特別障害者手当とは?受給要件や金額、障害年金との併給を解説|上野・錦糸町・北区

重度障害のある方の在宅生活を支える特別障害者手当のイメージ

特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活で常に特別な介護を必要とする20歳以上の方(在宅)に支給される手当です。

最大の特徴は、障害年金と同時に受給できる点にあります。要件を満たせば、毎月の生活を支える大きな助けとなります。

 

1. 特別障害者手当の受給額

認定されると、申請日の翌月分から支給対象となります。

 

  • 支給月: 毎年2月・5月・8月・11月(各月の前月分までを支給)
  • 金額: 月額 約28,000円前後(※物価スライドにより年度ごとに変動します)

 

2. 申請のための「前提条件」

以下の条件をすべて満たしている必要があります。

 

  • 年齢: 申請日現在で20歳以上であること
  • 在宅: 施設に入所していないこと(グループホーム等は可能な場合があります)
  • 入院: 病院等に3ヶ月以上継続して入院していないこと
  • 所得: 本人または配偶者・扶養義務者の所得が基準以下であること

 

3. 対象となる障害の状態

日常生活において、常に誰かの手助けが必要な状態が対象です。

 

  • 身体障害: 1級・2級程度の異なる障害が重複している、またはそれと同等の状態
  • 知的障害: 重度の知的障害があり、日常生活に著しい支障がある状態
  • 精神・内部疾患: 精神障害や血液・肝臓疾患などにより、食事・着替え・用便・外出時の危険回避などが一人ではほとんどできない状態

4. 障害年金との関係「ここがポイント」

「障害年金をもらっているから、手当はもらえない」と思っている方が多いですが、それは間違いです。 特別障害者手当は、年金とは別の「福祉手当」であるため、要件に該当すれば両方を受け取ることが可能です。

 

💡 申請手続きに不安を感じる方へ

特別障害者手当の診断書は、障害年金の診断書とはまた別の視点での記載が求められます。

 

「自分は対象になるのか?」「所得制限に引っかからないか?」といった実務的な確認は、当事務所のLINE無料相談をご活用ください。

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参考:特別障害者手当について|厚生労働省

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