統合失調症で障害年金はもらえる?「症状が軽い」と言われた時の注意点と、働きながらもらう条件

統合失調症 幻聴 障害年金 相談

 

はじめに

「発症から何年も経って、幻覚や妄想は落ち着いたけれど、働く意欲が湧かず生活が成り立たない…」 「なんとか障害者雇用で働いているけれど、疲れやすくて将来の生活費が不安…」

この記事にたどり着かれた方は、ご自身の体調不良と、将来の経済的な不安の両方を抱え、大変お辛い状況にいらっしゃることと思います。

 

障害年金は、決して特別な人だけのものではありません。

統合失調症で仕事や日常生活に制限が出ている方を経済的に支え、安心して治療や生活を送るための大切な「生活保障」です。

 

この記事では、上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する専門社労士が、統合失調症で障害年金を申請する際に「つまずきやすいポイント」や、多くの方が疑問に思う「働きながらでも受給できるのか?」という点について、分かりやすく解説します。

「症状が軽い(落ち着いている)」と言われても受給できる?

統合失調症のご相談で非常に多いのが、「今は幻覚や妄想などの激しい症状(陽性症状)が薬で落ち着いているため、お医者様から『症状は軽い』と言われており、年金はもらえないのではないか」という不安です。

審査で重視されるのは「陰性症状(意欲の低下)」

統合失調症の障害年金審査において、幻覚や妄想が落ち着いているからといって、すぐに「対象外」になるわけではありません。

激しい症状が治まった後に長く続く、「感情の起伏が少ない」「入浴や着替えなどの身の回りのことができない」「部屋に引きこもって意欲が湧かない」といった『陰性症状』により、日常生活や就労に大きな支障が出ている場合は、十分に受給の対象(2級など)となります。

ご自身のつらさを「軽い」と自己判断せず、まずは一度、専門家にご状況をお聞かせください。

 統合失調症の障害年金、最大の壁は「診察室でのすれ違い」

精神疾患の障害年金申請において、最も高い壁となるのが「主治医が作成する診断書の内容が、実際の日常生活の症状よりも軽く書かれてしまうこと」です。なぜこのようなことが起きるのでしょうか。

 ① 短い診察時間では、本当のつらさが伝わらない

精神科の診察は時間が限られていることが多く、医師から「最近どうですか?」と聞かれると、患者様はつい「大丈夫です」「変わりありません」と答えてしまう傾向があります。

 ② 審査で重要なのは「最も調子が悪い時の、自宅での様子」

しかし、障害年金の審査で最も重視されるのは、診察室での様子ではありません。「最も調子が悪い時、自宅でどれほど何もできないか」という、医師からは見えない日常生活のリアルな実態です。

ここが診断書に正しく反映されていないと、「日常生活に大きな支障はない」と判断され、不支給になってしまうケースが非常に多いのです。

 えがおの解決策:お医者様への「橋渡し」サポート

この「診察室でのすれ違い」を防ぐために、当事務所では、ご本人やご家族からの「丁寧なヒアリング」を何よりも重視しています。

 ① ご家族からのヒアリングで、辛い日常を「参考資料」として可視化する

統合失調症の場合、ご本人がご自身の症状を客観的に伝えることが難しいケースが多くあります。そのため、一番近くで見守っていらっしゃるご家族から、「着替えや食事でこんなに苦労している」というご自宅でのリアルな状況をお伺いし、それを専門家の視点で整理して「参考資料」を作成します。

 ② 医師に実態を正しく伝え、適切な診断書へ

作成した資料を主治医の先生にお渡しすることで、口頭では伝えきれない「本当のしんどさ」を正確に情報提供します。これにより、実態に即した適切な診断書を作成していただくための「橋渡し」を全力で行います。

「働きながら」でも、統合失調症で障害年金はもらえる?

「今はなんとか働いているから、障害年金はもらえないですよね?」というお声もよくいただきます。

結論から申し上げますと、働きながらでも、統合失調症で障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

 ポイントは「職場からどのような配慮を受けているか」

精神疾患の審査において「働けている」という事実は、一見すると「症状が軽い」と判断されがちです。しかし、重要なのは「どのように働いているか」です。

 

  • 就労継続支援(A型・B型)に通っている
  • 障害者雇用枠で働いている
  • 一般雇用だが、体調不良による遅刻や早退、欠勤が容認されている
  • ストレスの少ない簡単な業務(軽作業)のみを任されている

 

このように、「職場からの特別な配慮(援助)があって、初めて就労が成り立っている」という実態を、診断書や申立書でしっかりと主張することができれば、働きながらでも受給に繋がるケースは多くございます。

ご自身で申請して「不支給」になってしまう前に

精神疾患の審査は、血液検査のような数値で表せないため、ご自身で作成して提出する「病歴・就労状況等申立書」の書き方が極めて重要になります。

ご自身で苦労して書き上げても、「申立書には辛いと書いているのに、診断書には軽い症状で書かれている(矛盾している)」といった理由で、審査機関から不支給と判断されるケースが後を絶ちません。

私たちは、事実を大げさに書くようなことは決していたしません。

しかし、「審査官が知りたいポイント」を漏れなく、論理的に、かつ誠実に伝えるプロです。 ご自身の治療と休息に専念するためにも、面倒な書類作成や年金事務所とのやり取りは、すべて私たち「えがお」にお任せください。

ひとりで悩まず、まずは無料のLINE相談へ

症状が辛い時、複雑な年金の制度を調べたり、年金事務所に電話をかけたりするのは、本当に大きな負担ですよね。

「いきなり電話をするのは怖い」「自分の場合はもらえるのかな?」と迷われましたら、ぜひ当事務所の無料LINE相談をご活用ください。

 

文章がうまくまとまっていなくても、ご家族からの代理のご相談でも全く問題ありません。

まずはわかる範囲で、以下のLINEやメールフォームから今のお悩みをお聞かせください。私たちが、これからの安心へ繋がる第一歩をサポートいたします。

👇 無料の受給判定・LINEチャット相談はこちらから

 

▼LINEでのお問い合わせはこちらから▼

LINEで相談

メールでお問い合わせはこちらから

 

ご相談のご予約
080-1500-9240

営業時間: 9時~19時
LINE・メールは24時間受付