傷病手当金がもうすぐ切れる方へ。障害年金への切り替えタイミングと「返還トラブル」について社労士が解説
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1年6ヶ月で手当が切れる…その後の生活はどうなるの?
うつ病などのご病気で休職され、現在「傷病手当金」を受給しながら療養されている方へ。 傷病手当金は最長1年6ヶ月で支給が終了してしまいます。「手当が切れたら、自分はどうやって生きていけばいいのか…」と、将来の収入ストップに対するご不安な日々を過ごされていませんか?
実は、その不安を解消し、引き続き安心して治療に専念するためのセーフティーネットが「障害年金」です。
傷病手当金から障害年金への「バトンタッチ」
傷病手当金が終わるタイミングと、障害年金が申請できるタイミングは、実は「ピッタリ重なる」ように国が制度を設計しています。
- 傷病手当金:支給期間は最長「1年6ヶ月」
- 障害年金:原則として「初めて病院に行った日(初診日)から1年6ヶ月経過した日」から申請可能
つまり、傷病手当金が終わる頃に、ちょうど障害年金の受給へバトンタッチできる仕組みになっているのです。
【併給調整】傷病手当金と障害年金は「両方」もらえる?
「傷病手当金をもらいながら、障害年金も同時にもらえますか?」というご質問をよくいただきます。 結論から言うと、同じ病気で両方を「満額」もらうことはできません。障害年金が優先して支給され、傷病手当金はその差額分だけが支給される形になります。これを【併給調整】といいます。
両方もらえないと聞くと損をした気分になるかもしれませんが、受け取れる総額が減るわけではありませんのでご安心ください。
💡 例外!傷病手当金と障害年金が「両方もらえる(調整されない)」ケース
先ほど「同じ病気の場合は両方満額はもらえない」とお伝えしましたが、実は例外として「併給調整されず、両方とも満額もらえるケース」が2つだけ存在します。
① 休む原因となった病気(ケガ)が「全く別」の場合
併給調整は、あくまで「同じ病気・ケガ」で休んでいる場合に限られます。
例えば、「うつ病」が原因で会社を休んで傷病手当金をもらっている方が、以前から患っていた別の病気(例:腎疾患による人工透析など)で障害年金を受給するような場合です。
このように「手当をもらう理由」と「年金をもらう理由」が違う場合は、調整されずに両方受け取ることができます。
② もらう年金が「障害基礎年金」のみの場合
傷病手当金と調整されるのは、会社員時代の「障害厚生年金(2階部分)」または「障害手当金」だけというルールがあります。そのため、もらえる年金が「障害基礎年金(1階部分)」だけの場合は、傷病手当金と調整されません。
【よくある例】 「初診日(初めて病院に行った日)」の時点では自営業や無職などで国民年金に加入しており、その後、会社員として就職(厚生年金に加入)した後に体調を崩して休職し、傷病手当金をもらい始めたケースなどです。
この場合、初診日が国民年金なので「障害基礎年金」となり、手当と年金の両方を受け取れる可能性があります。
「私の場合は調整されるの?されないの?」という判断は、初診日がいつかによって複雑に変わってきます。少しでも迷われたら、自己判断で諦めてしまう前にぜひ専門家である当事務所にご相談くださいね。
遡及請求による「高額な返還トラブル」に注意!
ここからが、ご自身で手続きをする際に最も気をつけなければならない「専門家からのアドバイス」です。
障害年金の審査が通り、過去にさかのぼってまとまった一時金(遡及請求)が振り込まれたとします。
しかし、その過去の期間に「傷病手当金」をすでに受け取っていた場合、後から健康保険(協会けんぽ等)に傷病手当金を【一括で返還】しなければなりません。
💡 令和4年の法改正で、さらに複雑に…
令和4年に傷病手当金のルールが変わり、「通算して1年6ヶ月」もらえるようになりました。
復職と休職を繰り返せるようになった反面、「障害年金をもらえる期間」と「傷病手当金をもらえる期間」が重なるケースが非常に多くなり、結果として高額な返還手続きが発生しやすくなっています。
「まとまった年金が入ったと思ったら、健康保険から返還請求が来てパニックになった…」という事態を防ぐため、当事務所ではどう請求を進めるのがベストか考え、徹底してサポートを行っております。
「空白期間」を作らないための事前準備を
最後にもう1つ、絶対にご注意いただきたいポイントがあります。それは、「傷病手当金が完全に終わってから、障害年金の準備を始めないこと」です。
障害年金は申請書類が非常に複雑な上、審査結果が出て年金が振り込まれるまでに数ヶ月かかります。手当が切れてから慌てて準備を始めると、「収入が数ヶ月間、完全にゼロになる空白期間」が生まれてしまいます。
収入が途絶えるという焦りの中で、複雑な年金の手続きをご自身で行うのは、お身体への非常に大きな負担となります。
だからこそ、傷病手当金を受給されている「今のうち(手当が切れる半年前〜数ヶ月前)」から、私たち専門家にご相談ください。
💡 復職をお考えの方へ(働きながらでも年金はもらえる?)
傷病手当金の終わりが見えてくると、「手当が切れるなら、無理してでも仕事に戻らなきゃ…」と焦ってしまう方も多いはずです。
しかし、ご安心ください。実は「働きながら(復職しながら)でも」障害年金を受給できる可能性はあります。ご自身の働き方で年金がもらえるか不安な方は、ぜひ以下のコラムもあわせてご覧ください。
▶︎コラム:障害者雇用と障害年金の関係|働きながら受給するための「伝え方」の重要性
▶︎ Q&A:仕事をしていますが、障害年金は申請できますか?
手当が切れる前の「今」が、ご相談のベストタイミングです!
障害年金のお手続きは、準備から実際に振り込まれるまで数ヶ月の時間がかかります。 「傷病手当金が終わって、収入が完全にゼロになってしまった…」という空白期間を作らないためには、手当を受給している【今】動くことが最大の防衛策です。
「自分の場合、年金にスムーズに切り替えられる?」 「今の症状で、受給の可能性はどれくらいある?」
少しでもご不安なことがあれば、一人で抱え込まずに、まずは当事務所の「1分受給判定」をお試しいただくか、LINEからお気軽にお声がけください。
お客様のペースに合わせて、お医者様への診断書依頼の橋渡しなど、スムーズな切り替えに向けた準備を私たちがすべて代行いたします。まずは一度、「自分の場合はどうなる?」とお気軽にお声がけくださいね。
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初めまして、社会保険労務士の神尾 愛です。 上野・錦糸町・北区の下町エリアを中心に、障害年金の申請を専門に行っています。(※ご相談は全国対応です)
障害年金の手続きは複雑で、体調が優れない中では「何から手を付ければいいのか」と、途方に暮れてしまう方も多いと思います。一人で頑張る必要はありません。まとまらないお話でも大丈夫です。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。


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