【脳梗塞・脳出血・くも膜下出血】1年6ヶ月待たずに障害年金を申請できる?特例とご家族へのサポート

【障害年金ご相談事例】脳梗塞などを患ったご家族についての相談

ある日突然発症する、脳梗塞や脳出血

ご家族の経済的な不安を支える「障害年金」

一命を取り留めた後も、手足の麻痺や言葉の障害などが残り、ご本人はもちろん、ご家族の皆様も「これからの生活費や治療費、介護はどうしていけばいいのか…」と、大きな不安を抱えていらっしゃることと思います。

そのような時に、ご本人とご家族の生活を経済的に支える非常に重要な公的制度が「障害年金」です。
この記事では、上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する専門社労士が、脳血管疾患における障害年金の手続きのポイントや、通常よりも早く受給できる「特例」について分かりやすく解説いたします。

脳疾患で障害年金を申請する時期(「原則」と「特例」)

原則:初診日から「1年6ヶ月」待つ必要がある

障害年金は、病気になってすぐに申請できるわけではありません。脳疾患の場合、症状によって申請できるタイミングが異なるため注意が必要です。

障害年金の認定は、症状が固定した(これ以上よくならない)状態で行われます。そのため、原則として「初診日(初めて医師の診察を受けた日)から1年6ヶ月が経過した日」にならなければ、申請することができません。これが障害年金の基本的なルールです。

特例:手足の麻痺(肢体障害)は「6ヶ月」で申請できる可能性がある

原則は1年6ヶ月ですが、脳血管疾患による「手足の麻痺(肢体障害)」については、例外的な特例が設けられています。

初診日から「6ヶ月」以上経過した時点で、医師が「これ以上治療を行っても機能回復が見込めない(症状が固定した)」と判断した場合、その日を障害認定日として、1年6ヶ月を待たずに申請することが可能です。

 

⚠️ 申請時の重要な注意点

この特例を適用するためには、医師の診断書に「症状固定」である旨を明記していただく必要があります。しかし、発症後6ヶ月の時点では、多くの方がまだリハビリを続けていらっしゃいます。
年金機構側から「リハビリ中だからまだ症状は固定していない」と判断されないよう、「機能回復のためのリハビリではなく、現在の機能を維持するためのリハビリである」という実態を、正確に医師へ情報提供し、診断書に反映していただく専門的な工夫が求められます。

見落としに注意!「高次脳機能障害」と「複数の診断書」

高次脳機能障害は「特例の対象外」という複雑さ

脳血管疾患の後遺症は、外見から分かりやすい手足の麻痺だけではありません。「物忘れがひどくなった」「感情のコントロールが効かず怒りっぽくなった」といった【高次脳機能障害】や、言葉が出ない・理解できないといった【失語症(言語機能の障害)】が併発することが非常に多くあります。

ここで注意が必要なのが、手足の麻痺は6ヶ月で特例申請できるのに対し、高次脳機能障害については特例が適用されず、原則通り「1年6ヶ月」待たなければ申請できないという点です。
麻痺と高次脳機能障害の両方がある場合、「どのタイミングで、どの診断書を出せば、最もスムーズに適切な等級で受給できるのか」というスケジュールの見極めが非常に複雑になります。

複数の障害がある場合は「併合認定」の可能性も

手足の麻痺(肢体の診断書)、高次脳機能障害(精神の診断書)、失語症(言語の診断書)など、複数の障害が残っている場合、それぞれの診断書を複数枚提出することで「併合認定」が行われます。
これにより、一つひとつの障害は軽くても、総合的に判断されてより上位の等級(例:3級と3級が合わさって2級になる等)に認定される可能性があります。ご家族が気づいていない「見えない障害」を漏らさず拾い上げることが、適切な支援に結びつきます。

 

▼当事務所の解決事例▼

くも膜下出血・高次脳機能障害で障害厚生年金1級|3枚の診断書が必要な複雑な申請を代行した事例
実際に当事務所で「肢体・精神・言語」の3枚の診断書を揃え、1級を受給した最新の事例です。

倒れて救急搬送された日が「初診日」とは限らない?

過去の病歴との因果関係に注意

障害年金の手続きにおいて最も重要なのが「初診日の証明」ですが、脳疾患の場合はここが複雑になるケースが多々あります。

脳出血や脳梗塞で倒れて救急搬送された日が「初診日」だと思い込んで申請を進めたところ、年金機構から「その前に起きていた『軽い脳梗塞(一過性脳虚血発作)』などで受診した日が初診日である」と判断され、証明の取り直しに追われるケースがあります。
過去の病歴と今回の脳疾患との間に「相当因果関係」があるとされると、数年〜十数年前の通院歴が初診日となり、カルテが破棄されていて証明が難航することがあります。ご自身の初診日がいつになるのか、専門的な視点での慎重な確認が必要です。

ご家族の皆様へ:「えがお」が全力でサポートします

複雑な手続きは専門家にお任せください

脳疾患の後遺症、特に「高次脳機能障害」による性格の変化や記憶力の低下は、ご本人が客観的に症状を認識し、医師へ正確に説明することが非常に困難です。
だからこそ、当事務所では、一番近くでご本人を見守っていらっしゃる「ご家族からの丁寧なヒアリング」を何よりも重視しております。

ご家族の「着替えや食事でこんなに手がかかっている」「以前の温厚な性格から変わってしまい、対応に疲弊している」という日常のリアルな声やご負担をしっかりと整理し、それをお医者様へ正しく伝え、実態に即した診断書を作成していただくためのサポートを全力で行います。
複雑な手続きや書類集めは専門家にお任せいただき、ご家族はご本人のサポートやご自身の休息に時間を使ってください。

よくあるご質問(FAQ)

脳疾患の障害年金に関する疑問にお答えします

Q. 6ヶ月の特例で申請した場合、審査は早くなりますか?
A. 申請を早く行うことができるというだけで、審査期間自体(提出から結果が出るまでの数ヶ月)が早くなるわけではありません。ですが、受給開始時期を早めることができる大きなメリットがあります。

Q. リハビリ病院を退院していないと特例は使えませんか?
A. 入院中やリハビリ中であっても、医師が「これ以上の機能回復が見込めない(症状固定)」と判断し、診断書に記載していただければ特例の適用は可能です。医師との綿密な連携が鍵となります。

Q. 家族が代理で相談に乗ってもらうことは可能ですか?
A. はい、大歓迎です。脳疾患の場合、ご本人様が手続きを進めることは難しいため、ご家族様(配偶者様やお子様など)からのご相談がほとんどです。安心してお問い合わせください。

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