障害者雇用と障害年金の関係|働きながら受給するための「伝え方」の重要性
目次

「仕事をしていたら、障害年金は受け取れないのでは?」
「障害者雇用でフルタイム勤務しているけれど、申請できるのだろうか」
結論から申し上げますと、働きながら障害年金を受給することは可能です。
ただし、単に「働いている」という事実だけでなく、職場からどのような「配慮」を受けているか、あるいは日常生活にどのような負担が生じているかを、審査機関へ「正確かつ具体的に伝えること」が非常に重要になります。
「働いている=対象外」ではありません
障害年金の審査(特に精神疾患など)では、「日常生活や労働にどの程度の支障があるか」が総合的に確認されます。
厚生年金3級
「労働に制限が必要な状態」が前提となるため、働きながら受給されている方が多くいらっしゃいます。
2級以上の認定
本来「日常生活が著しい制限を受ける状態」を指します。そのため、フルタイムで働いていると「日常生活への支障が少ない(症状が軽い)」と判断されるケースがありますが、だからといって一律に対象外となるわけではありません。
障害者雇用で働く方の「申請のポイント」
障害者雇用枠で働いている場合、一般雇用と異なり「職場からの配慮(合理的配慮)」を受けていることが、就労に制限があることの客観的な事実となります。これをしっかりと書類に反映させることが大切です。
診断書への反映
単に「就労中」として済ませるのではなく、「通院のための遅刻・早退を認めてもらっている」「本来の業務より負担の軽い内容に調整してもらっている」といった実態を医師へ適切に情報提供し、ありのままを診断書に記載していただくことが不可欠です。
申立書の重要性
職場では配慮のおかげで何とか業務をこなしていても、「帰宅後や休日は疲労で寝込んでしまう」といったケースは少なくありません。このような“見えない部分の負担”を、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」で詳細に伝えることが、審査において正確な状況を把握してもらうための要となります。
会社への報告義務と「傷病手当金」の注意点
障害年金を受給していることが、年金事務所から会社へ知られることは原則としてありません。ご自身から報告する義務もありません。
ただし、以下の場合は例外的に会社側(健康保険組合)が把握することになります。
傷病手当金の申請
病気で休職し「傷病手当金」を申請する場合、申請書類に障害年金受給の有無を記載する欄があるため、会社側に伝わることになります(※障害年金と傷病手当金は併給調整が行われます)。
発達障害などで働き方を見直した方へ
初診日に厚生年金に加入していた方は、3級から受給できる可能性があります。 特に、ご自身の特性に合わせて正社員(一般雇用)から障害者雇用へ転換し、給与が下がってしまったケースなどでは、障害年金が生活を支える重要な柱となります。
ひとりで悩まず、まずは専門家へご相談を
「フルタイムだから対象外だろう」と自己判断して諦める必要はありません。
しかし、現状の働き方や受けている配慮の状況を、書類を通じて「漏れなく正確に伝える」ためには、専門的な視点が必要になることが多々あります。
「今の給与や勤務時間で、要件を満たすだろうか……」
と迷われましたら、まずはLINEやメールで現状を教えてください。
これまでのサポート実績をもとに、制度の対象となる可能性について客観的にお伝えします。
上野・錦糸町・北区エリアで障害年金についてお考えでしたら、当事務所の無料相談(1分判定)をご活用いただければ幸いです。
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