【知的障害】IQ50~70・軽度でも障害年金はもらえる?療育手帳との違いや就労時の審査基準

知的障害 障害年金

 

はじめに

「子供が特別支援学校を卒業するけれど、将来の生活費が不安…」 「療育手帳(愛の手帳)は持っているけれど、障害年金ももらえるの?」

知的障害(精神遅滞)のあるお子様を持つ親御様、あるいはご本人様にとって、将来の経済的な自立は切実な悩みですよね。

 

実は、知的障害は「20歳」になった段階で障害年金を申請できる可能性が高い傷病です。IQ(知能指数)の数値や、療育手帳の等級が「軽度」であっても、日常生活の困りごとを正しく伝えることで受給への道が開けます。

 

今回は、上野・錦糸町・北区エリアを中心に障害年金の申請代行を行っている専門社労士が、「知的障害で障害年金をもらうための条件」や「IQと年金の関係」について分かりやすく解説します。

 IQ50〜70(軽度知的障害)でも年金はもらえる?

「うちはIQが60あるし、日常会話はできるから無理でしょうか?」 このようなご相談をよく頂きますが、決してそんなことはありません。

 審査で重視されるのはIQより「日常生活能力」

障害年金の審査では、IQ(知能指数)の数値は重要な要素ですが、それが全てではありません。「知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を考慮する」という基準が設けられています。

たとえIQが軽度の範囲(50〜70程度)であっても、

 

  • 「漢字は読めるが、意味が理解できない」
  • 「買い物はできるが、お金の計算(やりくり)ができない」
  • 「予期せぬトラブルが起きるとパニックになり、一人で対処できない」

といったように、「ご家族の声かけや見守り(援助)があって初めて生活が成り立っている」という実態があれば、障害基礎年金(2級など)を受給できる可能性は十分にあります。

療育手帳(愛の手帳)と障害年金の違い

よく混同されますが、「療育手帳の等級」と「障害年金の等級」は全く別の制度であり、審査の基準も異なります。

 

  • 療育手帳(愛の手帳など): 自治体が福祉サービス(割引など)のために発行するもの。等級は自治体によって異なります(1度~4度、A~Bなど)。
  • 障害年金: 国が生活保障としてお金(現金)を支給する制度。等級は1級と2級に分かれます。

 

そのため、「療育手帳がB判定(軽度・中度)だから、年金は無理」と諦める必要はありません。手帳の等級に関わらず、お子様が20歳に近づいたら、障害年金の申請を検討することをお勧めします。

「働きながら」でも知的障害で年金はもらえる?

お子様が特別支援学校を卒業後、障害者雇用枠や就労継続支援(A型・B型)で働いている場合、「就労していると年金がもらえないのでは?」と不安になる親御様も多いです。

 ポイントは「職場でどのような配慮を受けているか」

 障害年金の審査において、労働に従事していることだけで「日常生活能力が向上した(症状が軽い)」と判断されることはありません。

 

  • 障害者雇用や就労継続支援(A型・B型)で働いている
  • 臨機応変な対応ができず、常に指導員からの声かけや見守りが必要である
  • 単純かつ反復的な業務(軽作業)しかできない

 

このように、「職場からの特別な配慮や援助があって、初めて就労が成り立っている」という実態を、診断書や申立書でしっかりと主張することができれば、働きながらでも2級を受給できるケースは多くございます。

 知的障害の申請、特例となる「3つのルール」

知的障害は「生まれつき(先天性)」または「発達期」に現れるものであるため、うつ病など大人になってから発症する病気とは違い、手続き上で独自の「特例」が認められています。

 ① 初診日の証明(古いカルテ)が不要

通常、障害年金は「初診日(初めて病院に行った日)」をカルテなどで厳密に証明しなければなりません。しかし、先天性の知的障害の場合は、原則として「出生日=初診日」と扱われます。そのため、幼少期の古いカルテを探し回る苦労がありません。

 ② 保険料を払っていなくても申請できる

本来、年金をもらうには保険料を納めている必要があります。

しかし、知的障害は「20歳前傷病」として扱われるため、本人が国民年金を払っていなくても、20歳になれば障害基礎年金を申請できます。

(※ただし、ご本人が働いて一定以上の収入を得た場合は、年金が停止になる「所得制限」があります)

 ③ 「生まれた日からの申立書」の負担を激減させる特例

知的障害の申請では、「病歴・就労状況等申立書」を生まれた時から現在まで作成する必要があります。

ご家族にとっては大変な負担ですが、知的障害の場合は「数年ごとに細かく区切って書く必要はなく、1つの欄にまとめて記載できる」という簡素化の特例があります。

💡 親亡き後の安心のために。まずは無料相談へ

知的障害の障害年金申請は、簡素化できるとはいえ、「日常生活の援助の必要性」や「就労時の配慮」を審査官に論理的に伝えるための、高度な書類作成スキルが求められます。

「親亡き後のために、今のうちに年金を確保してあげたい」 「子供が働いているけれど、年金をもらえるか知りたい」 そんな時は、おひとりで悩まず、専門家である社労士を頼ってください。

 

当事務所では、ご家族からの丁寧なヒアリングをもとに、お子様の「本当の生活のしづらさ」を代弁する書類作成を全力でサポートいたします。

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