双極性障害(躁うつ病)で障害年金をもらう条件!働きながら2級は可能?
目次

「気分の波が激しくて、仕事を続けるのが本当に辛い」
「躁状態の時は動けるけれど、うつ状態になると家から一歩も出られない…」
この記事にたどり着かれた方は、ご自身ではコントロールできない激しい気分の変動と、将来への経済的な不安の両方を抱え、本当にお辛い状況にいらっしゃると思います。
障害年金は、決して特別な人だけのものではありません。双極性障害(躁うつ病)によって、お仕事や日常生活に大きな制限が出ている方を経済的に支え、安心して治療や生活を送っていただくための国の正当な「生活保障」です。
この記事では、上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社会保険労務士が、双極性障害で申請する際に「最もつまずきやすい診断書の壁(症状の波の伝え方)」や、多くの方が疑問に思う「働きながらでも障害年金はもらえるのか?」という受給条件について、実務の現場から分かりやすく解説します。
双極性障害の障害年金、最大の壁は「激しい症状の波」
双極性障害の申請で診断書が実態より軽く書かれてしまうのは、ご自身が「最も辛い時の状況」を言葉にしてうまく伝えきれていないことが最大の原因です。ここでは、なぜ正しく伝えるのが難しいのかを解説します。
双極性障害の障害年金申請(主に障害基礎年金・障害厚生年金の2級・3級)において、最も高く、多くの方が突破できずに悩まれる壁。それが、「主治医が作成する診断書の内容が、実際の生活の困難さよりも軽く見えてしまうこと」です。
なぜ、毎日これほど苦しんでいるのに、診断書に実態が反映されにくいのでしょうか。それは、お医者様が話を聴いてくれないからではありません。精神科の受診ならではの「伝えづらさ」があるからです。
① 診察室では無意識に「頑張って」しまいがち
双極性障害の方は、通院日にたまたま気分の波が上を向いていたり、お医者様の前では無意識に「しっかりしなきゃ」と無理をして元気に振る舞ってしまうことがよくあります。
お医者様は、目の前の患者様の様子や、ご本人からの言葉を大切にして診察を行っています。そのため、患者様ご自身が「本当は家で寝たきりで辛い」という言葉を飲み込んでしまうと、お医者様も「症状が落ち着いているのだな」と判断せざるを得ないのです。
② うまく言葉にできない「ご自宅での最悪の時の様子」
障害年金の審査で重視されるのは、診察室での様子だけでなく、以下のような「ご自宅でのリアルな日常生活能力」です。
- 「うつ状態で布団から起き上がれず、何日もお風呂に入れない」
- 「食事を作る気力が湧かず、食べることも忘れて放置してしまう」
- 「躁状態のときに衝動的に買い物をしすぎてしまい、金銭管理ができない」
しかし、ご自身の心身が限界のときに、この「一番ひどい状態」を論理的に思い出し、限られた診察時間の中で言葉にしてお医者様に伝えるのは、至難の業ですよね。この「伝えきれなかった溝」が、適正な評価を受けられない原因となってしまうのです。
解決策:主治医への「的確な情報提供」サポート
「うまく言葉にできない」という患者様に代わり、当事務所がご自宅での実態を丁寧にヒアリングして「日常生活状況参考資料」を作成します。お医者様が実態を把握しやすくなるようサポートし、適切な診断書作成のための橋渡しを行います。
この「うまく伝えられないことによるすれ違い」を防ぎ、お客様の正当な権利を守るために、当事務所ではご本人やご家族からのお話をじっくり伺い、医療機関への情報提供をサポートします。
① 「伝えたいけど伝えられない苦しみ」を書類にまとめる
ご自身では言葉にまとめるのが難しい「躁状態の時の突発的な行動」や「うつ状態の時の完全な寝たきり状態」、そしてご家族が日々どれほどのお世話(サポート)をされているかを、私たちが時間をかけて細かく聞き取ります。
その上で、国の『精神障害等級判定ガイドライン』の審査基準に合致する形に整理し、お医者様が把握しやすいよう「主治医への日常生活状況参考資料(お伺い書)」として分かりやすく書類にまとめます。(※双極性障害の場合、ご自身だけでなくご家族からの客観的なお話が非常に重要になります)
② お医者様が診断書を書きやすくなるための「橋渡し」
作成した資料を、主治医の先生に情報提供としてお渡しします。これにより、診察室での短い時間や口頭では伝えきれなかった「24時間365日、年間のトータルとしての生活のしづらさ」を、客観的な事実としてお伝えすることができます。
私たちはお医者様の治療方針を最大限に尊重しながら、患者様の「本当の辛さ」を翻訳してお届けすることで、実態に即した適切な診断書を作成していただくための確かな「橋渡し」を実現します。
「働きながら」でも、双極性障害で障害年金はもらえる?
