傷病手当金が切れる前に!障害年金への切り替えと併給調整・返還の注意点
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1年6ヶ月で手当が切れる…その後の生活はどうなるの?
うつ病などのご病気で休職され、現在「傷病手当金」を受給しながら療養されている方へ。傷病手当金は最長1年6ヶ月で終了しますが、その後は「障害年金」というセーフティーネットが用意されています。手当が終わる頃に障害年金の申請ができるよう、国が制度を設計しているのです。不安を解消し、安心して療養を続けるためのバトンタッチについて解説します。
傷病手当金から障害年金への「バトンタッチ」
傷病手当金が終わるタイミングと、障害年金が申請できるタイミングは、実は「ピッタリ重なる」ように国が制度を設計しています。
- 傷病手当金:支給開始日から「通算して」最長1年6ヶ月
- 障害年金:原則として「初めて病院に行った日(初診日)から1年6ヶ月経過した日」から申請可能
つまり、傷病手当金が終わる頃に、ちょうど障害年金の受給へバトンタッチできる仕組みになっているのです。
【併給調整】傷病手当金と障害年金は「両方」もらえる?
「傷病手当金と障害年金は両方もらえますか?」というご質問をよくいただきます。結論として、同じ病気で両方を「満額」もらうことはできず、障害年金が優先され、傷病手当金は差額のみ支給されます(併給調整)。しかし、原因となった病気が別の場合や、基礎年金のみ受給の場合など、例外的に両方もらえるケースもあります。
両方もらえないと聞くと損をした気分になるかもしれませんが、受け取れる総額が減るわけではありませんのでご安心ください。
例外!傷病手当金と障害年金が「両方もらえる(調整されない)」ケース
先ほど「同じ病気の場合は両方満額はもらえない」とお伝えしましたが、実は例外として「併給調整されず、両方とも満額もらえるケース」が2つだけ存在します。
① 休む原因となった病気(ケガ)が「全く別」の場合
併給調整は、あくまで「同じ病気・ケガ」で休んでいる場合に限られます。例えば、「うつ病」が原因で会社を休んで傷病手当金をもらっている方が、以前から患っていた別の病気(例:腎疾患による人工透析など)で障害年金を受給するような場合です。
② もらえる年金が「障害基礎年金」のみの場合
障害厚生年金(2階部分)を受給する方は、一緒に支給される障害基礎年金(1階部分)も含めた「年金の合計額」で傷病手当金との調整が行われます。
しかし、そもそも初診日が国民年金加入時(自営業や無職など)であり、もらえる年金が「障害基礎年金」のみである場合は、傷病手当金との併給調整は行われません(両方を受け取ることができます)。
【よくある例】初診日の時点では国民年金に加入しており、その後、会社員として就職(厚生年金に加入)した後に体調を崩して休職し、傷病手当金をもらい始めたケースなどです。この場合、初診日が国民年金なので「障害基礎年金」となり、手当と年金の両方を受け取れる可能性があります。
「私の場合は調整されるの?」という判断は、初診日がいつかによって複雑に変わってきます。自己判断で諦めてしまう前にぜひ専門家である当事務所にご相談くださいね。
遡及請求による「高額な返還」にご注意を
過去にさかのぼって障害年金を受給(遡及請求)できた場合、同じ期間に受け取っていた傷病手当金を健康保険へ「一括返還」する必要があります。苦労して申請したのに手元にお金が残らなかった…という事態を防ぐため、専門家目線で最も気をつけたいポイントです。
令和4年の法改正で、さらに複雑に…
令和4年に傷病手当金のルールが変わり、「通算して1年6ヶ月」もらえるようになりました。復職と休職を繰り返せるようになった反面、「障害年金をもらえる期間」と「傷病手当金をもらえる期間」が重なるケースが非常に多くなり、結果として高額な返還手続きが発生しやすくなっています。
「過去分を遡って請求する(遡及請求)」のが良いか、それとも「将来に向かってのみ請求する(事後重症請求)」のがお客様にとって経済的メリットが大きいか。当事務所では、一番安心できる請求方法でサポートしております。
「空白期間」を作らないための事前準備を
障害年金は準備から支給まで数ヶ月かかるため、傷病手当金が切れてから動くと「収入ゼロ」の期間が生まれてしまいます。手当を受給している【今のうち】から計画的に準備を始めることが、ご自身とご家族の生活を守る最大の防衛策です。
傷病手当金の書類はご自身で書けたという方でも、障害年金は「初診日」まで遡り、日常生活の困難さを長期的な視点で証明する、まったく別の複雑な手続きです。収入が途絶える焦りの中で無理をしてしまう前に、私たちにご相談ください。
復職をお考えの方へ(働きながらでも年金はもらえる?)
傷病手当金の終わりが見えてくると焦ってしまいますが、実は「働きながら」でも障害年金を受給できる可能性はあります。詳しくは以下のコラムもご覧ください。
▶︎コラム:障害者雇用と障害年金の関係|働きながら受給するための「伝え方」の重要性
▶︎ Q&A:仕事をしていますが、障害年金は申請できますか?
手当が切れる前の「今」が、ご相談のベストタイミングです!
「自分の場合、年金にスムーズに切り替えられる?」「空白期間を作らないためにはいつから動けばいい?」
少しでもご不安なことがあれば、一人で抱え込まずに、まずは当事務所の「1分受給判定」をお試しいただくか、LINEからお気軽にお声がけください。お客様の状況に合わせて、無理のないスケジュールをご提案し、診断書依頼の橋渡しなど、私たちがすべて代行いたします。
よくあるご質問(FAQ)
- Q. 傷病手当金をもらいながら、障害年金も同時にもらえますか?
- A. 原則として、同じ病気で両方を「満額」もらうことはできず、障害年金が優先され傷病手当金は差額のみの支給となります(併給調整)。ただし、原因となった病気が別の場合や、障害基礎年金のみの場合など、例外的に両方もらえるケースもあります。
- Q. 障害年金の「返還」とは何ですか?
- A. 障害年金が過去にさかのぼって支給(遡及請求)された際、その期間にすでに傷病手当金を受け取っていた場合、後から健康保険へ傷病手当金を「一括で返還」しなければならない仕組みのことです。
- Q. 傷病手当金を受給中ですが、まだ障害年金をもらえるか分かりません。相談してもいいですか?
- A. もちろんです。当事務所では、傷病手当金を受給中の方から「今後の切り替えタイミング」について多数ご相談いただいております。手当が切れる前の休職中からご相談いただくのが一番安心です。
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初めまして、社会保険労務士の神尾 愛です。 上野・錦糸町・北区の下町エリアを中心に、障害年金の申請を専門に行っています。(※ご相談は全国対応です)
障害年金の手続きは複雑で、体調が優れない中では「何から手を付ければいいのか」と、途方に暮れてしまう方も多いと思います。一人で頑張る必要はありません。まとまらないお話でも大丈夫です。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。


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