【大人の発達障害】働きながら障害年金を受給する条件と初診日の壁

大人の発達障害 上野錦糸町の障害年金

大人になってから気づく発達障害の「生きづらさ」

仕事や人間関係に行き詰まりを感じていませんか?

「子供の頃はなんとかなっていたのに、社会人になってから仕事のミスが増え、人間関係がうまくいかない…」
「職場で適応できず、うつ状態になって休職を繰り返している」

大人になってから発達障害(ADHDやASDなど)の特性に気づき、仕事や生活に行き詰まりを感じている方は少なくありません。
実は、こうした発達障害も「障害年金」の対象となる病気の一つです。もし受給できれば、経済的な不安を減らし、ご自身のペースで治療や生活に向き合うための大きな支えになります。

今回は、上野・錦糸町・北区エリアを中心にサポートを行っている専門社労士が、「大人の発達障害で障害年金の対象となるための条件や、つまずきやすいポイント」について、わかりやすく解説します。

大人の発達障害、障害年金の対象になる?(認定の目安)

審査で重視されるのは「社会生活・対人関係の困難さ」

「自分はIQも普通だし、大学も卒業しているから対象外だろう…」と諦めてしまう方が多いですが、それは誤解です。

発達障害の障害年金審査では、知能指数(IQ)の高さよりも、「コミュニケーションが取れない」「臨機応変な対応ができない」「感覚過敏で疲れやすい」といった特性により、日常生活や仕事にどれだけ著しい制限が出ているかが重視されます。

 

  • 2級の目安: 日常生活に著しい制限があり、家族などの援助がないと生活が成り立たない。労働が困難な状態。
  • 3級の目安(厚生年金のみ): 日常生活はある程度できるが、仕事において職場の特別な配慮がないと働けない状態。

「働きながら」でも発達障害で受給できる?

ポイントは「職場からどのような配慮を受けているか」

よく「働いていると障害年金はもらえませんか?」というご相談をいただきますが、就労していても基準を満たせば受給できる可能性があります。
精神疾患の審査において「働けている」という事実は、一見すると「症状が軽い」と判断されがちです。しかし、重要なのは「どのように働いているか(援助や配慮の有無)」です。

 

  • 障害者雇用枠や、就労継続支援(A型・B型)で働いている
  • 一般雇用だが、業務内容を制限してもらっている(簡単な作業のみ等)
  • 周りのサポートがあってなんとか続いているが、対人トラブルが多い
  • 休みがちでフルタイム勤務ができていない

 

このように、「就労に制限がある(特別な配慮を受けている)」ことをしっかりと診断書や申立書に反映させることで、働きながらでも受給の対象となるケースが多くあります。

 

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【受給事例】うつ病とADHDで障害厚生年金3級に認定|就労の壁から実家療養へ
(※マルチタスクや金銭管理の困難さを申立書に反映し、家業の手伝い等の配慮を受けながら3級を受給できた最新事例です)

発達障害の申請、最大の壁は「初診日の特定」

内科や心療内科が「初診日」になるケースとカルテ破棄のリスク

発達障害の申請において、多くの方が最初につまずくのが「初診日(初めて医師の診察を受けた日)の特定と証明」です。

 

① 別の症状で受診した日が「初診日」になるケース
大人になってから精神科で「発達障害」と診断された場合でも、その数年前に、仕事のストレスによる「不眠」や「胃痛」、「うつ状態」などで内科や別のクリニックからメンタルのお薬貰っていた場合など、その日が初診日として扱われる可能性があります。ここを間違えると書類が通らないため、慎重な調査が必要です。

 

② カルテ破棄(5年の壁)のリスク
病院のカルテ保存期間は原則5年です。過去に通院した履歴などが古く、カルテが破棄されていると初診日の証明が難航します。「転医したのが結構昔かも…」と思い当たる方は、カルテが完全に破棄される前に、早めに専門家へご相談ください。

一番の難関「生まれた日からの申立書」をサポート

幼少期からの「生きづらさ」を私たちが代弁します

発達障害の申請において、ご本人やご家族にとって最大の負担となるのが『病歴・就労状況等申立書』の作成です。

大人になってからの初診であっても、発達障害の場合は、この申立書を「生まれた時から現在まで」の期間に分けて作成しなければなりません。しかし、ご本人は当時の記憶がなかったり、自分の特性を客観的に書くのが難しかったりします。

当事務所では、幼少期の記憶を拾い集め、当時のエピソードを構築します。
「普段の生活の困難さ」を審査官に正確に伝えるための面倒な書類作成は、すべて私たちが代行いたします。

よくあるご質問(FAQ)

大人の発達障害の申請について

Q. 大人の発達障害と診断されましたが、障害年金はさかのぼって(遡及して)もらえますか?
A. 発達障害の場合、初診日(初めて医師の診察を受けた日)から1年6ヶ月経過した「障害認定日」の時点でも症状が重く、その当時の診断書が取得できれば、最大5年分をさかのぼって受給できる(遡及請求)可能性があります。

Q. 自分ひとりで手続きをする自信がありません。家族からの代理相談も可能ですか?
A. はい、大歓迎です。うつ病などを併発されていて気力が湧かない場合、ご家族様(親御様や配偶者様)が窓口となって手続きを進められるケースが非常に多いです。安心してお任せください。

💡 無料のLINE相談・1分受給判定はこちらから

発達障害の申請は、「初診日の特定」や「幼少期からの申立書の作成」など、非常に複雑な手続きが必要です。体調が優れない中で、これらを一人で行うのは大きな負担となります。
「自分の場合はどうなんだろう?」「初診日がわからない」と迷われたら、まずは使い慣れたLINEで今の状況を教えてください。文章がうまくまとまっていなくても大丈夫です。

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