【脳梗塞・脳出血】1年6ヶ月待たずに障害年金を申請できる?特例とご家族へのサポート
目次

はじめに
ある日突然発症する、脳梗塞や脳出血(脳血管疾患)。
一命を取り留めた後も、手足の麻痺や言葉の障害などが残り、ご本人はもちろん、ご家族の皆様も「これからの生活費や治療費、介護はどうしていけばいいのか…」と、大きな不安を抱えていらっしゃることと思います。
そのような時に、ご本人とご家族の生活を経済的に支える非常に重要な制度が「障害年金」です。
この記事では、上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する専門社労士が、脳血管疾患における障害年金の手続きのポイントや、通常よりも早く受給できる「特例」について分かりやすく解説いたします。
1年6ヶ月待たずに申請できる?「症状固定」の特例
障害年金は原則として、「初診日(初めて医師の診察を受けた日)」から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)でなければ申請ができません。
しかし、脳血管疾患による「手足の麻痺(肢体障害)」については、例外的な特例が設けられています。
初診日から6ヶ月以上経過した時点で、医師が「これ以上治療を行っても機能回復が見込めない(症状が固定した)」と判断した場合、その日を障害認定日として、1年6ヶ月を待たずに申請することが可能です。
【※申請時の重要な注意点】
この特例を適用するためには、医師の診断書に「症状固定」である旨を明記していただく必要があります。
しかし、発症後6ヶ月の時点では、多くの方がまだリハビリを続けていらっしゃいます。
年金機構側から「リハビリ中だからまだ症状は固定していない」と判断されないよう、「機能回復のためのリハビリではなく、現在の機能を維持するためのリハビリである」という実態を、正確に医師へ情報提供し、診断書に反映していただく専門的な工夫が求められます。
見落としに注意!「高次脳機能障害」と「複数の診断書」
脳血管疾患の後遺症は、外見から分かりやすい手足の麻痺だけではありません。
「物忘れがひどくなった」「感情のコントロールが効かず怒りっぽくなった」といった【高次脳機能障害】や、言葉が出ない・理解できないといった【失語症(言語機能の障害)】が併発することが非常に多くあります。
① 高次脳機能障害は「特例の対象外」という複雑さ
手足の麻痺は6ヶ月で特例申請できるとお伝えしましたが、高次脳機能障害については特例が適用されず、原則通り「1年6ヶ月」待たなければ申請できません。
麻痺と高次脳機能障害の両方がある場合、「どのタイミングで、どの診断書を出せば、最もスムーズに適切な等級で受給できるのか」というスケジュールの見極めが非常に複雑になります。
② 複数の障害がある場合は「併合認定」の可能性も
手足の麻痺(肢体の診断書)、高次脳機能障害(精神の診断書)、失語症(言語の診断書)など、複数の障害が残っている場合、それぞれの診断書を複数枚提出することで「併合認定」が行われます。
これにより、一つひとつの障害は軽くても、総合的に判断されてより上位の等級(例:3級と3級が合わさって2級になる等)に認定される可能性があります。ご家族が気づいていない「見えない障害」を漏らさず拾い上げることが、適切な支援に結びつきます。
倒れて救急搬送された日が「初診日」とは限らない?
障害年金の手続きにおいて最も重要なのが「初診日の証明」ですが、脳疾患の場合はここが複雑になるケースが多々あります。
脳出血や脳梗塞で倒れて救急搬送された日が「初診日」だと思い込んで申請を進めたところ、年金機構から「その数年前から治療していた『高血圧』や『軽い脳梗塞(脳虚血発作)』が初診日である」と判断されるケースがあります。
過去の病歴と今回の脳疾患との間に「相当因果関係」があるとされると、数年〜十数年前の通院歴が初診日となり、カルテが破棄されていて証明が難航することがあります。ご自身の初診日がいつになるのか、専門的な視点での慎重な確認が必要です。
ご家族の皆様へ:「えがお」が全力でサポートします
脳疾患の後遺症、特に「高次脳機能障害」による性格の変化や記憶力の低下は、ご本人が客観的に症状を認識し、医師へ正確に説明することが非常に困難です。
だからこそ、当事務所では、一番近くでご本人を見守っていらっしゃる「ご家族からの丁寧なヒアリング」を何よりも重視しております。
ご家族の「着替えや食事でこんなに手がかかっている」「以前の温厚な性格から変わってしまい、対応に疲弊している」という日常のリアルな声やご負担をしっかりと整理し、それをお医者様へ正しく伝え、実態に即した診断書を作成していただくためのサポートを全力で行います。
複雑な手続きや書類集めは専門家にお任せいただき、ご家族はご本人のサポートやご自身の休息に時間を使ってください。 「何から手を付ければいいかわからない…」というご家族様、まずは当事務所の無料相談(LINE・メール)をご活用いただき、現在のお悩みをお聞かせください。
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初めまして、社会保険労務士の神尾 愛です。 上野・錦糸町・北区の下町エリアを中心に、障害年金の申請を専門に行っています。(※ご相談は全国対応です)
障害年金の手続きは複雑で、体調が優れない中では「何から手を付ければいいのか」と、途方に暮れてしまう方も多いと思います。一人で頑張る必要はありません。まとまらないお話でも大丈夫です。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。


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