【心疾患】人工弁やペースメーカーで働きながら障害年金はもらえる?認定基準と特例を社労士が解説

【社労士が解説】心疾患で障害年金を申請する際のポイントを解説します

 

はじめに

心疾患(冠動脈疾患、不整脈、心筋症、心不全など)は、胸痛や動悸、慢性的な疲労感を引き起こし、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼす病気です。

 

ご相談の中でよく耳にするのが、「人工弁やペースメーカーを入れたけれど、今はフルタイムで働けているから、障害年金はもらえないですよね?」というお声です。

結論から申し上げますと、心疾患で特定の器具を装着した場合、働きながらでも障害年金を受給できる可能性が十分にあります。

 

この記事では、上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する専門社労士が、心疾患における障害年金の認定基準や、申請前に知っておくべき「特例」について分かりやすく解説します。

 

人工弁やペースメーカーは「働きながら」でも受給対象になりやすい

うつ病などの精神疾患や一部の内部疾患では、「フルタイムで働けている=日常生活能力が高い(症状が軽い)」と見なされ、審査において不利になることがあります。

しかし、人工弁や心臓ペースメーカー、ICD(植え込み型除細動器)などの装着は、「指定の器具を装着した」という客観的な事実そのものが評価の対象となります。

 

そのため、手術後に体調が回復してフルタイムで職場復帰を果たし、しっかりと収入を得ていたとしても、それが理由で原則となる等級が下げられることはありません。 「働いているから対象外だろう」と自己判断せず、まずは申請を検討することが大切です。

 1年6ヶ月待たずにすぐ申請できる「障害認定日の特例」

障害年金は原則として、「初診日(初めて医師の診察を受けた日)」から1年6ヶ月経過しなければ申請ができません。

しかし、心疾患の手術には「障害認定日の特例」が設けられています。

初診日から1年6ヶ月が経過していなくても、以下の処置を行った場合は、「その装着日(手術日)」が障害認定日となり、その時点ですぐに年金の請求が可能になります。

 

  • 人工弁を装着した日
  • 心臓ペースメーカー、ICD(植え込み型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)を装着した日
  • 人工心臓の装着、または心臓移植を受けた日

 

「すぐに手続きをすれば、本来より早く年金を受け取れる」という非常に大きなメリットがありますので、手術を終えられた方は早めの準備をお勧めします。

等級の目安(原則3級から上位等級になるケースも)

心疾患で器具を装着した場合の、基本的な等級の目安は以下の通りです。

【1級】 人工心臓の装着や、心臓移植を受けた場合は1級に該当します。

【2級】 重症心不全の治療などで「CRT(心臓再同期医療機器)」や「CRT-D」を装着した場合は、原則として2級に該当します。

【3級(厚生年金のみ対象)】 人工弁、心臓ペースメーカー、ICD(植え込み型除細動器)を装着した場合、原則として3級に該当します。(※初診日に厚生年金に加入していた方が対象です)

 

また、手術を受けていなくても、少し歩いただけで激しく息が上がる、むくみがひどい等、検査数値と日常生活への支障度合い(異常所見)によっては、認定の対象となる場合があります。

注意!心疾患特有の「初診日」の複雑さ

障害年金の手続きにおいて最も重要なのが「初診日の証明」ですが、心疾患の場合はここが複雑になるケースが多々あります。

 

① 健康診断の日は初診日になる?

 心疾患のご相談で非常に多いのが、「健康診断で心電図異常を指摘された日」が初診日になるのではないか、という疑問です。

結論から申し上げますと、原則として「健康診断を受けた日」は初診日として扱われません。初診日はあくまで「初めて治療目的で医療機関を受診した日」となります。

 

ただし、以下の厳しい条件をすべて満たした場合に限り、例外的な救済措置として健診日が初診日として認められるケースがあります。

実際の初診日の証明が取れない

カルテが破棄されているなど、初めて受診した病院での証明がどうしても得られないことが大前提です。

「直ちに治療が必要」な健診結果である

 「要治療」の判定や、「完全房室ブロック」等ですぐに治療が必要だと医学的に認められる結果が残っている必要があります。

ご本人からの申し立て

 請求者自身から希望する申し立てを行う必要があります。

 

【ここが注意点です】 「実際の初診の時は国民年金だったけれど、その前の健康診断の時は厚生年金だったから、健診日を初診日にしたい」といったように、ご都合に合わせて初診日を選択するための制度ではありません。 実際の受診記録(カルテ)が残っている場合は、そちらが優先されます。あくまで「カルテが破棄されていて初診日が証明できず、年金が受給できなくなってしまう方を救済するための例外的な取り扱い」であることをご理解ください。

 

② 別の病気(高血圧や糖尿病)が初診日になるケース

心疾患を発症する前に、「高血圧」や「糖尿病」で長年通院していた場合、それらの病気と心疾患との間に「相当因果関係(医学的な繋がり)」があると判断されると、高血圧等で初めて受診した日が初診日となります。

数年前、あるいは十数年前の通院歴が初診日となる場合、カルテの保存期間(原則5年)が過ぎており、証明書の取得が難航することがあります。ご自身の初診日がいつになるのか、専門的な視点での確認が必要です。

 診断書における独自の「厳格なルール」

心疾患の審査では、他の疾患と比べて客観的な検査数値(EF値、BNP値など)が非常に重視されます。 また、循環器疾患の障害用診断書には、異常所見がある場合「必ず心電図のコピーを添付すること」といった厳格な提出ルールが定められています。

 

医師に診断書を作成していただいた後、必要な検査データや心電図のコピーが漏れていないかをしっかりと確認してから提出しないと、審査機関から書類が差し戻され、手続きが大幅に遅れてしまう原因になります。正確な書類準備のためにも、提出前の入念なチェックが欠かせません。

 

 ひとりで悩まず、まずは無料のLINE相談へ

心疾患の障害年金申請は、「働きながらでも受給しやすい」「待たずに申請できる特例がある」という大きなメリットがある反面、初診日の特定や、検査数値を正確に反映させた診断書の準備など、非常に専門的で複雑な手続きが求められます。

 

体調に不安を抱えながら、あるいは働きながら、これらすべてをお一人で進めるのは大変なご負担になるかと思います。

「自分の場合はどうなんだろう?」「初診日がいつになるかわからない」

と迷われましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。上野・錦糸町・北区エリアを中心に、専門の女性社労士がしっかりとお話を伺います。

 

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