障害年金が振り込まれるまでの期間と流れ|3つの請求方法を図解
目次
この記事のポイント
- 障害年金の申請から初回の振り込みまでは、順調に進んでも約4〜5ヶ月の期間がかかります。
- 請求方法には「認定日請求」「遡及請求」「事後重症請求」の3つがあり、ご自身の状況に合わせた選択が大切です。
- 事後重症請求の場合、書類の準備に時間がかかり「申請月」が遅れると、その分受け取れる年金が減ってしまいます。

障害年金が振り込まれるまでの期間と初回振込のタイミング
障害年金の申請書(裁定請求書)を年金事務所に提出してから、最初の年金が口座に振り込まれるまでは、約4ヶ月〜5ヶ月(早くても4ヶ月)かかります。内訳として、日本年金機構での書類審査に約3ヶ月〜4ヶ月、支給決定を知らせる「年金証書」がご自宅に届いてから実際の振込(初回振込)までに約1〜2ヶ月を要するためです。
障害年金の手続きは、どうしても一定の審査期間が必要となります。「いつ振り込まれますか?」「結果はまだですか?」とご不安に思われるお気持ちはとてもよく分かります。
しかし、国の厳格な審査手順を踏むため、審査期間そのものを短縮することはできません。
※ご自身や他事務所で申請中の方へのお願い
当事務所は、「これから新規で申請のサポートをご依頼したい」というご相談者様を最優先に対応しております。
大変恐縮ですが、他事務所様でご依頼中の方や、ご自身ですでに申請済みの方からの「審査の進捗状況」や「振込日」に関する個別のお問い合わせには、個人情報保護の観点からもお答えすることができません。
進捗のご確認につきましては、ご自身で申請された(または代理人が提出した)管轄の年金事務所、または「ねんきんダイヤル」へ直接お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
- 台東区にお住まいの方 ➡ 上野年金事務所
- 北区にお住まいの方 ➡ 王子年金事務所
- 江東区にお住まいの方 ➡ 江東年金事務所
あなたはどれ?障害年金の3つの請求パターン
障害年金の請求方法には、大きく分けて3つの種類があります。どの方法で申請するかによって、「いつの分の年金から受け取れるか(受給総額)」が大きく変わるため、ご自身の病状の経緯に合わせた最適な請求方法を選ぶことが、安心した生活基盤を築くための第一歩となります。
① 認定日請求(本来の請求)
最も標準的なパターンです。障害認定日(原則として、初診日から1年6ヶ月が経過した日)の時点で障害認定基準に該当していた場合、その時点の症状で請求を行います。

