障害年金とは?(病気やケガで働けない方のための生活保障)

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事に支障が出た場合に、国から支給される公的な年金制度の1つです。
「障害」という名前がついているため、「身体障害手帳を持っていないともらえない」「車椅子の方だけのもの」と誤解されがちですが、実はそうではありません。
うつ病などの精神疾患や、がん、糖尿病、心疾患など、「見た目にはわかりにくい病気」で苦しんでいる方も対象となる、あなたやご家族を守るための大切な権利です。
老後の年金と同じように、これまで保険料を納めてきた方には、堂々と受け取る権利があります。
障害年金を受け取るための「3つのポイント(受給要件)」
受給するためには、主に以下の3つの条件をクリアする必要があります。
1.初診日の要件
障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。 ※「ずっと昔のことで初診日がわからない」「カルテが破棄されている」という場合も、決して諦めずにご相談ください。受給につなげた実績が多数ございます。
2.保険料納付の要件
初診日の前日において、一定以上の年金保険料を納めていること(または免除されていること)。 ※「未納期間があるかも…」と不安な方も、まずはご相談ください。直近の納付状況だけでクリアできる特例もございます。
3.障害状態の要件
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後など)に、国が定める障害の状態にあること。 ※「働いているともらえない」とお考えの方も多いですが、働きながら受給されている方もいらっしゃいます。
>>さらに詳しい「3つの条件」の解説はこちら
いくら受け取れるの?(金額の目安)
初診日に加入していた年金制度によって、もらえる年金の種類と金額が決まります。
国民年金の方(障害基礎年金)
対象:自営業・フリーランス・学生・主婦などの方。
金額の目安:月額 約7万円 ほどが目安です。
厚生年金の方(障害厚生年金)
対象:会社員・公務員などの方。
金額の目安:基礎年金に上乗せして支給されるため手厚くなります。給与額や加入期間にもよりますが、月額 10万円以上 になるケースも多くあります。
※ご結婚されている場合や、お子様がいる場合は、さらに加算(プラス)がつきます。
>>さらに詳しい「受給金額の目安」はこちら
どんな人が受給しているの?(対象となる病気)
当事務所(上野・錦糸町・北区エリアなど)では、以下のようなご相談を多く承っております。
- 精神の障害: うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害(ADHD/ASD)、知的障害など
- 身体・内部の障害: 脳梗塞・脳出血の後遺症、心疾患(ペースメーカー)、腎疾患(人工透析)、糖尿病、肢体の障害など
「日常生活にどれくらい支障が出ているか」がポイントです。「私の症状でも対象になるのかな?」と迷ったら、お一人で悩まずに専門家にお聞きください。
>>障害年金の受給の可能性がある「対象疾病一覧」はこちら
初回無料相談
障害年金の手続きは非常に複雑で、体調が悪い中ご自身で書類を集めるのは大きな負担となります。
「年金事務所や病院でうまく説明できるか不安…」「怒られそうで怖い」という方もご安心ください。当事務所の女性社労士が、お客様との『架け橋』となり、あなたの「本当のしんどさ」を正しく伝えるためのサポートをいたします。
まずは「受給できる可能性はある?」といったご相談だけでも構いません。初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にご活用ください。
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お住まいの地域ごとの詳しいご案内・相談会場について
当事務所では、メインの上野相談会場(台東区)のほか、錦糸町駅徒歩1分のオフィス(墨田区)でもご相談を承っております。 以下のエリアにお住まいの方へ向けた詳しいサポート内容やアクセス情報もご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
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