【受給事例】うつ病とADHDで障害厚生年金3級
目次
うつ病とADHDで障害年金が認められた事例
大人になってから判明した発達障害と二次障害
学生時代からの「生きづらさ」を抱え、社会に出てから大きな壁にぶつかってうつ病を発症してしまった30代男性のケースです。
当事務所でこれまでのご苦労を丁寧にヒアリングして申請をフルサポートさせていただき、無事に障害厚生年金(3級相当)が認められた事例をご紹介します。
対象者様のご相談データと経緯
基本データと発病から現在までの状況
- 年代・性別: 30代・男性
- 傷病名: うつ病、ADHD(注意欠如・多動症)
- 障害の状態: マルチタスクが困難、時間・金銭管理ができない。意欲低下。
- 決定した年金: 障害厚生年金3級
ご本人は、学生時代から「人の話を聴きながら板書をする(同時進行)」という作業が極端に苦手で、時間に遅れたり忘れ物をしたりすることが多くありました。
専門学校を卒業後、就職されましたが、マルチタスクが求められる現場でミスが頻発。時間管理の困難さから遅刻も重なり、業務に大きな支障をきたすようになりました。その後、精神的な不調から心療内科を受診し、「うつ病」および「ADHD」の診断を受けました。
- 就労の状況: 障害者雇用での勤務も経験されましたが継続が難しく退職。現在はご実家に戻り、体調の良い時だけ家業の事務を短時間手伝う状態です。
- 日常生活の状況: ストレスから過食傾向になりやすく、入浴や着替えが億劫になる日が多い状態。洗濯や片付け、金銭管理もご自身で行うことが困難です。
- 通院の状況: 予約を重複してしまったり、気力が出ず通院をキャンセルしてしまうことがあります。
身の回りの支援と金銭的な理由からご実家で療養される中、将来への不安を抱え、当事務所へご相談をいただきました。
担当社労士から見た、この事例の重要なポイント
「社会に出てから気づく発達障害」特有の難しさと審査対策
学生時代まではご家族や学校のサポートで生活できていたものの、社会人になり「マルチタスク」や「厳密な時間管理」を求められた結果、適応できずにうつ病(二次障害)を発症してしまうケースは近年非常に増えています。
今回の事例でも、ご本人は専門学校を卒業されており、一見すると日常生活に問題がないように見られがちでした。しかし、実際には「薬の飲み忘れ」「金銭管理の破綻」「片付けができず生活環境が悪化」といった深刻な状態にありました。当事務所では、これらの「IQや学歴には表れない、実際の生活の崩れ」を詳細にヒアリングし、診断書を作成する医師へ客観的な資料としてお渡しすることで、実態に即した等級の認定へと繋げることができました。
大人の発達障害の申請における「壁」とサポート内容
専門家の視点で紐解く、申請のハードル
発達障害(ADHDなど)や、それに伴う二次障害(うつ病など)の場合、外見からは症状が分かりにくく、年金機構の審査員に「日常生活の本当の辛さ」を伝えるのが非常に難しいというハードルがあります。
【壁1】「できないこと」を言語化し、申立書で審査員へ伝える
審査の要となる『病歴・就労状況等申立書』を作成する際、ご本人からじっくりとヒアリングを行いました。
「薬を飲んだか忘れてしまう」「借金を抱えてしまった過去がある」「洗濯物が溜まってしまう」といった、リアルな生活のしづらさを丁寧に汲み取り、説得力のある文章に落とし込みました。また、家業の手伝いについても「週に数日、数時間のみで、配慮を受けている実態」を正確に記載し、就労能力の誤解を招かないよう対策しました。
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【壁2】複数の医師との丁寧な連携とアフターフォロー
今回は転院歴があったため、複数の医療機関(クリニック)から証明書や診断書を取得する必要がありました。
当事務所がご本人に代わって医師へ適切な参考資料(依頼状)を作成し、実態に即した診断書を作成していただきました。また、受給が決定した際には、お世話になった主治医の先生へ当事務所から「お礼状」をご用意し、今後の良好な関係構築もサポートしております。
結果:無事に障害厚生年金を受給決定
受給後の「更新」まで見据えた安心のサポート
綿密なヒアリングに基づいた申立書と、的確な診断書が認められ、無事に障害厚生年金3級を受給することができました。
🌸 当事務所からのメッセージ
「大人の発達障害」や「うつ病」で苦しんでいる方は、「怠けているだけではないか」「自分がおかしいだけだ」とご自身を責めてしまい、一人で抱え込んでいるケースが非常に多いです。
しかし、生まれつきの脳の特性や、二次的な精神疾患によって「日常生活や仕事に支障が出ている」のであれば、それは立派な障害年金の対象となります。
当事務所では、年金の受給が決定した後も、「数年後の更新手続き(現況届)に向けた注意事項のご案内」をお渡しするなど、将来にわたってご本人とご家族が安心して療養できる体制を整えております。
「自分の症状でももらえるのかな?」「書類を書く気力がない」と迷われたら、どうか一人で悩まず、当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
よくあるご質問(FAQ)
精神疾患・発達障害の申請に関する疑問にお答えします
Q. 発達障害(ADHD)だけでも障害年金はもらえますか?
A. はい、受給可能です。ADHDなどの発達障害により、日常生活や就労に著しい制限を受けている場合は対象となります。今回の事例のように、うつ病などの二次障害を併発しているケースも多く見られます。
Q. 精神障害者保健福祉手帳が3級ですが、年金は受給できますか?
A. はい、受給できる可能性は十分にあります。「障害者手帳」と「障害年金」は全く別の制度であり、審査基準も異なります。手帳が3級の方でも、障害年金では2級が認定されるケースは多々ございます。
Q. 実家で家業を少し手伝っていますが、申請できますか?
A. はい、体調を見ながらの短時間の就労や、ご家族の特別な配慮のもとで働いている状態であれば、受給できる可能性は十分にあります。その「配慮されている実態」を申立書で正しく審査員に伝えることが重要です。
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この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)
上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

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