障害者手帳の3種類を解説|身体・療育・精神の違いと受給の基準

「自分はどの手帳の対象になるの?」「手帳の種類によって年金の通りやすさは違う?」 障害者手帳には大きく分けて3つの種類があり、それぞれ根拠となる法律や認定の基準が異なります。
ここでは、上野・錦糸町・北区エリアで相談を受ける専門家が、各手帳の特徴と障害年金との関わりについて詳しく解説します。
1. 身体障害者手帳
身体の機能に一定以上の障害が永続する場合に交付されます。
- 対象: 視覚、聴覚、肢体不自由(手足)、内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能など)
- 等級: 1級〜6級に区分されます。
- 年金との関係: 身体障害の場合、手帳と年金では「認定の基準」が明確に異なるため、手帳の等級がそのまま年金の等級に反映されるとは限りません。 専門的な判断が必要になる場面が多いです。
2. 療育手帳(知的障害者)
知的障害がある方に交付される手帳です。
- 対象: 児童相談所や更生相談所にて、知的障害があると判定された方。
- 等級: 一般的には「A(重度)」と「B(中軽度)」に分かれます。
- 年金との関係: 主に「20歳前障害」の枠組みで申請します。手帳の交付時(子供時代)の記録や判定が、大人になってからの年金申請でも重要な証拠になります。
3. 精神障害者保健福祉手帳
精神疾患により、日常生活や社会生活に制約がある方に交付されます。
- 対象: 統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害(ADHD、自閉スペクトラム症など)、てんかん等。
- 交付条件: 初診日から6ヶ月以上経過していることが必要です。
- 年金との関係: 精神疾患は「手帳と年金の審査基準が非常によく似ている」のが最大の特徴です。 実務上、手帳の等級と年金の等級が同じになるケースも多く、手帳の取得が年金受給への大きな一歩となります。
💡 どの手帳をお持ちでも、障害年金の相談が可能です
「自分の障害なら、どちらを先に申請すべき?」「手帳の等級が低くても、年金はもらえる?」 こうした実務的な悩みは、ネットの情報を探すよりも専門家へ聞くのが一番の近道です。
当事務所では、LINEでの無料判定を実施しています。 お手元に手帳がある方は、その種類と等級など教えていただければ、受給の可能性をアドバイスいたします。
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