【症状が悪化したら】障害年金の増額を目指す「額改定請求」とは?|上野・錦糸町・北区

障害年金を受給中の方で、「最初に認定された時より、明らかに体調が悪くなっている」「3級で働けていたが、無理がたたって働けなくなってしまった」という方はいらっしゃいませんか?
「次の更新(診断書の提出)まで待たないといけないの?」と我慢されている方が多いのですが、その必要はありません。
ご自身のタイミングで「等級を上げてほしい(増額してほしい)」と求める手続き、それが「額改定請求(がくかいていせいきゅう)」です。
この記事では、上野・錦糸町・北区エリアを専門とする社労士が、手続きの条件と、成功のためのポイントを解説します。
「額改定請求」= 年金の増額手続きです
額改定請求とは、文字通り「年金の額」を「改定(変更)」してもらう請求のことです。 障害の程度が重くなったことを証明し、認められれば、現在の症状に見合った上位の等級(例:3級→2級、2級→1級)に変更され、翌月分から年金額が増額されます。
【重要】「原則1年待機」のルールと、その「例外」
この手続きには、知っておかなければならない重要なルールがあります。
原則:審査から「1年」経過しないと請求できない
法律では、「一度審査を受けて年金が決まったら(または前の額改定請求から)、1年が過ぎるまでは次の請求はできませんよ」と定められています。 これは、短期間で何度も請求が出されると審査が追いつかないため、ある程度症状が固定する期間を見るためのルールです。
例外:1年待たずに「すぐ請求できる」ケース
ここが最も重要なポイントです。 上記の「1年待機ルール」には、例外があります。 国が定めた特定の状態(障害等級の目安となる状態)に該当した場合は、1年を待たずに、すぐに額改定請求を行うことができます。
【すぐ請求できる例(一部)】
- 人工透析を始めた
- ペースメーカーや人工弁を装着した
- 脳梗塞などで新しい障害(肢体障害など)が発生した
- 喉頭全摘出手術を受けた など
「自分の症状がこの例外に当てはまるか?」の判断は非常に専門的です。我慢せずに、まずは専門家へご相談ください。
誰ができる?請求可能なタイミング(条件)
では、具体的に「いつから」請求ができるのでしょうか。少し複雑な「受給権発生日」について説明します。
「受給権発生日」とは?(勘違いしやすいポイント)
「1年待たなければならない起点」となる日です。 多くの方が「最初の年金が振り込まれた日」と勘違いされていますが、違います。 基本的には「障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日など)」が受給権発生日となります。
請求ができる人・できない人リスト
✅ 請求ができる人
- 前回の審査(受給権発生日、または前の額改定請求の診査日)から、1年以上経過している方
- 1年経過していなくても、上記で説明した「例外的な症状悪化」に該当する方
- 65歳になる前に1級・2級に該当したことがあり、現在65歳以上の方
❌ 請求ができない人
- 前回の審査から、まだ1年経っていない方(例外を除く)
- 過去に「3級」にしか該当したことがなく、現在65歳を超えている方(※65歳以降は、原則として新たな増額請求が制限されます)
額改定請求を成功させるカギは「診断書」です
「悪くなったから」といって、ただ申請書を出せば認められるわけではありません。 新規の申請と同じく、医師が作成する「診断書」の内容が全てです。
「今の状態がいかに以前より悪化しているか」 「日常生活や仕事に、どのような新しい支障が出ているか」これらを医師に正確に伝え、診断書に反映してもらわなければ、結果は「現状維持(不支給)」となってしまいます。
当事務所では、医師への依頼時のサポートや、診断書のチェックも行っています。
複雑な判断は、専門家にお任せください
額改定請求は、「1年待機のルール」や「65歳の壁」など、条件が非常に複雑です。 ご自身で判断して「まだ無理だ」と諦めてしまう前に、一度専門家の目でのチェックを受けてみませんか?
上野・錦糸町・北区エリアの「障害年金専門サポートえがお」では、あなたの状況で増額の可能性があるか、無料相談を行っております。お気軽にご相談ください。
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この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

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