人工透析で障害年金はいくら?「働きながら2級」は確実?申請の壁となる「初診日」と遡及請求を社労士が解説

仕事と透析の両立、本当にお疲れ様です。
週3回、1回4時間以上の透析治療。 仕事の時間を調整し、体調管理に気を使いながら働き続けることは、並大抵の努力ではありません。
「透析をしていても、働けているから障害年金は無理だろう」 「手続きが面倒で、つい後回しにしている」
もしそう思われているなら、非常に大きな損をしている可能性があります。 人工透析は、原則として「2級」に認定される重い障害であり、フルタイムで働いていても受給できる可能性が非常に高い傷病です。
この記事では、人工透析の方が障害年金を受け取るための金額の目安、認定基準、そして「自分で申請して失敗しやすいポイント(初診日)」について解説します。
1. 人工透析は「働いていても」2級の対象です
障害年金には「働いていると受給できない」という誤解がありますが、人工透析の場合は異なります。
国の認定基準において、人工透析を行っている場合は「原則として2級」と定められています。 精神疾患などとは異なり、血液検査の値や「透析を行っている」という客観的な事実で等級が決まるため、会社員としてフルタイムで働いていても、年収が高くても、等級が下がることは原則ありません。
※症状が重く、日常生活に著しい制限がある場合は1級になるケースもあります。
2. 障害年金は「いくら」もらえる?
受け取れる金額は、初診日(腎臓の異常を初めて医師に指摘された日)に加入していた年金制度によって決まります。
① 初診日が「厚生年金」の方(会社員・公務員など)
「障害厚生年金 2級」以上の対象となります。
- 報酬比例の年金(給与額や期間による)
- 障害基礎年金(定額)
- 配偶者の加算(条件あり)
これらが合算されるため、非常に手厚い保障となります。 透析導入時は体調が悪く退職して国民年金になっている方でも、「初診日」に会社員であれば厚生年金の対象です。ここが重要なポイントです。
② 初診日が「国民年金」の方(自営業・学生など)
「障害基礎年金 2級」の対象となります。 こちらは定額支給となります。
ご自身の具体的な支給金額(年額)については、以下の記事で一覧表をご確認ください。
3. 男性からの相談で多い「認定日」の特例
通常の障害年金は、初診日から1年6ヶ月待たないと申請できません。 しかし、人工透析の場合は特例があります。
- 人工透析を開始した日から3ヶ月を経過した日
この日が「障害認定日」となります。つまり、初診から1年6ヶ月経っていなくても、透析開始から3ヶ月経てばすぐに申請権が発生します。 「まだ期間が経っていないから」と待つ必要はありません。
4. なぜ「自分でやると失敗する」のか?最大の壁は初診日
ここが、当事務所に相談に来られる方が一番苦労されるポイントです。 透析(2級)であることは明らかなのに、なぜ社労士が必要なのか?
それは、「初診日の証明が極めて難しいから」です。
人工透析に至るまでには、糖尿病や慢性腎炎など、長い病歴がある方がほとんどです。 「15年前の会社の健康診断で『尿蛋白』が出た」 「20年前に少しだけ通った個人病院がある」
障害年金では、この「一番最初のきっかけの日」をカルテ等で証明しなければなりません。 しかし、病院のカルテ保存期間は法律で5年です。ご自身で古い病院に問い合わせても「カルテはありません」と断られ、証明不能で申請を諦めるケースが後を絶ちません。
私たち専門家は、カルテがない場合でも、診察券や当時の領収書、第三者の証言など、あらゆる手段で「初診日」を立証し、受給への道を探ります。
5. 忙しいあなたに代わって、すべて代行します
人工透析を受けている方は、週3回の通院に加え、お仕事もされており、非常に多忙かと思います。
年金事務所の窓口は原則として「平日」しか開いていません。 手続きのために仕事を休んで(有給を使って)、慣れない窓口へ行き、書類の不備で何度も出直す…。 これは体力的な負担だけでなく、時間や給与の面でも大きな「損失」です。
上野・錦糸町・北区エリアの「えがお」にご依頼いただければ、以下の業務をすべて代行します。
- 受診状況等証明書(初診日の証明)の取得代行
- 医師への診断書作成依頼(依頼状の作成)
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- 年金事務所への提出・折衝
「自分の初診日はいつだろう?」「過去の分ももらえるかな?」と気になった方は、まずは無料相談をご利用ください。 受給の可能性と、どれくらいの金額が見込めるか、丁寧にお伝えいたします。

初めまして、社会保険労務士の神尾 愛です。 上野・錦糸町・北区の下町エリアを中心に、障害年金の申請を専門に行っています。(※ご相談は全国対応です)
障害年金の手続きは複雑で、体調が優れない中では「何から手を付ければいいのか」と、途方に暮れてしまう方も多いと思います。一人で頑張る必要はありません。まとまらないお話でも大丈夫です。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。



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