双極性障害で障害年金はいくらもらえる?認定基準や「仕事・2級」のハードルを社労士が解説

「気分の波が激しくて、仕事を続けるのが辛い」 「躁状態の時は動けるけれど、うつ状態になると家事も手につかない」
双極性障害(躁うつ病)は、気分が高揚する「躁(そう)状態」と、憂うつな「うつ状態」を繰り返す病気です。この変動により、安定して働くことが難しく、経済的な不安を抱えている方は少なくありません。
実は、双極性障害も「障害年金」の対象となることをご存知でしょうか?
この記事では、上野・錦糸町・北区エリアで障害年金を専門とする社労士が、双極性障害の認定基準、受給金額(いくらもらえるのか)、働きながら受給するためのポイントなどを分かりやすく解説します。
1. 双極性障害(躁うつ病)とは?障害年金の対象です
双極性障害は、かつて「躁うつ病」と呼ばれていた精神疾患です。
- 躁状態(軽躁状態): 気分が高揚し、眠らなくても平気、浪費や衝動的な行動が増える。
- うつ状態: 一日中気分が沈む、お風呂に入れない、無気力になる。
この両極端な状態を繰り返すことで、対人関係や仕事に支障が出ることがあります。 障害年金制度では、「日常生活や労働能力にどれくらいの制限があるか」が審査されるため、双極性障害(I型・II型ともに)も立派な申請対象となります。
「障害者手帳」を持っていなくても申請可能
よくある誤解ですが、「精神障害者保健福祉手帳」と「障害年金」は別の制度です。手帳を持っていなくても、要件を満たせば年金は申請できますし、等級が連動するわけでもありません。
2. 双極性障害の障害年金、金額は「いくら」もらえる?
一番気になるのが「月々いくらもらえるのか」という点かと思います。 受け取れる金額は、初診日(初めて医師に診てもらった日)に入っていた年金の種類や、認定される等級によって変わります。
① 初診日が「国民年金」の方
(自営業・学生・主婦・フリーターなど)
「障害基礎年金」の対象となります。 等級は1級・2級があり、一律の金額(定額)が支給されます。また、18歳年度末までのお子様がいらっしゃる場合は「子の加算」がつきます。 ※障害基礎年金に3級はありません。
② 初診日が「厚生年金」の方
(会社員・公務員など)
「障害厚生年金」の対象となります。 こちらは給料の額や加入期間によって計算される「報酬比例の年金」がベースになります。 1級・2級の場合は、基礎年金に上乗せして支給されるため手厚くなります。また、厚生年金独自の「3級」や「障害手当金(一時金)」があるのも特徴です。
今年の具体的な支給金額(年額・月額)については、以下の記事で詳しく解説しています。
3. 「2級」と「3級」の壁|認定基準とガイドライン
精神疾患の審査では、「等級判定ガイドライン」という目安が使われます。診断書裏面の「日常生活能力の判定(7項目)」などを数値化して判断されます。

等級のイメージは以下の通りです。

- 1級(完全な介助が必要): 自分の身の回りのことがほとんどできず、入院中または常時介助が必要な状態。
- 2級(日常生活に著しい制限): 食事の用意や入浴、通院などが自力では難しく、家族等の援助が必要。労働は困難な状態。
- 3級(労働に著しい制限): 日常生活はある程度できるが、仕事に大きな支障がある。職場の配慮がないと働けない状態。(※厚生年金の方のみ)
よくある質問:「2級に落ちた…」とならないために
双極性障害の申請で「3級相当、あるいは不支給」と判断されてしまう(落ちてしまう)ケースには、理由があります。 それは、診断書に「躁状態(元気な時)の様子」が強く反映されてしまった場合が考えられます。
医師は診察室でのあなたしか見えません。特に双極性障害の方は、通院日にたまたま調子が良かったり、躁状態で多弁になっていたりすると、「症状は軽い」と誤解してしまうことがあります。 「うつ状態で家で寝たきりの時の様子」を、いかに正しく医師に伝え、診断書に反映してもらうかが、適正な等級を得るための最大のポイントです。
4. 働きながらでも受給できる?(仕事と年金の関係)
「働いていると障害年金はもらえない」と思い込んでいる方が多いですが、働いていても受給は可能です。 ただし、働き方や配慮の内容が審査に影響します。
- 一般雇用でフルタイム勤務(配慮なし): 「労働能力あり」とみなされ、2級以上の認定は難しくなる傾向があります。
- 障害者雇用や就労継続支援(A型・B型): 就労できていても、それは「特別な配慮」があるからこそと判断され、2級に認定される事例も多くあります。
- 休職中・時短勤務:労働できていない状態として審査で考慮はされますが、「休職中=自動的に2級」ではありません。 仕事以外の「日常生活(食事・入浴・掃除など)も困難な状態か」が厳しく見られます。休職中でも「日常生活に支障なし」と判断されれば、不支給になるリスクもあるため注意が必要です。
「仕事ができているから無理」と自己判断せず、どのような配慮を受けているかをしっかり申し立てることが重要です。
5. 双極性障害の申請 3つの要件
申請前には、以下の3つを必ずチェックしましょう。
① 初診日要件 精神科にかかる前に、「不眠」や「動悸」で内科を受診していませんか?その日が「初診日」になる可能性があります。ここを間違えると却下されてしまうため、慎重な調査が必要です。
② 保険料納付要件 初診日の前日時点で、年金保険料を一定以上納めている(または免除されている)必要があります。経済的に苦しくて免除申請をしていた期間も「納付済み」として扱われます。
③ 障害認定日要件 原則として、初診日から1年6ヶ月経った日(認定日)の症状で審査します。 もし認定日当時は症状が軽くても、その後悪化した場合に請求する「事後重症請求」や、過去に遡って請求する「遡及(そきゅう)請求」という方法もあります。
双極性障害の申請は、専門家への相談が近道です
双極性障害は、ご自身で病状の波をコントロールするのが難しい病気です。 調子が悪い時に複雑な書類を準備したり、医師に「生活のしづらさ」を論理的に説明したりするのは、大変な負担となります。
- 「自分の初診日がどこかわからない」
- 「医師に診断書を断られないか不安」
- 「働いているけれど申請できるか知りたい」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、上野・錦糸町・北区の障害年金専門サポート「えがお」にご相談ください。 当事務所では、皆様の本来の生活状況が審査側に正しく伝わるよう、丁寧にヒアリングを行い、書類作成を代行いたします。
相談は無料です。一人で抱え込まず、まずはお気軽にお声がけください。

初めまして、社会保険労務士の神尾 愛です。 上野・錦糸町・北区の下町エリアを中心に、障害年金の申請を専門に行っています。(※ご相談は全国対応です)
障害年金の手続きは複雑で、体調が優れない中では「何から手を付ければいいのか」と、途方に暮れてしまう方も多いと思います。一人で頑張る必要はありません。まとまらないお話でも大丈夫です。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。



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