障害年金は生活保護・65歳以上でも申請できますか?

A. 申請自体は可能ですが、まずは担当のケースワーカー様へご相談をお願いいたします。

生活保護を受給中の方でも、障害年金の申請手続きを行うことは可能です(福祉事務所などの窓口から申請を勧められるケースも少なくありません)。ただし、当事務所へご相談・ご依頼をいただく前に、お客様の大切な生活費を守るため、以下の「2つの重要なルール」について事前にご理解をいただく必要がございます。

① 制度のルール上、手元に使えるお金は基本的に増えません

生活保護には「他法優先(ほかの法律や制度による給付を先に受ける)」という原則があります。そのため、障害年金が無事に受給できるようになった場合、その年金額の分だけ毎月の生活保護費が減額(調整)される仕組みです。つまり、「障害年金 + 調整された生活保護費 = 今までと同額」となるため、障害年金が出たからといって生活水準が直接上がるわけではありません。

② 社労士への報酬が「必要経費」として認められる場合があります

障害年金の受給が決まると、過去に遡って数ヶ月〜年単位の年金(遡及分)がまとめて振り込まれることがあります。これは原則として「収入」とみなされ、役所へ返還しなければなりません。
しかし自治体によっては、障害年金を受け取るために専門家(社労士)へ支払った報酬などの費用を「必要経費(収入認定除外)」として認めてくれる運用がなされています。その場合、費用の分を差し引いて役所へ返還できるため、実質的なご負担を抑えてご依頼いただくことが可能です。

必ず事前に「ケースワーカー様」へのご確認をお願いいたします

この必要経費の運用ルールは、お住まいの地域や自治体によって判断が大きく異なります。お客様に金銭的な損をさせてしまうことを防ぐため、当事務所では「担当のケースワーカー様への事前確認」がお済みの方からのみ、ご相談を承っております。まずは一度、役所の窓口で「社労士の費用が必要経費として認められるか」をご確認ください。

65歳以上の方へ:老齢年金との関係と「費用倒れ」のリスク

「受け取っている老齢年金が少ないので、障害年金に切り替えたい」というご相談も多く寄せられます。しかし、年金制度には「一人一年金の原則」があり、障害年金と老齢年金の両方を満額同時に受け取ることはできません。基本的には、受給額を比較して「どちらか金額の高い方」を選択することになります。

初診日のタイミングと差額による影響

「65歳に達する前」にその病気やケガの初診日(初めて医師の診察を受けた日)があれば、65歳を過ぎてからでも申請すること自体は可能です。しかし、例えば「現在の老齢年金が月額10万円で、障害年金の支給目安が月額11万円」だった場合、障害年金を選択しても実際に増えるのは差額の「月々1万円」のみとなります。

年金事務所での事前相談をお勧めしております

このように実際に増える差額がわずかである場合、手続きのために発生する病院の診断書代や、当事務所への成果報酬などをお支払いいただくことで、結果として「手元に残るお金がマイナスになってしまう(費用倒れ)」というケースが多々ございます。
このような事態を防ぐため、65歳以上のお客様におかれましては、まずはご自身でお近くの年金事務所へ赴き、「障害年金に切り替えた場合にいくら年金が増えるのか」の試算・事前相談を行っていただくことを強くお勧めしております。

まとめ

障害年金は非常に複雑な制度です。自分が要件を満たしているかどうかご不安な方は、まずは当事務所の無料の受給判定をお気軽にご利用ください。(※生活保護を受給中の方は、誠に恐れ入りますが、あらかじめ担当のケースワーカー様へのご確認をお済ませいただいた上でのお問い合わせをお願い申し上げます)

事前のご確認がお済みになりましたら、ご相談ください

役所や年金事務所へのご確認がお済みで、具体的な申請手続きを進めたい方は、こちらからお問い合わせください。専門の女性社労士が誠実に対応いたします。

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