障害年金の対象となる病気一覧|うつ病などの精神から内部疾患・肢体まで

障害年金の対象となる病気・ケガとは?(身体障害だけではありません)

障害年金というと「身体に障害がある方だけが対象」というイメージを持たれがちですが、実はうつ病や発達障害などの精神疾患から、がんや難病といった内部疾患、さらには肢体の障害まで、非常に幅広い病気やケガが対象となります。「私の病気では無理かも…」とご自身で諦めてしまう前に、まずはどのような傷病が対象となるのかを知ってご安心ください。

障害年金の対象となる病気や怪我(うつ病、がんなど)を確認するイメージ

診断書は大きく8つの種類に分けられています

障害年金の制度では、お身体や精神のどの部分に障害があるかによって、診断書が8つの種類に区分されています。それぞれの区分ごとに対象となる病気やケガが細かく定められており、見た目では分かりにくい「精神の病気」や「内臓の病気」もしっかりと保護の対象となっています。

【一覧表】障害年金の対象となる主な傷病リスト

ここでは、診断書の区分別に該当する代表的な病名の一覧をご紹介します。ただし、これはあくまで申請の多い病名の一部(例示)に過ぎません。「ここに記載がないから障害年金がもらえない」というわけではありませんので、一つの目安としてご覧ください。

区分別の対象病名一覧

診断書による区分 主な病気・ケガの名称
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、網膜剥離、腎性網膜症、糖尿病網膜症など
聴覚、平衡機能 感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など
鼻腔・口腔・言語機能 外傷性鼻科疾患、上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語障害)など
肢体の障害 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、脊髄性小児麻痺、脳性麻痺、脊柱の脱臼骨折、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血による後遺症、切断障害、重症筋無力症、関節リウマチ、進行性筋ジストロフィーなど
精神障害 うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、認知症、てんかん、知的障害、発達障害(自閉症スペクトラム・ADHDなど)、高次脳機能障害など
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性心疾患など
腎疾患・肝疾患・糖尿病 慢性腎炎、慢性腎不全(人工透析)、肝硬変、肝がん、糖尿病(難治性含む)、糖尿病の合併症(腎症・網膜症など)
血液疾患 再生不良性貧血、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、HIV感染症など
その他の疾患(難病等) 人工肛門・人工膀胱(オストメイト)、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、がん全般(乳癌・子宮頸癌・大腸癌など)、脳脊髄液減少症、指定難病など

一覧に自分の「病名」がない場合の考え方

「一覧表に自分の病名が載っていない…」とご不安に思われるかもしれませんが、心配はいりません。障害年金の審査において最も重要なのは「病名そのもの」ではなく、その病気やケガによって「どれくらい日常生活や仕事に支障が出ているか」という実態だからです。

審査の基準は「病名」より「日常生活の困難さ」

例えば、国が指定する難病や、まだ広く知られていない新しい病気であっても、その症状によって「自分一人で家事ができない」「周囲の助けがないと生活が成り立たない」「働きに行くことが著しく制限されている」といった実態があれば、十分に障害年金の対象となります。
「私の病名でも該当するのかな?」と迷われたら、自己判断で諦めてしまう前に、まずは当事務所にお気軽にお声がけください。

💡 注意が必要な精神疾患(適応障害・神経症など)

原則として「適応障害」「パニック障害」「不安障害」「強迫性障害」といった「神経症」に分類される病気は、障害年金の対象外とされています。

しかし、これも絶対に諦めなければならないわけではありません。症状が重く、「精神病の病態を示している」場合は、例外として対象になるケースが多数ございます。神経症と診断されている方も、まずはご相談いただくことが解決への第一歩です。

障害年金の対象傷病に関するよくある質問(FAQ)

対象となる病気について、当事務所の無料相談に寄せられる「よくあるご質問」をQ&A形式でまとめました。「複数の病気がある場合は?」「手帳がなくても大丈夫?」など、ご自身の状況と照らし合わせて参考にしてみてください。

Q1. 複数の病気(例:うつ病と心疾患など)を患っています。どちらの病気で申請すればいいですか?
A1. 複数の病気がある場合、原則として「日常生活や就労により大きな影響(支障)を与えている方の病気」を主として申請を進めることが多いです。また、医学的に全く別の病気であっても、それぞれの症状を合算して等級を判定する「併合認定」という仕組みもあります。どの病気で申請するのが最もご自身にとって安心か、プロの視点から総合的に判断いたします。
Q2. 「障害者手帳」を持っていません。手帳がないと障害年金は対象外ですか?
A2. いいえ、障害者手帳を持っていなくても障害年金の対象になります。手帳の制度(各自治体が管轄)と、障害年金の制度(国・日本年金機構が管轄)は、全く別の法律に基づいているためです。「手帳を持っていないから…」とご不安な方も、気兼ねなくご相談ください。

▶ 関連記事:【社労士解説】障害者手帳と障害年金の違いは?「手帳3級=年金無理」の誤解と正しい申請タイミング

Q3. 希少な病気(指定難病など)で、一覧に病名がありません。申請は難しいでしょうか?
A3. 決して難しくはありません。障害年金は「病名の有名さ」ではなく、「その病気が原因でどれだけ生活にお困りか」を審査します。一覧にない希少疾患や難病であっても、日常生活の辛さをしっかりと書類(診断書や申立書)に落とし込むことで受給は十分に可能です。私たちが書類作成をサポートいたしますので、安心してお任せください。

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台東区・墨田区・北区エリア対応の障害年金専門社労士 神尾愛 近影この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)
上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

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