【台東区版・Q&A】発達障害で働きながら障害年金は受給できる?審査のリアルと解決策

台東区にお住まいの方から、「発達障害で就労中(一般枠・障害者枠)だけど、障害年金はもらえるの?」「平日は仕事が休めず、年金事務所に行けない」というご相談が増えています。

 

結論から申し上げますと、働きながらでも障害年金の受給は十分に可能です。ただし、精神疾患などの場合、「就労できている=症状が軽い」と厳しく審査される傾向があるため、押さえるべき重要なポイントがあります。

働きながらの申請…「職場の配慮」の証明でお悩みではありませんか?

在職中の申請で受給の最大のカギとなるのが、職場での「特別な援助や配慮」の証明です。これを的確に書類に落とし込むには専門的なノウハウが必要になります。「自分のケースはどうなるの?」と一人で悩む前に、まずは以下のQ&Aを参考にしてみてください。

【台東区版】発達障害で働きながらの申請に関するよくあるQ&A

Q1. フルタイムや障害者雇用で働いていますが、障害年金は申請できますか?

A. ハードルは高いですが、申請自体は可能です。ただし、審査に通るためには「職場の配慮」の証明が必須となります。

 

精神疾患や発達障害の場合、ただ働いているという事実だけで「日常生活能力の低下が重篤ではない」と見なされ、不支給となるケースが後を絶ちません。受給を勝ち取るためには、「周囲の保護的な対応がなければ就労が成り立たない」という実態を、診断書や申立書でしっかりと主張する必要があります。

(※初診日に国民年金であった場合は非常に難易度が高くなります。)

 

Q2. 審査のポイントとなる「特別な配慮」とは具体的にどのようなものですか?

A. 業務量の調整や、人間関係のフォローなど、職場があなたに行っているサポートのことです。

 

例えば、「在宅ワークを特別に許可してもらっている」「マイペースな業務量に調整してもらっている」「ミスをしても周囲がフォローする体制がある」といった実態です。日本年金機構のガイドラインにも「配慮がない場合に予想される状態を考慮する」と明記されているため、これを武器にした申請戦略が社労士の腕の見せ所になります。

 

Q3. 平日は仕事で休めず、「上野年金事務所」に相談に行けません。

A. 窓口での複雑なやり取りや書類提出は、すべて当事務所が代行いたします。

 

上野年金事務所(台東区東上野)は平日のみの対応で、事前予約も取りづらい状況です。働きながら、ご自身で何度も足を運ぶのは現実的ではありません。

当事務所にお任せいただければ、複雑な役所とのやり取りをすべて代行します。また、ご相談自体も土日やオンライン(LINE等)で柔軟に対応可能です。

 

Q4. 職場の人間関係のストレスなど、男性には少し話しづらいのですが…。

A. ご安心ください。当事務所では女性社労士が丁寧にお話を伺います。

発達障害による仕事での生きづらさや、デリケートな職場の悩みは、なかなか人に話しづらいものです。当事務所では女性社労士が対応いたしますので、まとまらないお話でも大丈夫です。お一人おひとりの辛さに寄り添い、安心してお話しいただける環境を整えております。

 

台東区(上野エリア)での申請は、女性社労士にお任せください

審査のリアルを知り尽くしたプロが、働きながらの受給をフルサポートします

「働きながらの申請」は、ご自身で進めると申立書と診断書にズレが生じやすく、不支給になってしまうリスクが非常に高い難易度の高いケースです。

 

平日はお仕事で忙しい方のために、当事務所では錦糸町楽天地または上野駅徒歩3分でのご相談のほか、オンライン面談も承っております。無理をしてご自身で抱え込まず、まずは当事務所の無料相談をご活用ください

 

 

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