「働いているから受給できない」と諦める必要はありません。障害年金の審査では、単に就労している事実だけでなく、職場で「どのような援助や特別な配慮を受けているか」が厳格に確認されます。要件を満たせば、働きながら2級や3級を受給することは十分に可能です。
ご相談の中で非常に多いのが、「今はなんとか週に数日でも働いている(または時短勤務で復職している)から、障害年金はもらえませんよね?」というお声です。
結論から申し上げますと、働きながらであっても、双極性障害で障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
重要なのは職場から受けている「手厚い援助と合理的配慮」
精神疾患の審査において、「働けている」という事実は一見すると「症状が軽い」と判断されがちな要素です。しかし、国の認定基準では、「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、仕事場で受けている援助や配慮の内容を確認すること」と定められています。
もし、ご自身の就労が以下のような状態にあれば、働きながらでも該当すると認められる可能性が高くなります。
- 障害者雇用枠や、就労継続支援(A型・B型)で働いている
- 一般雇用だが、体調悪化による当日欠勤や遅刻・早退が容認されている
- 精神的な負荷を減らすため、極めて簡単な補助業務(軽作業)のみに限定してもらっている
- (双極性障害に多いケース)対人関係のトラブルやイライラを防ぐため、他者との接触が少ない単独作業に配慮されている
- 仕事に全力を使い果たし、帰宅後や休日は完全に寝たきりになってしまい、家事や身の回りのこと(食事・入浴等)をご家族に頼り切っている
このように、「無理をして、周囲の大きな助けがあって初めて就労が成り立っている」という実態を、診断書や申立書で国に対して適切に主張することが重要です。
(※障害厚生年金3級は、初診日に会社員や公務員として厚生年金に加入していた方が対象となります。)
注意!最初は「うつ病」「不眠」だった方の「初診日」
双極性障害の診断を受ける前に、不眠や気分の落ち込みで内科や心療内科を受診していた場合、その最初の日が法律上の「初診日」となる可能性が高いです。カルテが破棄されている場合でも証明できる手段がありますので、諦めずに専門家にご相談ください。
障害年金の手続きにおいて最も重要なのが「初診日(初めてその病気で医師の診察を受けた日)」の特定と証明ですが、双極性障害の場合はここが複雑になるケースが多々あります。
診断名が変わる前の受診も「同じ病気」として扱われます
双極性障害と正式に診断される数年前に、以下のような受診歴はありませんでしたか?
- 「仕事のストレスで眠れなくなり、近くの内科で睡眠薬をもらった」
- 「気分がひどく落ち込み、精神科で最初は『うつ病』や『適応障害』と診断されていた」
障害年金のルール上、これらの最初の受診日は、現在の双極性障害と「相当因果関係がある(同じ一つの病気の流れである)」と判断され、一番最初に内科や精神科を受診した日が法律上の初診日となります。
「10年以上前で病院が閉院しており、カルテがない」「どこを初診日にしていいか分からない」という場合でも、お薬手帳、紹介状、健康診断の記録などから客観的に証明できるケースが多くあります。決して一人で諦めず、当事務所にご相談ください。
💡 【関連受給事例】当事務所でのサポート実績
「一人暮らし=自立している」と誤解されやすい状況や、初診日の証明が複雑な状況から、徹底した調査と主治医への情報提供によって国家公務員共済2級(障害厚生年金)を受給できた双極性感情障害の事例をご紹介しています。ぜひ参考になさってください。
【Q&A】双極性障害の障害年金に関するよくある質問
双極性障害での障害年金申請について、ご相談者様からよくいただく疑問にお答えします。年金額の目安や、一人暮らしの場合の注意点など、申請前に知っておきたいポイントを端的にまとめました。
Q1. 双極性障害で障害年金を受給できた場合、金額はいくらになりますか?
A. 初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)と等級によって異なります。
初診日が国民年金の場合は「障害基礎年金(1級・2級)」となり、2級で年間約81万円です。初診日が厚生年金の場合は「障害厚生年金(1級〜3級)」となり、2級以上なら基礎年金に上乗せして支給され、3級(最低保障額 約61万円)も対象となります。お子様や配偶者がいる場合は加算がつくこともあります。
Q2. 一人暮らしをしていると、障害年金の審査で不利になりますか?
A. 「自立して生活できている」と誤解されやすいため、生活の困難さを丁寧に伝える必要があります。
一人暮らしだからといって不支給になるわけではありませんが、「実は食事が作れず出来合いの物ばかり」「部屋の掃除ができず不衛生な状態」など、一人暮らしの裏側にある不便さや過酷な実態を、医師や審査機関へ客観的に伝えることが非常に重要です。
Q3. 医師に「障害年金は無理だ」と言われましたが、諦めるしかないですか?
A. 諦める必要はありません。専門家のサポートで受給につながるケースが多くあります。
医師は治療の専門家ですが、年金の審査基準を完全に把握しているとは限りません。私たちが日常生活の状況をまとめた資料(お伺い書)を添えて再度ご相談することで、医師の理解が深まり、適切な診断書を作成していただける事例がございます。
ひとりで悩まず、まずは「無料LINE相談」へ
気分の波に翻弄されながら、複雑な年金手続きを一人で進めるのは大変な負担です。文章がうまくまとまっていなくても構いません。当事務所の無料LINE相談から、今のお辛い状況を少しだけお聞かせください。私たちが温かくサポートいたします。
ご自身の激しい気分の波に翻弄されているとき、複雑極まりない年金制度を調べたり、年金事務所に電話をかけたり、何度も病院を往復して書類を集めたりするのは、心身ともに本当に大きな負担ですよね。
「いきなり電話をするのは勇気がいる」「自分の状態でも、本当にもらえるのかな?」
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初めまして、社会保険労務士の神尾 愛です。 上野・錦糸町・北区の下町エリアを中心に、障害年金の申請を専門に行っています。(※ご相談は全国対応です)
障害年金の手続きは複雑で、体調が優れない中では「何から手を付ければいいのか」と、途方に暮れてしまう方も多いと思います。一人で頑張る必要はありません。まとまらないお話でも大丈夫です。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。

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