【受給事例】くも膜下出血・高次脳機能障害・失語症で障害厚生年金1級。
突然の病により重い後遺症が残り、ご家族が先の見えない不安と毎日の介護に追われる中、当事務所で申請をフルサポートさせていただき、無事に障害厚生年金1級が認められた事例をご紹介します。
👤 対象者の基本データ
- 年代・性別: 60代・男性(奥様からのご相談)
- 傷病名: くも膜下出血、高次脳機能障害、失語症
- 障害の状態: 両手足の麻痺(肢体不自由)、記憶障害、失語。食事・入浴・排泄など日常生活のほぼ全てで全介助が必要。
- 決定した年金: 障害厚生年金 1級
ご相談の経緯(発病から現在まで)
ご主人が職務中に突然意識を失って倒れ、救急搬送されました。病院での診断は「動脈瘤破裂によるくも膜下出血」。 ICUでの懸命な治療を経て一命は取り留めたものの、一般病棟・リハビリ病院へ移られた後も、ご主人には重篤な後遺症が残ってしまいました。
- 肢体の障害: 両手足に麻痺が残り、一人での外出が困難。
- 言語の障害: 失語症によりコミュニケーションが取れず、限定的な筆談でしか意思疎通ができない。
- 精神(高次脳機能)の障害: 記憶が30分程度しかもたない。
奥様が介護に追われる中で、これからの生活費の不安や、年金手続きの複雑さに限界を感じ、当事務所へご相談をいただきました。
くも膜下出血の申請における「3つの壁」とサポート内容
くも膜下出血は、命に関わる重大な病気であると同時に、その後遺症の複雑さから障害年金の手続きが最も困難な傷病の一つです。今回のケースでも、ご家族だけで進めるには困難な「3つの壁」がありました。
【壁1】初診日は「倒れて救急搬送された日」ではない
今回、奥様から丁寧にヒアリングを行ったところ、「実は過去に脳動脈瘤が見つかり、経過観察をしていた」という事実が判明しました。障害年金のルールでは、病気の原因となった動脈瘤で初めて受診した日が初診日となります。
👉 関連コラム: 倒れて救急搬送された日が「初診日」とは限らない?脳疾患の障害年金の注意点
【壁2】「3種類の診断書」を矛盾なく揃える
後遺症が多岐にわたるため、今回は以下の3種類の診断書を医師に作成していただく必要がありました。
- 肢体の障害用(両手足の麻痺)
- 精神の障害用(高次脳機能障害)
- 音声・言語機能の障害用(失語症)
当初は2枚の診断書を提出して審査を進める予定で準備をしていましたが、「1級か2級かギリギリのライン」であったため、奥様と相談の上、確実に1級を獲得するために3つの症状すべてで診断書を提出する戦略をとりました。
【壁3】審査員に「ご家族の介護の限界」を伝える申立書の作成
審査を行う認定医は、ご自宅での様子を直接見ることはできません。診断書だけでは伝わりきらない「日常生活の過酷さ」を伝えるのが『病歴・就労状況等申立書』です。
当事務所では、奥様から日々の苦労を細かくヒアリングし、「意思疎通が難しい中での着替えや食事の介助」「目を離せないことへの精神的な疲労」といったリアルな実態を申立書に落とし込み、ご家族の負担の大きさを書類に反映しました。
結果:障害厚生年金1級に認定
初診日の特定、3枚の診断書の調整、そしてご家族の介護状況を伝えた申立書が認められ、無事に障害厚生年金1級を受給することができました。
🌸 当事務所からのメッセージ
くも膜下出血や脳出血などでご家族が倒れられた場合、残されたご家族は「突然始まった重介護」と「先の見えない不安」、そして年金だけでなくお勤めであった会社、施設、役所の手続き等で、心身ともに限界の状態ではありませんか?
そんな中、平日の日中に何度も年金事務所へ足を運び、複雑な「初診日のルール」を理解し、複数の医師に診断書を依頼し、何十枚にも及ぶ書類を不備なく書き上げることは、非常に困難です。
どうか、ご自身だけで無理をして抱え込まないでください。
当事務所では、ご家族の負担を減らすため、年金事務所での手続きから、医師への書類手配・資料作成まですべてを代行(フルサポート)いたします。
「うちの家族も当てはまるかもしれない」「介護で手一杯で、年金の手続きまで気力がわかない」というご家族様。まずは当事務所の「無料相談」をご利用いただき、現在のお悩みをお聞かせください。
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