障害年金が不支給になる3つの理由と対策|決定が早い理由とやり直し方
目次
はじめに:「不支給決定は早い」と言われる理由
「症状は重くて働けないのに不支給になってしまった」「自分で申請したら、あっという間に不支給の通知が届いた」というご相談をよくいただきます。障害年金の審査は面談ではなく「提出された書類のみ」で行われるため、書類に不備や矛盾があると、内容を深く見られる前に弾かれてしまうことが多いのが現実です。

書類審査のみで行われる難しさ
障害年金は、病気やケガで生活に支障が出た方を支える大切な制度ですが、ご自身で申請された場合、残念ながら不支給となってしまうケースが後を絶ちません。
ネット上で「不支給決定は早い」と言われることがあるのは、決して冷たくあしらわれているわけではなく、審査の仕組みそのものが「書類の整合性」を非常に厳しくチェックするものだからです。不支給を防ぎ、安心して受給するためには、以下の「3つの原因」を事前にしっかり対策しておくことがカギとなります。
不支給の理由①:初診日の証明ができない
障害年金において「初診日(初めて医師の診察を受けた日)」の証明は絶対条件です。しかし、病院のカルテ保存期間は原則5年のため、昔のカルテが破棄されていると証明ができず、現在の症状がどれだけ重くても審査に進むことすらできなくなってしまいます。
カルテがない場合の客観的証拠と解決事例
「カルテがないから…」と諦めてしまう前に、当時の状況を知る客観的な証拠を集めることで、初診日を認めてもらえる可能性があります。
- 第三者証明: 当時の状況を知る友人や同僚、医療従事者からの証言。
- 間接証拠のパズル: お薬手帳、健康診断の記録、障害者手帳の診断書などを組み合わせる方法。
💡 当事務所でのサポート事例(カルテがないケース)
「10年以上前の初診でカルテが破棄されていた」というご相談は非常に多く寄せられます。そのような場合でも、ご自宅に残っている当時の「お薬手帳」や「診察券」、あるいは「障害者手帳を発行した際の診断書の控え」など、さまざまな客観的書類を諦めずに集め、パズルのように丁寧に組み合わせることで初診日が認められ、無事に受給へと繋がったケースが多数ございます。
不支給の理由②:診断書が実態より軽く書かれている
内部疾患や精神疾患の場合、「見た目では分かりにくい辛さ」が診断書に反映されず、実態よりも軽く書かれてしまうことで不支給になるリスクがあります。特に、無理をしてフルタイムで働いている方は、「日常生活能力が高い」と誤解されやすい傾向にあります。
診察室での「大丈夫です」にご注意を
診察室に入ると、医師から「最近どうですか?」と聞かれ、つい反射的に「大丈夫です」「なんとかやっています」と答えてしまっていませんか? 普段なら立派な気丈さですが、障害年金においては、医師が言葉通りに「日常生活に支障がない」と判断してしまう原因になります。
💡 当事務所でのサポート事例(就労の事実で不支給になりかけたケース)
「現在仕事をしている」という事実だけで不支給になりやすいケースがあります。当事務所でサポートした30代男性のケースでは、一般企業で就労していたものの、実際には「周囲の多大な配慮やサポート(保護的な環境)」がなければ働けない状態でした。この実態を主治医に正しくお伝えするサポートを行い、実際の辛さを反映した診断書を作成していただくことで、無事に受給が認められました。
不支給の理由③:申立書と診断書の矛盾
ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」も等級を左右する重要な書類です。診断書では「家族の援助が必要」と書かれているのに、申立書では「自発的にできる」と、ついご自身の状態を少し良く書いてしまうなど、内容に矛盾が生じると不支給の原因となります。
ありのままの事実を伝えることの重要性
申立書は、ご自身の「できないこと」を何十枚も書き連ねる、精神的にもお辛い作業です。そのため、できないご自身と向き合うのが辛くなり、「本当はご家族にご飯を作ってもらっているのに、つい『たまに自炊している』と書いてしまう」方が非常に多いのです。
私たちが書類作成を代行する意味は、お客様が一人で傷つきながら書類を書くご負担を減らし、第三者の冷静なプロの目線で「ありのままの事実」を矛盾なく書類に落とし込むためでもあります。
もし不支給になってしまったら?やり直しの手段
もし不支給の通知が届いてしまっても、ご自身を責めないでください。「審査請求(不服申し立て)」や、状況を整えてからの「再請求」など、決定を覆したり、やり直したりするための道はまだ残されています。
審査請求と事後重症請求(期限にご注意ください)
結果に納得がいかない場合、以下の方法を検討します。
- 審査請求(不服申し立て): 不支給の決定結果を知った日の翌日から「3ヶ月以内」に行う必要があります。期限があるため、早めの確認が大切です。
- 再請求(やり直し):「不支給の原因を修正できた」「症状が悪化した」という場合は、初めから申請をやり直すことが可能です。
一度提出した書類を覆す難しさと、専門家の役割
「とりあえず自分で出してみて、ダメだったらプロに頼もう」と考える方もいらっしゃいますが、一度提出した診断書や申立書のコピーは、年金機構に「過去の記録」として残ります。後から「本当はもっと重かったんです」と主張しても、矛盾を突かれて覆らないケースが多いのが現実です。
初診日の証明が難しい場合や、不支給の通知を受け取ってどうすればいいか分からない場合は、一人で悩まず、ぜひ私たちにご相談ください。複雑な制度を分かりやすく紐解き、一緒にもう一度、最善の道を探していきましょう。
障害年金の不支給に関するよくある質問(FAQ)
- Q1. 不支給決定通知書が届きましたが、詳しい理由が書かれていません。本当の理由を知る方法はありますか?
- A1. はい、「保有個人情報開示請求」を行うことで詳しい理由を確認できます。通知書だけでは原因が分かりづらいため、当事務所では国に対して「認定調書」などの開示請求を行うことがあります。これにより「診断書のどの部分が不支給の根拠となったか」を正確に把握でき、次こそ安心できる結果に繋がる大切な第一歩となります。
- Q2. 自分で申請して不支給になってしまいました。再申請(審査請求)から依頼することは可能ですか?
- A2. はい、もちろん可能です。まずは届いた通知書と、提出した診断書・申立書のコピー(控え)をお手元にご用意いただき、ご連絡ください。審査請求には「3ヶ月以内」という期限がございますので、早急に不支給となった原因をプロの目で分析し、最善の策をご提案いたします。
- Q3. 初診日の病院のカルテが破棄されていました。どうすればいいですか?
- A3. カルテ(診療録)の保存期間は5年となっているため、破棄されているケースは珍しくありません。その場合、お薬手帳、健康診断の記録、障害者手帳の診断書、当時の状況を知る第三者の証言などを「客観的証拠」として集め、パズルのように初診日を証明していく方法があります。
- Q4. 医師に書いてもらった診断書の内容が、実際の症状より軽い気がします。そのまま出しても大丈夫ですか?
- A4. そのまま提出するのは少しお待ちください。障害年金の審査は書類のみで行われるため、実態とズレがある場合は不支給の原因になりやすいです。提出前にコピーを取り、実生活の困難さをまとめたメモ等を添えて、医師へ追記や修正のご相談をされることをおすすめします。
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