【北区版・Q&A】病院が廃院でカルテがない!障害年金の初診日を証明する解決策
北区にお住まいの方から、「障害年金を申請したいけれど、10年以上前に初めて受診したクリニックがすでに廃院になっている」というご相談を数多くいただきます。
障害年金の申請には「初診日の証明(受診状況等証明書)」が必須ですが、病院の廃院やカルテの破棄(保存期間5年経過)という壁にぶつかっても、決して諦める必要はありません。
昔のクリニックが廃院に…初診日の証明でお悩みではありませんか?
ご自身であちこち病院に電話をかけたり、古い記録を探し回るのは、ご体調が優れない方にとって想像を絶するストレスになります。
しかし、カルテがなくても別の客観的資料で代用できるケースは多々あります。「自分の場合はどうなるの?」と一人で抱え込まず、まずは以下のQ&Aを参考にしてみてください。
【北区版】病院が廃院した時の初診日に関するよくあるQ&A
Q1. 病院が廃院になっています。カルテがないと自分で申請するのは無理ですか?
A. ご自身で客観的な証拠を集めるのは大変ですが、カルテ以外の資料で証明できる可能性があります。
病院にカルテが残っていない場合、ご自身の手元に残っている以下の資料が初診日の強力な証拠となる可能性があります。
- 当時の診察券(初診日の記載があるもの)
- お薬手帳や、薬の処方箋の控え
- 病院の領収書やレシート
- 会社に提出した休職用の診断書のコピー など
これらをパズルのように組み合わせて年金機構を納得させる申立書を作成するのは、非常に専門的なノウハウが必要です。
Q2. 証拠になるような診察券なども一切残っていません。もう諦めるしかないですか?
A. 「第三者証明」という強力な救済ルールを使えば、突破できる可能性があります。
客観的な資料がどうしても見つからない場合、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を活用します。
友人、当時の同僚など(三親等以内の親族は不可)複数名に、「〇年頃に〇〇病院へ通っていたと聞いていた」と証言してもらう方法です。
【強力な例外ルール】
初診の病院の担当医師や看護師など、「医療従事者」が当時の受診状況を証明してくれる場合は、その1通のみで初診日として認められます。
Q3. 「会社の健康診断で異常を指摘された日」は初診日になりますか?
A. 原則としてなりません。ただし、例外として認められるケースがあります。
初診日は原則「初めて治療目的で医療機関を受診した日」とされるため、健診日は初診日として扱われません。
しかし例外として、初めて治療目的で受診した病院の証明が取れず、かつ「医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果(人間ドックの数値など)」である場合に限り、健診日を初診日として認めてもらうことが可能なケースがあります。
Q4. 昔すぎて、初診日が何年何月か曖昧で「日付」まで特定できません。
A. 月や季節しか分からなくても、救済措置があります。
古い記憶で「〇年〇月〇日」とピンポイントで特定できなくても、以下のルールが適用されます。
- 月までしか分からない場合: 参考資料から「〇年〇月」までは特定できる場合、原則として「その月の末日」が初診日として扱われます。
- 期間しか分からない場合: 季節(春頃など)しか分からなくても、その期間中ずっと同じ年金制度(国民年金のみ等)に加入して未納がなければ、申し立てた日が認められる可能性があります。
Q5. 生まれつきの病気(20歳前傷病)ですが、最初の病院のカルテがありません。
A. 「18歳6ヶ月前ルール」という特例が使えるかもしれません。
発達障害や知的障害など「20歳前に初診日があるケース」において、2番目以降に受診した病院の受診日が「18歳6ヶ月前」であることが証明できれば、最初の病院のカルテがなくても手続きを進められる強力な特例があります。
北区で初診日の証明にお困りなら、当事務所にお任せください
混雑する「北年金事務所」での複雑なやり取りもすべて代行いたします
北年金事務所(北区上十条)は大変混雑しており、初診日の証明が不十分なまま相談に行くと、何度も出直しになってしまうケースが後を絶ちません。
何年も前の記録をたどる作業や、第三者証明の作成サポート、年金事務所との複雑なやり取りは、すべて私たち専門家が代行いたします。まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
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初めまして、社会保険労務士の神尾 愛です。 上野・錦糸町・北区の下町エリアを中心に、障害年金の申請を専門に行っています。(※ご相談は全国対応です)
障害年金の手続きは複雑で、体調が優れない中では「何から手を付ければいいのか」と、途方に暮れてしまう方も多いと思います。一人で頑張る必要はありません。まとまらないお話でも大丈夫です。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。


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