障害年金をもらうための「3つの条件」
障害年金を受給するためには、法律で定められた3つの要件をすべてクリアする必要があります。 「自分は当てはまるのかな?」と不安になるかもしれませんが、自己判断は禁物です。一見ダメそうに見えても、特例でクリアできるケースがたくさんあります。
初診日要件(いつ、病気が始まったか?)
「障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診察を受けた日」を特定しなければなりません。
- どの病院でもOK: 専門医でなくても、近所の内科や整骨院、健康診断で異常を指摘された日でも「初診日」になる可能性があります。
- ここが重要: 現在通っている病院が初診とは限りません。「ずっと昔に一度だけ行った病院」が初診日になることもあります。

💡 アドバイス 「昔すぎて病院を覚えていない」「カルテがもうないと言われた」 そんな場合でも諦めないでください。診察券や家計簿、お薬手帳など、様々な証拠を組み合わせて初診日を証明できる場合があります。調査のプロにお任せください。
保険料納付要件(年金を払っていたか?)
「初診日の前日」時点で、一定以上の年金保険料を納めている必要があります。 この要件を満たさないと、どれだけ障害が重くても年金を受け取ることができません。
以下のどちらか満たしていればOKです。
- 原則(3分の2要件): 20歳から初診日のある月の前々月までの期間のうち、「3分の2以上」の期間、保険料を納めている(または免除されている)こと。

- 特例(直近1年要件): 過去に未納が多くても、「初診日の直近1年間」に未納がなければOKです(※初診日が65歳未満の場合)。

⚠️ 20歳前に病気になられた方へ 20歳より前に初診日がある場合(生まれつきの疾患や、未成年の事故など)は、保険料の納付要件は問われません。 未納があっても受給可能です。
障害認定日要件(障害の重さはどれくらいか?)
「障害認定日」の時点で、国が定める障害の基準(1級・2級・3級)に該当している必要があります。
- 障害認定日とは? 原則として、「初診日から1年6ヶ月が経過した日」のことを指します。 この日が来れば、障害年金の請求が可能になります。
「特例」 以下の場合は、1年6ヶ月を待たずに請求が可能です。
- 人工透析: 開始から3ヶ月経過した日
- ペースメーカー・人工弁: 装着した日
- 人工関節・人工骨頭: 挿入置換した日
- 手足の切断: 切断された日
- 脳血管疾患: 初診から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と診断した日など(詳細はお問い合わせください)
請求のタイミング(過去分ももらえる?)
障害年金の請求方法には、大きく分けて2つのパターンがあります。
① 障害認定日請求(さかのぼって受け取る)
「初診日から1年6ヶ月後の時点」で障害の状態にあった場合、その時点までさかのぼって請求できる可能性もあります。 認められれば、最大5年分の年金をまとめて受け取れます。

② 事後重症請求(今から受け取る)
「昔は症状が軽かったが、今は悪化して働けない」という場合、現在の状態で請求を行います。 認められた場合、「請求した月の翌月分」から年金が支給されます。過去の分はもらえませんが、これから先の生活を支えることができます。

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この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

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