受給金額の目安(いくら受け取れる?)

障害年金の金額は「初診日(病気のために初めて病院に行った日)」に、どの年金制度に加入していたかによって大きく2つに分かれます。

複雑な計算式がありますが、まずは「自分がどちらのパターンか」をご確認ください。

パターンA:初診日に「国民年金」だった方

(自営業・学生・主婦・無職・20歳前の方など)

この方は「障害基礎年金」の対象となります。 等級は1級・2級のみで、金額は「定額(一律)です。

障害基礎年金(2025年4月1日)

障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます。1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍です。

等級 基本の額  子(※)がいる場合の加算額
1人目の子 2人目の子 3人目以降の子
1級 年間 1,039,625円 年間 239,300 円 年間 239,300 円 年間 79,800円
2級 年間 831,700円 年間 239,300 円 年間 239,300 円 年間 79,800円

 

■ お子様がいる場合の加算(子の加算)

18歳到達年度末までのお子様(または障害のある20歳未満のお子様)がいる場合、上記の金額が上乗せされます。

パターンB:初診日に「厚生年金」だった方

(会社員・公務員・会社役員など ※社会保険加入中)

この方は「障害厚生年金」の対象となります。 こちらは「2階建て」の構造になっており、国民年金(1階部分)に上乗せして支給されるため、より手厚い保障となります。

等級 障害基礎年金の額 障害厚生年金の額
基本の額 配偶者(64歳以下)がいる場合の加算額
1級 障害基礎年金1級の額
年間 1,039,625円
(+子の加算額)
報酬比例の年金額
×1.25
年間 239,300円
2級 障害基礎年金2級の額
年間 831,700円
(+子の加算額)
報酬比例の年金額 年間 239,300円
3級 なし 報酬比例の年金額
(最低保障額:623,800円)
なし
障害手当金
(一時金)
なし 報酬比例の年金額×2年分
(最低保証額:1,247,600円)
なし

 

【受給額の仕組み】

  • 1級・2級の場合: 「障害基礎年金(定額)」+「障害厚生年金(給料額による)」の両方がもらえます。 さらに、65歳未満の配偶者がいる場合は配偶者加算(239,300円)も付きます。
  • 3級の場合: 「障害厚生年金」のみが支給されます。

 

■ 3級でも安心の「最低保障」 3級は基礎年金(1階部分)が出ないため金額が少なくなりますが、「最低でもこれだけは払います」という最低保障額(年額 623,800円)が設定されています。 給料が低かった方や、勤務期間が短かった方でも、最低この金額は保証されます。

 

■ 障害手当金(一時金) 3級よりも軽い障害と認定された場合でも、要件を満たせば「障害手当金(最低保証 1,247,600円)」が一時金として支給されるケースがあります。

💡 障害年金の大きなメリット

老齢年金とは違う、嬉しいポイント

  1. 税金がかかりません(非課税) 障害年金は全額「非課税」です。所得税や住民税は引かれませんので、額面通りの金額が振り込まれます。
  2. 働きながらでも受給可能です 「働いたらもらえない」という誤解がありますが、精神障害や内部疾患などで、働きながら受給されている方はたくさんいらっしゃいます。(※給与額による調整も原則ありません)

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社会保険労務士 神尾愛この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。
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