うつ病で障害年金はもらえる?診断書の壁・働きながらの条件・デメリットを専門社労士が解説

うつ病で悩む男性

 

将来の経済的な不安を抱える方へ

障害年金は治療に専念するための「生活保障」です

「うつ病で休職が続いており、これからの生活費が不安…」
「なんとか働いているけれど、体調の波が激しくてもう限界かもしれない…」
この記事にたどり着かれた方は、ご自身の体調不良と、将来の経済的な不安の両方を抱え、大変お辛い状況にいらっしゃることと思います。

障害年金は、決して特別な人だけのものではありません。うつ病をはじめとする精神疾患で、仕事や日常生活に制限が出ている方を経済的に支え、ご自身のペースで治療に専念するための大切な「生活保障」です。

この記事では、上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する専門社労士が、うつ病で障害年金を申請する際に「つまずきやすいポイント」や、多くの方が疑問に思う「働きながらでも受給できるのか?」「デメリットはないのか?」という点について、分かりやすく解説します。

うつ病の障害年金、最大の壁は「診察室での遠慮」

「大丈夫です」と言ってしまう、うつ病特有の真面目さ

うつ病の障害年金申請において、最も高い壁となるのが「主治医が作成する診断書の内容が、実際の日常生活の症状よりも軽く書かれてしまうこと」です。なぜこのようなことが起きるのでしょうか。

うつ病の方は、非常に真面目で、周囲に気を使われる方が多いです。そのため、無理をして比較的体調の良い日に通院し、短い診察時間の中で主治医から「最近どうですか?」と聞かれると、つい「少し眠れるようになりました」「大丈夫です」と答えてしまう傾向があります。

審査で重要なのは「最も調子が悪い時の、自宅での様子」

しかし、障害年金の審査で最も重視されるのは、診察室での様子ではありません。
「最も調子が悪い時、自宅でどれほど何もできないか(お風呂に入れない、食事が作れない、部屋の片付けができない等)」という、医師からは見えない日常生活のリアルな実態です。

ここが診断書に正しく反映されていないと、「日常生活に大きな支障はない」と判断され、不支給になってしまうケースが非常に多いのです。

お医者様への「橋渡し」サポート

辛い日常を「参考資料」として可視化し、適切な診断書へ

この「診察室でのすれ違い」を防ぐために、当事務所では、ご本人やご家族からの「丁寧なヒアリング」を何よりも重視しています。

「着替えや食事でこんなに苦労している」「家族がいないと生活が成り立たない」というご自宅でのリアルな状況をお伺いし、それを専門家の視点で整理して「参考資料」を作成します。

作成した資料を主治医の先生にお渡しすることで、口頭では伝えきれない「本当のしんどさ」を正確に情報提供します。これにより、実態に即した適切な診断書を作成していただくための「橋渡し」を全力で行います。

「働きながら」でも、うつ病で障害年金はもらえる?

ポイントは「職場からどのような配慮を受けているか」

ご相談の中で非常に多いのが、「今はなんとか働いているから、障害年金はもらえないですよね?」というお声です。結論から申し上げますと、働きながらでも、うつ病で障害年金(3級など)を受給できる可能性はあります。

精神疾患の審査において「働けている」という事実は、一見すると「症状が軽い」と判断されがちです。しかし、重要なのは「どのように働いているか」です。

 

  • 障害者雇用枠で働いている
  • 一般雇用だが、残業を免除されている
  • 体調不良による遅刻や早退、欠勤が容認されている
  • ストレスの少ない簡単な業務(軽作業)のみを任されている

 

このように、「職場からの特別な配慮(援助)があって、初めて就労が成り立っている」という実態を、診断書や申立書でしっかりと主張することができれば、働きながらでも受給に繋がるケースは多くございます。
(※障害年金3級は、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です)

 

👉 あわせて読みたい関連の受給事例:
【受給事例】うつ病とADHDで障害厚生年金3級に認定|就労の壁から実家療養へ
(※マルチタスク等の困難さを申立書に反映し、家業の手伝いという配慮を受けながら3級を受給できた事例です)

障害年金は「最初の一歩(初回申請)」が最も重要です

申立書と診断書の「ズレ」が不支給の原因に

障害年金は、一度出た結果を後から覆す(再審査請求などでやり直す)のが非常に難しい制度です。

精神疾患の審査は、血液検査のような数値で表せないため、ご自身で作成して提出する「病歴・就労状況等申立書」の書き方が極めて重要になります。
ご自身で苦労して書き上げても、「申立書には辛いと書いているのに、診断書には軽い症状で書かれている(矛盾している)」といった理由で、審査機関から不支給と判断されるケースが後を絶ちません。

複雑な手続きは、専門家が全面的に代行します

私たちは、事実を大げさに書くようなことは決していたしません。しかし、「審査官が知りたいポイント」を漏れなく、論理的に、かつ誠実に伝えるプロです。
ご自身の治療と休息に専念するためにも、負担の大きい書類作成や年金事務所とのやり取りは、専門家である私たち「えがお」へお任せください。ご本人やご家族の負担を軽減し、受給までしっかりと伴走いたします。

【Q&A】うつ病の障害年金・よくあるご質問

専門家が皆様の疑問にお答えします

Q1:うつ病で障害年金を受給する「デメリット」はありますか?
A:結論から申し上げますと、障害年金を受給することによるご自身への法的なデメリット(将来の老齢年金が減るなど)は一切ありません。多くの方が「会社にバレるのでは」と心配されますが、障害年金は非課税の収入であるため、年末調整や確定申告を通じて職場に知られることはありませんのでご安心ください。また、障害者手帳を持っていなくても申請は可能です。

Q2:「適応障害」で休職・退職しました。障害年金はもらえますか?
A:原則として「適応障害」は障害年金の対象外とされています。しかし、最初は適応障害と診断されていても、治療が長引く中で「うつ病」へと診断名が変わるケースは非常に多くあります。現在の診断名がうつ病であれば、適応障害で「初めて病院に行った日」を初診日として申請できる可能性がありますので、まずは一度ご相談ください。

Q3:現在は専業主婦(または無職)ですが、うつ病で申請できますか?
A:はい、専業主婦の方や現在お仕事をされていない方でも申請は可能です。障害年金は「働いているかどうか」だけでなく、「ご自宅での家事や日常生活(掃除、洗濯、食事の準備など)にどれくらい支障が出ているか」が審査の重要な基準となります。ご家族の援助がなければ生活が成り立たないというご状況であれば、受給の可能性は十分にあります。

Q4:うつ病の障害年金は「更新」があると聞きましたが、何年ごとですか?
A:精神疾患の場合、症状の状態が変わる可能性があるため、通常は「1年〜5年ごと(多くは2〜3年ごと)」に更新手続き(診断書の再提出)が必要です。当事務所で申請をサポートさせていただいたお客様には、次回の更新手続きのご案内やサポートも行っておりますのでご安心ください。

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