説します。
障害者手帳の3種類と、それぞれの「障害年金」との関係
まずは、3つの手帳の基本と、障害年金審査との関係性を見ていきましょう。
①身体障害者手帳
身体の機能に一定以上の障害が永続する場合に交付されます。
- 対象: 視覚、聴覚、肢体不自由(手足)、内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能など)
- 等級: 1級〜6級に区分されます。
- 年金との関係: 身体障害の場合、手帳と年金では「認定の基準」が明確に異なるため、手帳の等級がそのまま年金の等級に反映されるとは限りません。 手帳が1級でも年金が不支給になるケースもあれば、その逆もあるため、専門的な判断が必要になる場面が多いです。
②療育手帳(知的障害者)
知的障害がある方に交付される手帳です。
- 対象: 児童相談所や更生相談所にて、知的障害があると判定された方。
- 等級: 一般的には「A(重度)」と「B(中軽度)」に分かれます。
- 年金との関係: 主に「20歳前障害」の枠組みで申請します。手帳の交付時(子供時代)の記録や判定が、大人になってからの年金申請でも重要な証拠になります。
③精神障害者保健福祉手帳
精神疾患により、日常生活や社会生活に制約がある方に交付されます。
- 対象: 統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害(ADHD、自閉スペクトラム症など)、てんかん等。
- 交付条件: 初診日から6ヶ月以上経過していることが必要です。
- 年金との関係: 精神疾患は「手帳と年金の審査基準が非常によく似ている」のが最大の特徴です。 実務上、手帳の等級と年金の等級が同じになるケースも多く、手帳の取得が年金受給への大きな一歩となります。
【重要】知的障害(療育手帳)と発達障害(精神の手帳)、年金審査の大きな違い
手帳の種類によって、障害年金を申請する際の「ハードル」が大きく変わるケースがあります。 当事務所でも非常にご相談が多いのが、知的障害(療育手帳)と、知的遅れを伴わない大人の発達障害(精神の手帳)の違いです。
① 療育手帳(知的障害)をお持ちの場合
知的障害は、原則として「出生日」が初診日として扱われます。 そのため、障害年金の申請において一番の壁となる「初診日の証明」が不要(または比較的容易)であり、20歳になった時点から「20歳前傷病の障害基礎年金」としてスムーズに手続きを進めやすいのが特徴です。
② 精神の手帳(大人の発達障害など)をお持ちの場合
一方で、大人になってからADHDやASD(自閉スペクトラム症)と診断され、「精神障害者保健福祉手帳」を取得された方は注意が必要です。 発達障害も先天的な脳の機能障害とされていますが、年金審査においては「その症状のために初めて病院を受診した日」が初診日となります。
大人になってからの受診だと、「初診日が何年も前で当時のカルテが残っていない」「初診日時点での年金の納付要件を満たしていない」といった理由で、年金の申請が非常に難航する(専門的なノウハウが必要になる)ケースが非常に多いのです。
まとめ:どの手帳をお持ちでも、まずは専門家にご相談を
- 「自分の症状なら、どの手帳を取るべき?」
- 「自分は発達障害で精神の手帳になったけれど、年金はどうやって申請すればいいの?」
- 「手帳の更新が近いけれど、年金の申請はどう進めればいい?」
こうした実務的なお悩みは、インターネットの情報を探し回ったり、ご自身で動いてつまずいてしまう前に、障害年金の専門家に直接聞いていただくのが一番の近道です。
当事務所では、LINEやメールでの「無料判定(初回無料相談)」を実施しております。 お手元に手帳がある方は、その種類と等級をお伝えいただければ、障害年金受給の可能性や、最適な手続きの進め方をアドバイスいたします。
(まだ手帳をお持ちでない方からのご相談も大歓迎です)
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