障害年金で不支給にならないためのポイント!診断書と初診日が最大のカギ

障害年金で不支給にならないためのポイントを社労士が解説!

なぜ障害年金は「不支給」になるのか?

障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障が出たときに受け取れる重要な制度ですが、「症状は重いのに不支給になってしまった」というケースが後を絶ちません。

その最大の原因は、「初診日が証明できないこと」と「診断書が実際の症状より軽く書かれていること」の2点に集中しています。本記事では、不支給を避けるための必須ポイントを解説します。

最大のカギ①:すべては「初診日」の証明から始まる

初診日(初めて医師の診察を受けた日)がいつかによって、もらえる金額や対象となる等級が大きく変わります。病院のカルテ保存期間は原則5年です。昔のカルテが破棄されていて証明ができなければ、いくら現在の症状が重くても審査すらされずに「却下」となってしまいます。

 

💡 カルテがない場合の突破口

カルテがなくても諦める必要はありません。以下のような「客観的証拠」を集めることで初診日を認めさせることができます。

・第三者証明: 当時の状況を知る友人や同僚、医療従事者からの証言。

・間接証拠のパズル: 手帳の診断書、健康診断の記録、お薬手帳などを組み合わせる方法。

・社会的治癒の主張: 過去に受診歴があっても、長期間無治療で普通に働けていた場合、再発後の受診日を「新たな初診日」として主張できるケースがあります。

▶ 参考記事:[障害年金を受給するための3つの条件

最大のカギ②:「実態に沿った診断書」を取得する

障害年金の審査は本人との面談はなく、「提出された書類のみ」で行われます。 内部疾患や精神疾患の場合、フルタイムで働いていると「日常生活能力が高い」と誤解され、不支給になるリスクが高まります。

💡 社労士の現場から(よくある例)

診察室に入ると、医師から「最近どうですか?」と聞かれ、つい反射的に「大丈夫です」「なんとかやっています」と答えてしまっていませんか?

普段なら立派な気丈さですが、障害年金においてはこれが最大の命取りになります。医師は「大丈夫=日常生活に支障がない」と判断し、診断書を軽く書いてしまいます。

当事務所では、「診察室で『大丈夫』と言ってはいけない理由」からアドバイスし、医師に渡すための「日常生活の辛さメモ(参考資料)」を一緒に作成して、診断書とのズレを徹底的に防ぎます。

盲点に注意!「申立書」との矛盾が不支給を招く

ご自身で書く「病歴・就労状況等申立書」も重要な審査書類です。 診断書では「援助が必要」と重く書かれているのに、申立書で見栄を張って「自発的にできる」などと軽く書いてしまうと、審査官から「本人ができると言っているのだから不支給」と判断されてしまいます。診断書と申立書の主張は、矛盾がないように整合性を持たせることが鉄則です。

💡 社労士の現場から

申立書は、ご自身の「できないこと」を何十枚も書き連ねる残酷な作業です。そのため、途中で心が折れてしまい、「本当は実家で親に全部ご飯を作ってもらっているのに、『たまに自炊している』と少し見栄を張って書いてしまう」方が非常に多いのです。

しかし、審査官はそこを見逃しません。「自炊できるなら3級には該当しない」と容赦なく不支給のハンコを押されてしまいます。私たちが代行する意味は、お客様が一人で傷つきながら書くのではなく、第三者の冷静なプロの目線で「ありのままの事実」を矛盾なく書類に落とし込むためでもあります。

万が一「不支給・却下」になってしまったら?

もし不支給になっても、まだ道は残されています。

審査請求(不服申し立て)

 審査結果に納得がいかない場合、結果を知った日から3ヶ月以内に行います。

再請求(やり直し)

「新たな証拠が見つかった」「症状が悪化した」という場合は、初めから申請をやり直す「事後重症請求」などが有効です。

⚠️ 注意:覆すのは至難の業です

「とりあえず自分で出してみて、ダメだったらプロに頼もう」と考える方がいらっしゃいますが、実は大変危険です。一度提出した診断書や申立書のコピーは、年金機構に「過去の記録」として一生残ります。後から専門家が「本当はもっと重かったんです」と主張しても、「でも、前の書類には自分でできるって書いてありましたよね?」と矛盾を突かれ、審査請求でも覆らないケースが非常に多いのが現実です。

👇 一人で悩まず、障害年金の専門家へご相談を

障害年金は「とりあえず出してみよう」で失敗すると、後から覆すのは非常に困難になります。初診日の証明が難しい場合や、診断書の内容に不安がある場合は、申請前にぜひご相談ください。

メインの上野駅徒歩3分の相談会場(台東区)のほか、錦糸町駅徒歩1分のオフィス(墨田区)でもご相談を承っております。書類の作成代行から、医師への依頼時のアドバイスまでしっかりサポートいたします!>>無料相談はこちら

 

👇 対面での無料相談も大歓迎です!

メインの上野駅徒歩3分の相談会場(台東区)のほか、錦糸町駅徒歩1分のオフィス(墨田区)でもご相談を承っております。年金記録の確認や初診日の特定など、まずは一度お話をお聞かせください。

▶ [台東区にお住まいの方へ]

▶ [墨田区にお住まいの方へ

▶ [北区・荒川区エリアにお住まいの方へ

▶ [足立区にお住まいの方へ

 

▼LINEでのお問い合わせはこちらから▼

LINEで相談

メールでお問い合わせはこちらから

 

 

台東区・墨田区・北区エリア対応の障害年金専門社労士 神尾愛 近影この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

 

関連するページ

ご相談のご予約
080-1500-9240

営業時間: 9時~19時
LINE・メールは24時間受付