② 遡及請求(最大5年分をさかのぼって受給)
「本来ならもっと早く受給できていたはずなのに、制度を知らずに今まで請求していなかった」という方のためのパターンです。過去の診断書を用意することで、時効にかからない最大5年分をまとめて受け取ることが可能です。
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ここがポイント: まとまった金額を受け取れるため生活の立て直しに非常に役立ちますが、数年前の古い診断書を当時のカルテに基づいて作成してもらう必要があるため、書類を集める難易度は高くなります。
③ 事後重症請求(申請月の翌月から支給スタート)
「障害認定日の頃はまだ症状が軽く働けていたけれど、その後病気が徐々に悪化し、現在は日常生活や就労に大きな支障が出ている」という方のためのパターンです。過去にさかのぼることはできません。
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⚠️ ここがポイント: 事後重症請求は、「申請書を年金事務所の窓口に提出した月(受理された月)の翌月分から」支給がスタートします。書類の準備に時間がかかり提出が1ヶ月遅れると、その1ヶ月分の年金を受け取れなくなってしまいます。早めに準備を進めることが何よりも大切です。
ご相談から初回振込までの「実態」7ステップ
役所の審査期間(3〜4ヶ月)を短縮することはできませんが、専門家のサポートを受けることで、申請までの「準備期間」を大幅にスムーズに進めることができます。カルテの追跡や病歴申立書の作成など、負担の大きい作業を当事務所が伴走し、的確な書類提出を行うまでの7つのステップをご紹介します。
STEP 1:無料相談のご予約
まずは、お電話またはLINE・メールフォームからご連絡ください。「自分の病名で対象になるか分からない」という初期段階のご相談でも全く問題ありません。丁寧にお話を伺います。
STEP 2:面談・ヒアリング
錦糸町事務所または上野相談会場(上野駅徒歩3分)にて、社労士が直接お話を伺います。これまでの詳細な通院歴、仕事への影響、日常生活での具体的な支障(ご家族からの援助など)をゆっくり整理していきます。
STEP 3:診断書の作成依頼・プロによるサポート
受給の成否を決める大切なステップです。当事務所で、日常生活の支障度合いをまとめた「主治医への参考資料」を作成いたします。完成した診断書は、提出前に当事務所でしっかりと内容を確認し、実態と異なる記載がないか精査します。
▶ 参考記事:障害年金の必要書類4つと書き方|診断書と申立書の注意点
STEP 4:病歴・就労状況等申立書の作成
発病から現在までの経緯を記述する負担の大きい書類ですが、作成はすべて当事務所がサポートいたします。診断書の内容と矛盾が生じないよう事実関係を整理し、審査側に伝わりやすい文章で仕上げます。
STEP 5:管轄年金事務所への迅速な提出
すべての書類が揃い次第、当事務所の社労士が上野年金事務所(台東区)や王子年金事務所(北区)、墨田年金事務所(墨田区)などの窓口へ直接出向き、速やかに提出を完了させます。ご本人様が窓口で長時間お待ちいただく負担はありません。
STEP 6:審査・決定(約3〜4ヶ月)
提出後、日本年金機構での審査が開始されます。無事に支給が決定されると、ご自宅に「年金証書」が届きます。
STEP 7:初回振込・報酬のお支払い(決定から約1〜2ヶ月後)
年金証書が届いてから約1〜2ヶ月後の奇数月15日に、ご指定の口座に初回の年金が振り込まれます。入金が確認されたことをもって、当事務所への報酬のお支払いとなります。(※受給できなかった場合、報酬は発生いたしません)
【FAQ】障害年金の振込や手続きに関するご質問
Q1. 自分で手続きをするのと、専門家に依頼するのでは何が違いますか?
A. 最も大きな違いは「書類の正確性」と「準備にかかる期間」です。ご自身で進めると書類の不備で何度も窓口を往復し、申請までに半年以上かかることも少なくありません。専門家がサポートすることで、的確かつスムーズに準備を進められ、結果的に早く受給開始に繋がるケースが多いです。
Q2. 審査結果が出るまでどれくらい待てばいいですか?
A. 通常、年金事務所へ書類を提出してから結果(年金証書の到着)が出るまで、約3ヶ月〜4ヶ月かかります。審査の状況によっては半年近くかかる場合もございます。
Q3. 年金は毎月振り込まれるのですか?
A. いいえ、障害年金は原則として「偶数月の15日」に、前月までの2ヶ月分がまとめて振り込まれます。ただし、初回の振込のみ奇数月になることもあります。
手続きに不安を感じたら、一人で悩まず専門家にご相談ください
障害年金(特に事後重症請求)は、書類の準備を少しでも早く整えることが、安心した生活へ繋がる大切なポイントです。
「制度が複雑でどこから手をつければいいか分からない」「体調が優れず、自分で書類を集めるのが辛い」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
錦糸町駅徒歩1分の(墨田区)事務所のほか、上野駅徒歩3分の相談会場(台東区)にて、専門の社労士が親身にお話を伺います。
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複雑な手続きは専門家にお任せいただき、ご自身は安心して治療や療養に専念してください。ご家族様からの代理のご相談も大歓迎です。まずはお気軽にご連絡ください。
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この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)
上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。一人で悩まず、まずはお声がけください。

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