障害年金の種類(2階建てのしくみ)

障害年金の制度は「2階建て」になっているとよく言われますが、実は「初診日(初めて病院に行った日)」にどちらの階(年金制度)に加入していたかによって、もらえる等級や金額が全く違ってくることをご存知でしょうか?
障害年金もこの仕組み同様、「障害基礎年金」と「障害厚生年金(障害共済年金)」の2種類に分かれています。

ここでは、ご自身がどの種類の年金を受け取れるのか、その決定的な違いを分かりやすく解説します。
ポイント:どの年金がもらえるかは「初診日」で決まる!
もらえる年金の種類は、現在の職業ではなく、「障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診察を受けた日(初診日)」に加入していた年金制度で決まります。
障害基礎年金(年金の1階部分)
日本国内に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入している「国民年金」がベースとなる年金です。
対象となる方(初診日の状況)
自営業・フリーランス、専業主婦(主夫)、学生、無職の方、20歳未満の方など
受け取れる等級と内容
・障害等級1級・2級のみ
・お子様がいる場合の「子の加算」あり
⚠️ ここが重要!基礎年金には「3級」がありません
障害基礎年金の最大の注意点は「3級がない」ということです。障害の状態が3級相当であっても、初診日が国民年金加入中だった場合は、残念ながら不支給となってしまいます。
障害厚生年金・障害共済年金(年金の2階部分)
会社員や公務員として働いている間に初診日がある方が対象となる、手厚い上乗せ制度です。「2階(厚生・共済)」の要件を満たせば、自動的に「1階(基礎)」もセットで受給できるのが最大の特徴です。
対象となる方(初診日の状況)
会社員(厚生年金加入中)、公務員・私学教職員など(共済組合加入中)
受け取れる等級と内容
・障害等級1級・2級: 障害厚生(共済)年金 + 障害基礎年金 + 配偶者加給年金
・障害等級3級: 障害厚生(共済)年金のみ受給可能
・障害手当金: 3級よりやや軽い症状の場合でも、一時金(まとまったお金)が支給される独自の制度があります。
💡 専門家からのアドバイス
このように、初診日が「会社員」の時だったか、「退職後の無職(国民年金)」の時だったかによって、3級がもらえるかどうかの運命が分かれます。だからこそ、初診日の特定は障害年金において最も重要なポイントなのです。
▶ 参考記事:障害年金を受給するための3つのポイント
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