【図解】障害年金が振り込まれるまでの期間と流れ・3つの請求方法

障害年金の手続きは、少し複雑で時間がかかります。
「自分はどのパターンに当てはまるの?」「お金が入るまで、どれくらい待つ必要があるの?」
そんな不安を解消するために、申請の種類と、ご相談から年金受給までの具体的なステップを分かりやすく解説します。
あなたはどれ?障害年金の3つの請求パターン
障害年金の請求方法には、大きく分けて3つの種類があります。どの方法で申請するかによって、「もらえる年金の総額(いつの分から手に入るか)」が大きく変わるため、ご自身の状況に合った請求方法を選ぶことが重要です。
① 認定日請求(本来の請求)
最も基本的なパターンです。障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月経った日)の時点で障害の状態にあった場合、その時点の症状で請求します。

② 遡及請求(そきゅう:さかのぼって請求)
「本来ならもっと早くもらえていたはずなのに、制度を知らずに請求していなかった」という方のためのパターンです。

💡 ここがポイント: 認定日請求を行うことで、過去にさかのぼって(時効にかからない最大5年分)をまとめて受け取ることができます。生活の立て直しに大きく役立ちますが、過去の診断書を取り寄せる必要があるため難易度は高くなります。
③ 事後重症請求(じごじゅうしょう)
「障害認定日の頃は症状が軽くて働けていたけれど、その後、病気が悪化して働けなくなった」という方のためのパターンです。 申請した月(書類を提出した月)の翌月分から年金が支給されます。過去にさかのぼることはできません。

⚠️ ここがポイント: 過去にさかのぼることはできず、「申請した月(書類を提出した月)の翌月分から」年金が支給されます。つまり、1ヶ月提出が遅れるだけで1ヶ月分の年金を損してしまうため、スピード勝負の請求方法です。
ご相談から初回振込までの7ステップ
一般的に、障害年金は準備を始めてから決定が出るまで約6ヶ月〜9ヶ月の 長丁場になりますが、「障害年金専門サポートえがお」が伴走しますのでご安心ください。
STEP 1:無料相談のご予約
まずは、お電話またはメールフォームからご連絡ください。 「自分が対象になるか分からない」という段階でも大丈夫です。
STEP 2:面談・ヒアリング
メインの上野相談会場、または錦糸町オフィスにて面談を行っています。これまでの通院歴や、日常生活で困っていることをじっくりお伺いします。
STEP 3:診断書の作成依頼・チェック
ここが受給に向けた一番の難所です。当事務所から「医師への依頼状」や「日常生活の状況をまとめた資料」をお渡ししますので、それを持って医師に診断書を依頼してください。 出来上がった診断書はそのまま提出せず、当事務所で内容を細かくチェックし、実態と異なる記載がないかを確認します。
▶ 参考記事:障害年金で不支給にならないためのポイント!診断書と初診日が最大のカギ
STEP 4:病歴・就労状況等申立書の作成
「発病から現在までの経過」を記述する大変な書類ですが、作成はすべて当事務所が代行します。ヒアリングした内容をもとに、審査側に伝わりやすい文章で作成しますので、お客様は内容を確認していただくだけでOKです。
STEP 5:年金事務所への提出
書類が全て揃ったら、当事務所が年金事務所へ提出に行きます。 お客様が役所の窓口で長時間待たされる必要はありません。提出後の行政からの問い合わせも、すべて当事務所が窓口となって対応します。
STEP 6:審査・決定
提出から約3ヶ月ほどで、国から結果が届きます。 無事に決定されると、ご自宅に「年金証書」が送られてきます。 (※審査状況によっては半年以上かかるケースもあります)
STEP 7:初回振込・報酬のお支払い
決定通知から約1〜2ヶ月後に、ご指定の口座に最初の年金が振り込まれます。 入金が確認できましたら、当事務所へ報酬のお振込みをお願いいたします。 (※受給できなかった場合、報酬はいただきません)
まずはご相談ください
障害年金は(特に事後重症請求の場合)、手続きが遅れるほど受け取れる年金が減ってしまいます。一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。
メインの上野駅徒歩3分の相談会場(台東区)のほか、錦糸町駅徒歩1分のオフィス(墨田区)でもご相談を承っております。
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