人工透析で働きながら障害年金(2級)はもらえる?申請の壁となる「初診日」を社労士が解説

人工透析室の入り口看板(清潔感のあるイメージ)

 

はじめに

仕事と透析の両立、本当にお疲れ様です。

週3回、1回4時間以上の透析治療。仕事の時間を調整し、体調管理に気を使いながら働き続けることは、並大抵の努力ではありません。

 

「透析をしていても、フルタイムで働けているから障害年金は無理だろう」 「手続きが面倒で、つい後回しにしている」

もしそう思われているなら、非常に大きな損をしている可能性があります。人工透析は、原則として「2級」に認定される重い障害であり、働きながらであっても受給できる可能性が非常に高い傷病です。

 

この記事では、上野・錦糸町・北区エリアの障害年金専門社労士が、人工透析の方が障害年金を受け取るための金額の目安、認定基準、そして「自分で申請して失敗しやすいポイント(初診日)」について解説します。

人工透析は「働いていても」原則2級の対象です

障害年金には「働いていると受給できない」という誤解がありますが、人工透析の場合は全く異なります。

 客観的な事実で等級が決まります

国の認定基準において、人工透析を行っている場合は「原則として2級」と明確に定められています。

精神疾患などとは異なり、「透析を行っている」という客観的な事実で等級が決まるため、会社員としてフルタイムで働いていても、年収が高くても、それが理由で等級が下がる(不支給になる)ことは原則ありません。

※症状が極めて重く、日常生活に著しい制限がある場合は1級になるケースもあります。

 障害年金は「いくら」もらえる?(受給金額の目安)

受け取れる金額は、初診日(腎臓の異常を初めて医師に指摘された日)に加入していた年金制度によって決まります。

 ① 初診日が「厚生年金」の方(会社員・公務員など)

「障害厚生年金 2級(または1級)」の対象となります。報酬比例の年金(給与額や加入期間による)に、障害基礎年金(定額)が上乗せされ、さらに配偶者の加算(条件あり)もつくため、非常に手厚い保障となります。

※透析導入時は体調が悪く退職して国民年金になっている方でも、「初診日」に会社員であれば厚生年金の対象です。ここが重要なポイントです。

 ② 初診日が「国民年金」の方(自営業・学生など)

「障害基礎年金 2級(または1級)」の対象となります。こちらは定額支給となります。お子様がいらっしゃる場合は「子の加算」がつきます。

👉 [ご自身の具体的な支給金額(年額)についてはこちら]

早く申請できる!「認定日の3ヶ月特例」とは

通常の障害年金は、初診日から1年6ヶ月待たないと申請できません。しかし、人工透析の場合は特例があります。

人工透析を開始した日から「3ヶ月を経過した日」が障害認定日となります。

つまり、初診から1年6ヶ月経っていなくても、透析開始から3ヶ月経てばすぐに申請権が発生します。「まだ期間が経っていないから」と待つ必要はありません。

なぜ「自分で申請するのが難しい」のか?最大の壁は初診日

ここが、当事務所に相談に来られる方が一番苦労されるポイントです。透析(2級)であることは明らかなのに、なぜ社労士が必要なのか?それは、「初診日の証明が極めて難しいから」です。

 ① 数十年も前のカルテがない(5年の壁)

人工透析に至るまでには、糖尿病や慢性腎不全など、長い病歴がある方がほとんどです。 「15年前に少しだけ通った個人病院がある」という場合、その「一番最初のきっかけの日」をカルテ等で証明しなければなりません。

しかし、病院のカルテ保存期間は法律で5年です。「カルテは破棄しました」と断られ、証明不能で申請を諦めるケースが後を絶ちません。

② 「健康診断」の記録を救済措置として使う難しさ

古いカルテが破棄されていて絶望的な状況でも、当時の会社の健康診断で「尿蛋白」や「要治療」などを指摘されていた記録が残っていれば、例外的な救済措置として、その記録を使って初診日を証明できる特例があります。

しかし、この救済措置を年金機構に認めてもらうための条件は非常に厳しく、専門的な知識と論理的な申立てが不可欠です。

 ③ えがおの解決策(プロのノウハウ)

私たち専門家は、カルテがない場合でも、当時の健康診断の記録、お薬手帳、前医の紹介状、第三者の証言など、あらゆる手段を組み合わせて「初診日」を立証し、受給への道を探ります。

医師への診断書依頼もプロにお任せください

腎疾患の診断書には様々な血液検査の数値を書く欄がありますが、実は人工透析を実施している事実があれば、詳細な検査数値が一部空欄であっても審査に通るケースがほとんどです。

関係ない項目まで無理に追記を求めて多忙なお医者様の負担を増やすのではなく、「必要なポイントだけを的確に押さえてスムーズに診断書を取得する」のが私たち社労士の腕の見せ所です。

💡 忙しいあなたに代わって、すべて代行します

人工透析を受けている方は、週3回の通院に加え、お仕事もされており、非常に多忙かと思います。

年金事務所の窓口は原則として「平日」しか開いていません。手続きのために仕事を休んで、慣れない窓口へ行き、書類の不備で何度も出直す…。これは体力的な負担だけでなく、時間や給与の面でも大きな「損失」です。

 

だからこそ、私たち専門家にお任せください。

上野・錦糸町・北区エリアの「えがお」にご依頼いただければ、面倒な初診日の証明から、医師への依頼、平日の年金事務所への提出・やり取りまで、すべてを代行します。

当事務所では、平日お忙しい方のために「土日祝日のご連絡」はもちろん、事前予約による「土日のご面談」にも対応しております。

 

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