【3ヶ月経過した方へ】不支給決定からの「再請求」という選択肢|上野・錦糸町・北区

障害年金の不支給原因を分析し、欠けている要件を特定するイメージ「不支給通知が届いてから、どうしていいか分からず3ヶ月が過ぎてしまった」 「審査請求の期限が切れてしまった。もう手立てはないの?」

 

不支給通知(不承認)を受け取り、さらに不服申し立ての期限(3ヶ月)も過ぎてしまうと、「もう二度と申請できない」と誤解されている方が多くいらっしゃいます。

 

結論から申し上げますと、諦める必要はありません。 期限内に不服を申し立てる「審査請求」はできませんが、改めて書類を整えて申請し直す「再請求」という手続きは、時期に関係なくいつでも行うことが可能です。

 

「審査請求」と「再請求」の違い

まずは現状を整理しましょう。3ヶ月を過ぎた場合に残されている手段は「2. 再請求」となります。

1. 審査請求(期限:3ヶ月以内)

  • 内容: 国の決定に対して「その判定は納得がいかない」と不服を申し立てる手続きです。
  • 特徴: 原則として、前回提出した書類のみで再審査が行われます。
  • 現状: 通知から3ヶ月を過ぎているため、この手続きは選択できません。

2. 再請求(期限:なし)

  • 内容: 不支給となった原因を修正し、もう一度、新規で申請をし直す手続きです。
  • 特徴: 医師に依頼して新しい診断書を用意したり、申立書を書き直したりして、改めて審査を受けることができます。
  • 現状: こちらの方法は、今からでも可能です。

 

再請求は「ただ出し直す」だけでは通りません

「まだ申請できる」とお伝えしましたが、決して簡単な道のりではありません。 一度「不支給(基準に該当しない)」という判断が下されている以上、前回と同じような内容で書類を出しても、結果はまた「不支給」となる可能性が非常に高いからです。

 

再請求で受給決定を目指すためには、「なぜ前回はダメだったのか」という原因を徹底的に分析し、その不備を完全に解消した書類を用意する必要があります。

 

  • 診断書の数値や記述が、認定基準を満たしていなかったのか?
  • 初診日の証明が不十分だったのか?
  • 病歴・就労状況等申立書の内容と、診断書に矛盾があったのか?

 

この分析を行わずに、「とりあえずもう一回出してみよう」と再請求を行うことは、時間と労力を無駄にしてしまうリスクがあるため、おすすめできません。

 

専門家の視点で「不支給の原因」を分析します

3ヶ月という期限を過ぎてしまっても、「受給する権利」そのものが消滅したわけではありません。 正しい手順と、修正された書類があれば、受給が認められるケースは多々あります。

 

しかし、一度不支給になった案件を覆すのは、新規申請よりも専門的な知識と戦略が必要です。 ご自身だけで悩まず、まずは専門家の意見を聞いてみませんか?

 

上野・錦糸町・北区エリアの「障害年金専門サポートえがお」では、 「過去に自分でやって不支給になった」「期限が過ぎてしまった」という方からのご相談も承っております。

 

まずは、お手元の「不支給通知書」をご用意の上、ご相談ください。 「次はどうすれば可能性が広がるか」を、客観的な視点でアドバイスさせていただきます。

 

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台東区・墨田区・北区エリア対応の障害年金専門社労士 神尾愛 近影この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

参考:障害年金を請求する方の手続き

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