障害年金で不支給にならないためのポイント!診断書と初診日が最大のカギ
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なぜ障害年金は「不支給」になるのか?
障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障が出たときに受け取れる重要な制度ですが、「症状は重いのに不支給になってしまった」というケースが後を絶ちません。
その最大の原因は、「初診日が証明できないこと」と「診断書が実際の症状より軽く書かれていること」の2点に集中しています。本記事では、不支給を避けるための必須ポイントを解説します。
最大のカギ①:すべては「初診日」の証明から始まる
初診日(初めて医師の診察を受けた日)がいつかによって、もらえる金額や対象となる等級が大きく変わります。病院のカルテ保存期間は原則5年です。昔のカルテが破棄されていて証明ができなければ、いくら現在の症状が重くても審査すらされずに「却下」となってしまいます。
💡 カルテがない場合の突破口
カルテがなくても諦める必要はありません。以下のような「客観的証拠」を集めることで初診日を認めさせることができます。
・第三者証明: 当時の状況を知る友人や同僚、医療従事者からの証言。
・間接証拠のパズル: 手帳の診断書、健康診断の記録、お薬手帳などを組み合わせる方法。
・社会的治癒の主張: 過去に受診歴があっても、長期間無治療で普通に働けていた場合、再発後の受診日を「新たな初診日」として主張できるケースがあります。
▶ 参考記事:[障害年金を受給するための3つの条件]
最大のカギ②:「実態に沿った診断書」を取得する
障害年金の審査は本人との面談はなく、「提出された書類のみ」で行われます。 内部疾患や精神疾患の場合、フルタイムで働いていると「日常生活能力が高い」と誤解され、不支給になるリスクが高まります。
💡 医師とのコミュニケーションが命
働いている場合は、「職場でどのような配慮を受けているか」「家族の援助がなければ生活できない状況」を主治医にしっかり伝え、診断書に明記してもらうことが必須です。 「嘘を書いてもらう」のは絶対にNGですが、「客観的な事実(家事ができない等)」をメモにまとめ、医師にしっかり情報提供することが受給への近道です。
盲点に注意!「申立書」との矛盾が不支給を招く
ご自身で書く「病歴・就労状況等申立書」も重要な審査書類です。 診断書では「援助が必要」と重く書かれているのに、申立書で見栄を張って「自発的にできる」などと軽く書いてしまうと、審査官から「本人ができると言っているのだから不支給」と判断されてしまいます。診断書と申立書の主張は、矛盾がないように整合性を持たせることが鉄則です。
万が一「不支給・却下」になってしまったら?
もし不支給になっても、まだ道は残されています。
・審査請求(不服申し立て): 審査結果に納得がいかない場合、結果を知った日から3ヶ月以内に行います。
・再請求(やり直し): 「新たな証拠が見つかった」「症状が悪化した」という場合は、初めから申請をやり直す「事後重症請求」などが有効です。
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この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。


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