仕事をしていますが、障害年金は申請できますか?
A. はい、申請可能です。
ただし、「ご病気の種類」や「どのような働き方をしているか」によって、審査への影響が大きく異なります。大きく分けて以下の2つのパターンがあります。
人工透析・ペースメーカー・手足の欠損などの場合
このケースでは、お仕事をされていても審査において不利に働くことは原則としてありません。検査数値や「装着・切断している」という客観的な事実そのもので等級の目安が定められているため、フルタイムで働いていても、基準を満たせば受給が可能です。
精神疾患・がん・難病・心疾患などの場合
このケースでは、単に就労しているという事実だけで「日常生活能力の制限が少ない(症状が軽い)」と判断されることがあります。そのため、「働いているかどうか」だけでなく、「職場でどのような配慮(サポート)を受けているか」や「就労に伴う実際の負担」を、書類を通じて審査機関へ正確に伝えることが重要になります。
【審査で考慮される「配慮」の例】
- 出勤日数や時間の調整: 時短勤務、休みが多い
- 業務内容の変更: 本来の業務より軽い仕事への配置転換、単純作業への変更
- 職場でのサポート: 上司や同僚の指示・手助けがないと業務が回らない
- 休憩の確保: 別室での休憩や、頻繁な休憩を許可されている
- 就労形態: 障害者雇用枠、就労継続支援(A型・B型)での勤務
- 帰宅後の反動: 仕事は何とかこなしているが、帰宅後や休日はぐったりして動けない
このように、「働いているから対象外だ」とご自身で判断して諦めてしまう前に、「現在の働き方(どのような配慮を受けているか)」をまずは詳しくお聞かせください。専門家が客観的に状況を整理し、アドバイスいたします。
働きながら障害年金を受給する際の「よくある疑問」
Q:収入があると減額や支給停止になりますか?(いくらまで稼いでいい?)
A:原則として障害年金に「収入制限」はなく、給与収入が理由で減額や停止になることはありません。ただし、「20歳前に初診日がある障害基礎年金」を受給している方に限り、一定以上の所得で制限がかかる場合があります。
Q:障害年金をもらっていることが会社にバレますか?
A:会社にバレることはありません。障害年金は非課税の収入であるため、住民税の額などから会社に知られるリスクはありません。
Q:「2級」と「3級」で、働きながらもらう難しさは違いますか?
A:異なります。2級は「労働が極めて困難な状態」を想定するため、精神疾患などで一般雇用(フルタイム)の場合は認定のハードルが非常に高くなります。一方、3級(※初診日が厚生年金の方)は職場の配慮などがあれば、働きながらでも受給できるケースが多くなります。
Q:体調が悪化して仕事を辞めたらどうなりますか?
A:退職により生活がさらに困難になった場合は、等級を上げるための「額改定請求」を行える可能性があります(※原則、前回認定から1年経過後)。収入が途絶えてしまう前に、どのような手続きが可能かご相談ください。
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初めまして、社会保険労務士の神尾 愛です。 上野・錦糸町・北区の下町エリアを中心に、障害年金の申請を専門に行っています。(※ご相談は全国対応です)
障害年金の手続きは複雑で、体調が優れない中では「何から手を付ければいいのか」と、途方に暮れてしまう方も多いと思います。一人で頑張る必要はありません。まとまらないお話でも大丈夫です。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。


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