障害年金とは?(病気やケガで働けない方のための生活保障)

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事に支障が出た場合に、国から支給される公的な年金制度の1つです。 「障害」という名前がついているため、「身体障害手帳を持っていないともらえない」「車椅子の方だけのもの」と誤解されがちですが、実はそうではありません。
うつ病などの精神疾患や、がん、糖尿病、心疾患など、「見た目にはわかりにくい病気」で苦しんでいる方も対象となる、あなたを守るための大切な権利です。 老後の年金と同じように、これまで保険料を納めてきた方には、堂々と受け取る権利があります。
障害年金の3つポイント(受給要件)
受給するためには、主に3つの条件があります。
- 初診日の要件 障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。 ※「ずっと昔のことで初診日がわからない」という場合も、諦めずにご相談ください。ご一緒にお探しします。
- 保険料納付の要件 初診日の前日において、一定以上の年金保険料を納めていること(または免除されていること)。 ※「未納期間があるかも…」と不安な方も、まずはご相談ください。直近の納付状況だけでクリアできる特例もあります。
- 障害状態の要件 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後など)に、国が定める障害の状態にあること。 ※「働いているともらえない」とお考えの方も多いですが、働きながら受給されている方もいらっしゃいます。
いくら受け取れるの?(金額の目安)

- 国民年金の方(障害基礎年金): 自営業・フリーランス・学生・主婦などの方。 月額 約7万円 ほどが目安です。
- 厚生年金の方(障害厚生年金): 会社員・公務員などの方。 基礎年金に上乗せして支給されるため、手厚くなります。給与額や加入期間にもよりますが、月額 10万円以上 になるケースも多くあります。
※配偶者やお子様がいる場合、さらに加算がつきます。
どんな人が受給しているの?(対象者)
当事務所(上野・錦糸町・北区エリア)では、以下のようなご相談を多く承っています。
- 精神の障害: うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害(ADHD/ASD)、知的障害など
- 身体・内部の障害: 脳梗塞・脳出血の後遺症、心疾患(ペースメーカー)、腎疾患(人工透析)、糖尿病、肢体の障害など
「日常生活にどれくらい支障が出ているか」がポイントです。「私は対象かな?」と迷ったら、お一人で悩まず専門家にお聞きください。
障害年金の受給の可能性がある病気はこちらをご覧ください。
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障害年金は複雑な制度ですので専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所では無料相談を実施しております。ご活用頂ければ幸いです。
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この記事を書いた人:神尾 愛(社会保険労務士)上野・錦糸町・北区エリアを中心に活動する障害年金専門の社労士。「えがお」をモットーに、複雑な制度をわかりやすく解説し、申請の代行を行っています。 地域の勉強会や相談会も定期的に開催中。一人で悩まず、まずはお声がけください。

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