【一覧あり】うつ病・発達障害・糖尿病も対象!障害年金の対象傷病一覧

障害年金の対象となる病気や怪我(うつ病、糖尿病など)を虫眼鏡で探して確認するイメージ

 

障害年金というと、「目が見えない」「手足が不自由」といった、外見でわかる身体障害のイメージをお持ちの方が多いかもしれません。

しかし、実際にはうつ病などの精神疾患や、糖尿病、心疾患、人工透析といった内部疾患など、多くの病気やケガが障害年金の対象となります。

「私の病気では無理だ」と諦める前に、以下の対象例をご確認ください。

 

診断書による区分 主な病気・ケガの名称
ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能 感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害
鼻腔 外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群
精神障害

うつ病、そううつ病、統合失調症、認知症全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など

⚠️病名による注意点 「適応障害」「パニック障害」「不安障害」などの神経症グループは、原則として障害年金の対象外とされています。ただし、「精神病の病態を示している」と医師が認めた場合などは対象になる可能性があります。諦める前に一度専門家へご相談ください。

呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

 

ご自身の病名がなくても、まずはご相談ください

 

上記は一例です。障害年金は「病名」だけで決まるものではなく、「その病気によって、どれくらい日常生活や仕事に制限が出ているか」で判断されます。

ご自身の症状が対象になるか判断に迷われる場合は、自己判断せず、障害年金専門の社会保険労務士までお気軽にご相談ください。

 

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台東区・墨田区・北区エリア対応の障害年金専門社労士 神尾愛 近影この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

 

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