障害年金は生活保護・65歳以上でも申請できますか?

A.まずは担当のケースワーカー様へご相談ください。

生活保護を受給中の方でも、障害年金の申請は可能です(むしろ、役所から申請を勧められるケースが多いです)。 ただし、以下の2つのルールをご理解いただく必要があります。

 

実は制度の仕組み上、手元に残るお金(使えるお金)は基本的に増えません。

生活保護には「他法優先(たほうゆうせん)」というルールがあり、障害年金が入ってきた分だけ、毎月の生活保護費が減額(調整)されます。 つまり、「障害年金 + 調整された生活保護費 = 今までと同額」 となり、生活水準が上がるわけではありません。

 

社労士への報酬は「必要経費」として認められる場合があります

通常、障害年金が決定すると、過去の分(遡及分)がまとめて振り込まれますが、これは原則として「収入」とみなされ、役所へ返還しなければなりません。 しかし、自治体によっては、障害年金を得るために専門家(社労士)に支払った費用を「必要経費(収入認定除外)」として認め、その分を差し引いてから返還すれば良いという運用がなされています。

【ここがポイント!】

この「必要経費」として認められれば、お客様は実質的な自己負担なし(赤字なし)で、手続きをすべてプロに任せることができます。

 

まずは「ケースワーカー様」へご確認ください

当事務所では、お客様に経済的な不利益が出ないよう、事前に「社労士の費用は経費として認められますか?」と、担当ケースワーカー様へ確認していただくことをお勧めしています。 

 

65歳以上の方へ

また、「老齢年金が少ないから、障害年金もほしい」というご相談も多いですが、年金には「一人一年金の原則」があり、障害年金と老齢年金は両方もらうことはできません。 基本的には「金額が高い方を選ぶ」ことになります。

 

「65歳より前」に初診日があれば申請自体は可能です。 

しかし、例えば「老齢年金が10万円、障害年金が11万円」だった場合、障害年金を選んでも差額の「1万円」しか増えません。 ここから社労士への報酬をお支払いいただくと、「手元に残るお金はマイナス」になってしまうケースが多々あります。

このような「費用倒れ」を防ぐため、65歳以上のお客様はお近くの年金事務所へご相談されることをお勧めしております。

まとめ

障害年金は複雑な制度です。「自分の場合はどうだろう?」と迷われた方は、まずは無料の受給判定をご利用ください。(※生活保護受給中の方は、まず担当ケースワーカー様へご確認ください)

 

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